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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
一般論として申し上げさせていただきますが、未払い賃金立替え払い制度は、賃金の支払いが本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要に鑑み、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。  この制度によって未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする必要があることから、法律上の倒産を対象とすることを原則とし、事実上の倒産は、例外的に中小企業事業主に限って立替え払いの対象としているものでございます。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
被害者は逼迫しています。生活が大変です。ですから、立替え払い制度や失業保険の給付が迅速に行われるように対応を強めていただきたいと思います。  次に、自治体から委託された障害者相談支援事業への消費税課税問題について質問します。  この問題は国会でも多く議論されて、そして全国的な問題になり、混乱も生じています。そもそも、受託法人は自治体からの委託料が少ないんです。持ち出しで事業を行っているのが実際です。そして、簡易課税から本則課税に移行せざるを得ず、更なる事務負担や税負担が生じています。現場からは、消費税の負担が大変、課税をやめてほしいと切実な声が上がっています。当事者だけではありません。市町村議会やあるいは政令指定都市の市長会からも、国に対して、社会福祉事業に位置づけて非課税とすることとの要望が上がっています。  厚労省は、障害者相談支援事業について、市町村が実施主体として実施する事業
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
障害者相談支援事業につきましては、市町村が実施主体として実施する事業であり、社会福祉事業の性格に必ずしもなじまないため、社会福祉事業として位置づけられてございません。  その上で、御指摘の介護保険の包括的支援事業は、消費税法上、社会福祉事業に類する事業とされておりますが、これは、委託先の一つであります老人介護支援センターが行う事業が非課税となっていたことも踏まえ、それ以外の者が包括的支援事業を行う場合においても非課税とするための取扱いでございまして、障害者相談支援事業とは制度創設時の経緯などが異なるものであることなどを踏まえますと、御指摘のような見直しを行うことについては慎重な検討が必要ではないかと考えております。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
財務省にお伺いします。  課税事業であったものが、政策判断により非課税事業になった事例というのはこれまでありますか。例があれば示していただきたいと思います。
植松利夫 衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
お答えいたします。  例えば、一定の認可外保育施設の利用料につきましては、平成十七年度税制改正におきまして非課税とする改正が行われておりますけれども、これにつきましては、認可外保育施設を利用する児童の安全を確保していくという観点から、厚生労働省が定める指導監督基準を満たす施設であることを都道府県知事等が証明する仕組み等を導入されたことを踏まえまして、当該証明を受けた一定の認可外保育施設に関しては非課税とするということとされたものでございます。  ほかにも、例えば、出産から一年間、母子のケアやサポートを行う産後ケア事業につきましても、母子保健法の改正を受けまして、令和三年度税制改正において非課税とされておりますけれども、先ほどの認可外保育施設を含めまして、いずれも、関係法令に基づく位置づけ等が何も変わらない中で消費税について課税から非課税に変更されたものではないと承知しております。  
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
いずれにしても、政策的判断によって、課税だったものが非課税になった例というのはあるわけなんですよね。障害者の委託相談支援事業もそうあるべきだと思います。  政策的判断で課税を非課税にする手順について質問します。  消費税法で、政令により社会福祉事業に類するものと位置づけた上で、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣が協議して、同事業が社会福祉事業に類するものに該当すると告示で示す、こうするやり方によれば、法改正によらなくても、政令や告示で社会福祉事業に類するものとして非課税とすることは可能ではないですか。そう考えますが、いかがですか。
植松利夫 衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
お答えいたします。  消費税法上、社会福祉事業に類するものとして政令で定める事業は、社会福祉事業と同等のサービスを提供しておりますが、事業規模の要件を満たさない等の理由により社会福祉事業には該当しないものについて、課税関係に差異を設けるべきではないとの観点から非課税としているものでございます。  具体的には、消費税法施行令第十四条の三第八号は、障害者総合支援法等に基づく一定の事業のうち、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものを社会福祉事業に類するものとして規定しておりまして、この規定に基づく指定がなされれば非課税となる仕組みでございます。  規定の構造としては今申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の障害者相談支援事業につきましては、まずは、社会福祉制度を所管する厚生労働省におきまして、社会福祉事業である一般相談支援事業や特定相談支援事業と同様の事業である
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
だから、手続上は可能なんですよ。だから、厚生労働大臣、福岡大臣、もう決断が迫られていると思うんですよね。  これはやはり、自治体によって対応が異なっているところもあるし、そして、何よりも事業者が消費税課税で困窮し、そして困っている。もう事業所が成り立たないという話まで出てきているんですよね。メディアでも大きく扱われています。国会でも論議されています。これはやはり、事業者に負担をかけないという方向で政策的判断に持っていく、これしかないと考えます。  地域包括支援センターで行う包括的支援事業は、消費税法上、社会福祉事業に類するものとして整理され、非課税となりました。それは、従来からの社会福祉事業である老人介護支援センターがそもそも非課税であり、地域包括支援センターの委託先が老人介護支援センターとなることから、公平性の観点から非課税の政策的判断となりました。  そうですね。厚生労働省、確認
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黒田秀郎 衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  老人介護支援センターを経営する事業につきましては、従来より、社会福祉事業に該当するものとして、非課税として取り扱われてきたところでございます。平成十七年の介護保険法改正におきまして、こうした老人介護支援センターが行う事業の一部が包括的支援事業と新たに位置づけられて、老人介護支援センターを継承、発展する形で設けられた地域包括支援センターにより実施されることとなったということでございます。  こうした経緯を踏まえまして、老人介護支援センター以外の主体が実施する包括的支援事業につきましては、従前、老人介護支援センターを経営する事業との均衡を図る観点から、社会福祉事業に類するものとして、消費税非課税の取扱いとしているところでございます。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
だから、できるんですよ。  大臣、委託の相談支援事業について、厚生労働省が作成して自治体に通知している地域生活支援事業実施要領、ここでは実施主体は市町村と定められて、そして、委託する場合には指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に委託することとなっています。これは両方とも非課税なんですよ。これが前提なんです。  大臣、昨年三月に、当時の武見厚労大臣も、地域包括支援センターが非課税になったのは、委託先の一つである老人介護支援センターが行う事業が非課税であったからだと答弁しています。今日の答弁でもありました。  相談支援事業も、非課税事業を行っている事業所への委託が前提なんだから、非課税事業とするのが、これは筋ではないかと思いますが、いかがですか。