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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答え申し上げます。  具体的には、例えば修繕工事をすることについての普通決議、また、階段をエレベーターにするなど共用部分の形状等の著しい変更を伴うような共用部分の変更の決議、また、規約の設定、変更、廃止の決議、こういったものが区分所有権の処分を伴わない決議の典型的な具体例と、こういうことになります。  そして、このような規律を設けることで集会に出席しないことが決議の成否に与える影響の程度が変わることとなるため、やはり、委員御指摘のとおり、その趣旨、内容を区分所有者に丁寧に周知すること、これは重要であると考えております。  法務省といたしましては、国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら、全国各地で説明会を開催するなどいたしまして、改正法の施行までの間にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報、これにしっかりと努めてまいりたいと考えております。
浜口誠 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
周知のところはしっかりと国としても対応していただきたいというふうに思っております。  あわせて、今回、マンション等に特化した財産管理制度が創設されるというふうに承知をしております。  管理不全の専有部分とか共用部分に対して裁判所が選任した管理者に管理を任せるという制度だというふうに承知をしておりますが、なぜこういうような財産の管理制度の導入が必要だったのか、実際に区分所有者の方にどのようなこの制度を入れることによってメリットがあるのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
内野宗揮 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答え申し上げます。  まず、区分所有建物の専有部分の管理処分権は、区分所有権を有する区分所有者にこれ専属をするということでありますので、専有部分の区分所有者の所在等が不明になりますと、この専有部分については管理することができる者がいなくなるということになります。その結果、当該専有部分が管理されないまま放置をされますと、漏水が発生するなど、他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生じます。  また、区分所有者の所在等が判明している場合であっても、その専有部分においてごみが処分されずに集積されているといったようなとき、共用部分であります外壁が剥落するおそれがあるときなど、専有部分や共用部分の管理が不適当であるというときは、他の区分所有者や、場合によりますと近隣住民の権利利益が侵害されるおそれが生じるということになります。  このような事態に対応するために、本改正法案では、新たな財産
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浜口誠 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
この制度の実効性を高めるためには、どういう形を取ればいいんですかね。もうこれは、実際にそういう管理不全の部分があったときには、管理者の方が裁判所に申し出ればそういう形の対応ができるのかどうか。実効性の観点でどのような対応があるのか、ちょっとこれ事前通告していませんけれども、法務省の認識をお伺いしたいと思います。
内野宗揮 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
これらの管理制度が施行されまして管理人が選任されますと、やはりその区分所有建物それぞれの実情に応じまして、管理者は、例えば所在が不明になりました区分所有者に代わりまして、その管理に関しての権限を行使することができることになります。  したがいまして、場合によりますれば他の区分所有者とともに、場合によりますれば自らの権限として、必要に応じて専門家の助力を得てその不全な部分を除去していく。場合によるとその訴訟といったような法的な手段、こういうことも取り得るようになるというふうに考えております。
浜口誠 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  続きまして、午前中からも、先ほどもお話ありましたが、共用部分の損害賠償請求権についても確認をさせていただきたいと思います。  共用部分に瑕疵があったときに、損害賠償、区分所有者の方が損害賠償を請求すると、で、それが転売されていたときに、旧の区分所有者の方が持分を主張したときに、本来その瑕疵部分の共用部分のいわゆる修繕費が十分に確保できなくなってしまうと、こういった指摘があって、衆議院の方でもこれ修正が行われたということだと思いますが、実際に、今回の修正も含めて、懸念されている損害賠償請求権の、実際に修繕に、共用部分の修繕にしっかりとした金額が確保できるのかどうか、その点について、現時点の修正点も含めた状況について説明をお願いしたいと思います。
高村正大
役職  :法務副大臣
参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  本改正法案においては、区分所有権の譲渡がされた場合でも管理者は当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、別段の意思表示がされない限り、当該請求権を有する旧区分所有者も代理等することができるとしているものでございます。  その上で、各区分所有建物における規約又は集会の決議により、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき別段の意思表示などをすることができないものとすること、旧区分所有者は共有部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のため用いられるものとすることを定めることが可能であると考えております。  あらかじめこのような規定を定めておくこと等によって、旧区分所有者による別段の意思表示を制限し、損害賠償金の使途を制限することは可能であり、管
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浜口誠 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
是非、今日も各先生方から、この点については懸念点であるとか今後の対応についての御意見がありましたので、しっかり両省受け止めていただいて、今後の対応はしっかりとした進め方をしていただきたいというふうに思っております。  では、続きまして、再生の円滑化についてお伺いしたいと思います。  まさにマンションの敷地の売却ですとか一棟リノベーションを始め、建て替えと同様に五分の四の多数決で対応していくということになっております。この考え方は七つの再生の手法にも展開していくというふうに承知をしておりますが、この七つの手法というのはどういった内容なのかというところをまずは確認させていただきたいと思います。
内野宗揮 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  まず、お尋ねの手法、それぞれについてでございます。  まず、区分所有建物の建て替え、これは、建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築することをいうというものであります。次に、建物敷地売却とは、区分所有建物及びその敷地を売却すること。建物取壊し敷地売却とは、区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地を売却すること。取壊しとは、区分所有建物を取り壊すことをいいます。さらに、建物の更新、いわゆる一棟リノベーションというものは、建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をするということをいいまして、建物全体をいわゆる一旦スケルトン状態といたしまして、建物の躯体を維持したまま共用部分と専有部分の全てを更新するという方法を想定しております。また、再建とは、区分所有
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浜口誠 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  そうした中で、さらに、耐震性が不足しているようなケースについては四分の三の多数決、さらには、政令指定災害で被災したような場合には三分の二ということで要件の緩和がされるということになっていますが、この四分の三とか三分の二というのはどういった根拠で要件の緩和を図るということを判断されたのかということを、そこを確認したいというふうに思います。