ギジログ
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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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今複数の案件とおっしゃいましたが、具体的にはどのような対象について議論があるのでしょうか。また、その協議の記録というのは公開されていますか。
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| 坂本大祐 |
役職 :防衛装備庁装備政策部長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答えを申し上げます。
協議をしている案件につきましては、相手国との関係もございますので、相手国も明らかにしていないものでございますので、詳細については差し控えさせていただきます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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記録の公開についてはお考えにならないでしょうか。
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| 坂本大祐 |
役職 :防衛装備庁装備政策部長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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今申し上げたとおりでございますけれども、現時点におきましては、内容について、相手国との関係もありますので、記録を含めて差し控えさせていただきたいと思います。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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どういう兵器であれば売り込めるかという、その商談まがいの協議はそれ自体私は大問題だと思いますが、ここでも議事録は公にしないと、そして合意すれば決まったことだといって進めるつもりでおられるわけです。私は国会軽視が甚だしいと思いますね。
四月四日から五月九日にかけて米国とフィリピンが主催した多国間共同軍事演習、バリカタン二五が行われ、自衛隊が初めて参加しています。なぜ初めて参加したのか、どのような訓練か、大臣、御答弁ください。
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| 中谷元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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本年四月四日から五月九日の間、このバリカタン二五に参加しました。
この訓練において、海上自衛隊の護衛艦「やはぎ」を派遣をしました。また、多国間海上機動訓練に参加するとともに、統合幕僚監部、陸海空自衛隊員等の要員が人道支援、災害救援に係る幕僚訓練等に参加をいたしました。
この訓練は、自由で開かれたインド太平洋、この実現に取り組んでいくために参加をしたわけでございます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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バリカタンというのはタガログ語で肩を並べてという意味だそうです。
五月十二日付けのジャパン・タイムズで、フィリピン陸軍のマイケル・ロジコ准将が単独インタビューに答えています。RAAの実施手続が整えばすぐ、早ければ来月実施予定の演習の構想の策定に日本の関与を得るつもりだと述べております。
RAAの整備によってこれまでと何かが変わるのでしょうか。防衛省にお答えいただきたいと思います。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
現状では、フィリピンの国内法により、フィリピンの領域内で自衛隊の部隊が人道支援、災害救援以外の実動訓練を実施することは基本的にできませんが、日本とフィリピンのRAAが発効すれば、これ以外の共同訓練を実施することができるようになるというふうに承知をしているところであります。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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要するに、訓練を一層拡大していくということであります。
元々、これは米比の共同軍事演習です。今回はオーストラリアと日本が参加をしました。
ところで、米国とフィリピン、米国とオーストラリアの軍事同盟における関係は、日本とこれらの国々との関係とは異なります。それは日本に憲法九条があるからです。自衛隊の活動は、憲法の制約を受け、政府の従来の解釈によれば、専守防衛と、自衛のための必要最小限度の実力行使しか許されず、集団的自衛権の行使は認められません。安保法制で解禁を図った際にも、存立危機事態などといって限定的な場面でのみ認められるとして、フルスペックの集団的自衛権ではないと説明してきました。
防衛省に伺いたいんですが、こうした制約、憲法上の制約を共同演習に参加する他国に対して説明しているのでしょうか。しているとすれば、どのように説明しているのでしょうか。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
自衛隊が実施する訓練、演習は、所掌事務の遂行に必要な範囲で行っておりまして、憲法を始めとする国内法令にのっとって実施されるのは当然のことであります。
その上で、共同訓練・演習の実施に当たりまして、自衛隊の活動に関わる憲法上の制約については、相手国との調整過程において必要に応じて適切な形で説明をしているところであります。
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