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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山崎正恭
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
ありがとうございました。  先ほどもあったように、非常に、八三%という高い確率ということで、やはり背景にそういったことがあると思いますので、先ほども申しましたけれども、この法律の整備とともに、しっかりそういった両面でやっていかないとなかなか難しいと思いますので、そういった連携した取組の充実をお願いしたいと思います。  次に、今回の法案では、ケーブルカッター等の工具のうち、犯行使用のおそれが大きい、正当な理由なき、そういった工具の隠匿携帯の禁止が罰則つきで規定されていますが、これもなかなか、隠し持っていては駄目だということで、じゃ、隠し持っていなかったらいいのかという問題もあって、そういったところの判断はどう行っていくのかというふうなことについて懸念があるわけでございます。  そこで、ケーブルカッター等の工具の隠匿携帯規制に関し、正当な理由の有無の判断基準や、現場での運用上の課題につい
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  業務その他正当な理由に該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して、社会通念に照らして、携帯している理由の正当性を評価し、判断することとなります。  例を挙げますれば、例えば、工事業者の方が工事の業務に使うために持っておられるような、携帯されているような場合は正当な理由に該当するものとは思っております。  その正当な理由に当たるかどうかの判断に当たりましては、指定金属切断工具を携帯している方の職業や携帯している状況等に加えまして、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、総合的に判断することとなると考えております。  本法律案の運用に当たりましては、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警察に対しまして、具体的な運用基準を示して、その指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している方が不当に取り締まられるこ
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山崎正恭
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
ありがとうございました。  こんなことはなかなかないでしょうけれども、手の込んでいて、業者のようなふりをしてといいますか、車等も作業着等もということがありますけれども、犯行時間を聞くと、大体八割から九割が夜間に行われているというふうなことも伺っておりますので、夜間に、そういった、持っている可能性が高い場合には検挙していくということだと思います。  そういったところに対しましては、国民の皆様方への情報発信をしっかりしていただくことで余計な混乱というか不安を招かないと思いますので、しっかりと周知もしていただきまして、また、今日、答弁の中にもありました、日頃から警察等が業者等への様々な広報啓発をしていくという形で、日頃からしっかりと業者とのコミュニケーションも取っていただきながら、対策の強化に努めていただきたいと思います。  以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
大岡敏孝 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
次に、上村英明君。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
れいわ新選組の上村英明です。  この法案の根拠、いわゆる立法事実で、太陽光発電に関する検挙の事例というものが数字を含めて挙げられております。特に、二〇二四年は、今もお話がありましたけれども、認知件数七千五十四件、それから、検挙件数八百六十八、検挙人数百四十七人で、内訳は、日本人三十七、外国人百十人ということになっています。  政府参考人にお伺いしたいんですけれども、具体的に、こうした形で検挙された人たちというのは、どういう形態で検挙されたんでしょうか。現行犯だったのか、職務質問みたいな形だったのか、あるいは、車を使っていたようなので、車の検問とかそういうものであったのか、具体的に教えていただきたいと思います。
谷滋行
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えをいたします。  令和六年中における太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の検挙人員百四十七人でございますが、これら被疑者を検挙した端緒、様々なものがありますので、一概にお答えすることは難しいのですけれども、例えばということで申し上げますと、関係者からの供述でございましたり、太陽光発電施設等に設置された防犯カメラの捜査、金属くず買取り業者の事業所付近で発見した不審車両への捜査、交通違反取締りなどを端緒とするものがあると承知しております。  警察としては、引き続き、あらゆる警察活動を通じて、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の取締りを徹底してまいりたいと考えております。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
ありがとうございます。  今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。  先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあった金てこを見つけた警察官に隠匿所持として逮捕されたということがございます。  結果的にはこれは不起訴処分になったんですけれども、こういう意味では、外国人だけの問題ではなくて、日本人が、どういうふうな形で正当な理由あるいは隠し持つという
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  ピッキング防止法に規定する指定侵入工具の隠匿携帯禁止に違反して、我々だと検挙件数を把握しているわけでございますけれども、その検挙件数につきましては、令和六年は百七件というふうになっております。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。
吉田雅之 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。