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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。  次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。  外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収の規制やまたその規制のための実態把握と、実態調査というのが必要だと思います。  政府は昨年十一月に、不動産保有
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和六年四月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法はその者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資するものでございます。  そこで、法務省では、所有権の登記名義人の国籍を把握するため、本年三月に省令を改正し、本年十月五日から所有権の移転の登記等の申請をする際に、所有権の登記名義人となる者は国籍を申し出るものとしたものでございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
自然人、個人はいいんですけれども、法人はどうなのかということですね。  例えば、法人の場合、外国資本であることの把握はできるんでしょうか。これについて、設立準拠法国、つまり、どこの外国法人なのかは言わないといけないけれども、例えば日本で株式会社や合同会社を設立し、その法人の資本や出資に外国人が関与していたとしても、これは外国人や外国資本として把握することができないという理解でよいでしょうか。そうすると、不動産登記の申請において法人の資本関係を把握することに今回踏み込んでいない理由は何ですか。また、法人の実質的支配者の把握強化に向けた検討状況についても説明を求めます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  所有者不明土地対策のため、令和三年に改正された不動産登記法では、所有権の登記名義人の識別性を向上させる措置として、内国法人については会社法人等番号を登記事項に追加するとともに、外国法人については設立準拠法国を登記事項とするものとされ、令和六年四月から施行されております。このように、法人については、既に内国法人か外国法人か、外国法人である場合にはその設立準拠国はどこかを登記事項により把握することができるために、今回の省令改正では法人に関する改正は行っておりません。  不動産登記は、取引の安全と円滑に資することを目的として、不動産の所有権等を公示するためのものでございまして、所有者が誰かを超えてその所有者の資本関係まで把握することについては、不動産登記制度の目的との関係で困難と考えられたものでございます。  他方で、委員御指摘のような法人の実質的支配者の把握強化に
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。  また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。  外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地取得を禁止又は制限する必要があるのではないかと思いますが、そのことにつき、大臣はどのように考えますか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  外国人土地法は、外国人の土地取得等の制限の態様等を政令に包括的、白紙的に委任しているため、憲法第四十一条に違反するおそれがあることなどが指摘されております。したがいまして、同法に基づいて外国人の土地取得を制限することは困難であると考えております。  他方で、現在、政府においては、外国人の土地取得の在り方等について検討を進めているところでございまして、本年の夏までにその骨格を取りまとめることとしております。法務省としては、民法等の民事法制を所管する立場から、関係省庁における検討に必要な協力をしてまいりたいと考えております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
これ、しっかり進めていただきたいと思います。  最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。  町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。  昔、子供がキックボードで道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのに、今はそれが道路で走っているわけですけれども、やはり自動車の側から見ても、転倒リスクが高く見えたり、あるいは歩行者にとっても危険だといった声も国民からはあります。  政府が、この特定小型原付
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阿部竜矢 参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  まず、前段のお尋ねでございますが、いわゆる電動キックボードにつきましては、従来、原動機付自転車等に区分されておりましたが、その使用実態を見ると自転車並みの速度でしか走行しないものもあり、一般的な原動機付自転車等と同等に扱うことが必ずしも適当ではない場合も認められることを踏まえ、電動キックボードのうち、その大きさ、構造上の最高速度等が自転車と同程度であるものにつきましては、自転車と同様の交通ルールを定めることとし、自転車と同様にその運転に免許を要しないこととしたものでございます。  また、後段のお尋ねでございます、交通ルールの周知についてのお尋ねでございますが、特定小型原動機付自転車関連事故の約九割、八五・八%がシェアリングを含むレンタルによるものであることから、特定小型原動機付自転車の安全な利用のためには、特にシェアリング事業者が利用者に対して交通ルールを周知する
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-18 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
はい。  あと、国土交通省にも損害賠償責任や自賠責保険についてもお尋ねするつもりだったんですが。  やはり、電動キックボード、原付の仲間なのか自転車の仲間なのか、どちらかというときに、結局、タイプとしては原付なんだけど、自転車と同じように運転免許要らないとなったことから、様々なやはり国民の間で不安やトラブルも起きていると思いますので、引き続きこれをしっかりと規制を行っていただきたいと思います。  私からは以上です。ありがとうございました。