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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省では、令和七年度に、子供の意見等を適切に把握し、離婚後等の養育に反映させるための支援の在り方を検討することを目的として、調査研究を委託して実施しました。この調査研究では、国内外の文献調査や子供の支援等に携わる方々に対するヒアリング調査、未成年期に父母の離婚等を経験した方々に対するウェブアンケート調査等が実施されたほか、子供や父母に向けた情報提供のモデルとしてウェブサイトやリーフレットが試作され、地方自治体や民間支援団体等の意見も踏まえ、情報提供や支援の在り方についての提言がされたところです。
調査研究の報告書では、今後の課題として、協議離婚の場面における父母に対する支援拡充の必要性や子供に対する情報提供等の支援拡充の必要性が指摘されています。この調査研究の成果については、支援に関わる施策を所管する関係府省庁等とも連携し、有効な活用を検討してまいりたいと考
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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時間になっておりますので、おまとめください。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。今後もまた続けて質問させていただきます。
以上です。終わります。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司です。
本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。
先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。
アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七年七月九日、児童に与える悪影響について、アメリカのAI企業に対する実態調査を始めると発表し、アルファベットや
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| 恒藤晃 | 参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 | |
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お答えいたします。
一般論として申し上げますと、生成AIにおきましては、誤った情報や倫理上好ましくない回答など、不適切な出力をする場合があると承知をしてございます。
その主な要因といたしましては、生成AIは、あらかじめ大量のデータを学習し、前後の文脈を踏まえて統計的に確からしい単語をつなげて文章を生成するといった仕組みであることから、事実と異なる情報をもっともらしく出力する、あるいは不適切な情報を出力するといった場合があること、また、学習データに含まれる不正確な情報や偏りが出力結果に影響を及ぼすことなどが挙げられます。
以上でございます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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では、そうした現象が起きるのを防止することは可能なのでしょうか。
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| 恒藤晃 | 参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 | |
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内閣府といたしましては、AI法に基づき昨年十二月に作成いたしましたAIの適正性確保に関する指針に基づきまして、不適切な出力の抑制に向けて最新の技術と知見を活用して取り組むよう促しているところでございます。こうしたことも踏まえまして、AIを開発、提供する多くの事業者におきましては、不適切な出力をできるだけ抑制するよう対策を講じてきているものと承知をしてございます。
とはいえ、生成AIの不適切な出力を完全に防ぐということは現在の技術では困難であるというのが一般的な理解であると認識してございます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。
次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法二百二条の自殺関与罪は、人を教唆し若しくは幇助して自殺させた場合に成立するものと承知しているところでございまして、例えば、生成AIを提供する事業者が、生成AIを利用して人を教唆し若しくは幇助して自殺させたと認められるような場合においては、自殺関与罪が成立することもあり得るのではないかと考えられるところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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私からは民法を所管する立場から御答弁申し上げますが、お尋ねのような事案においてAI事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で申し上げると、民法七百九条において、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されております。一般論としては、AIが自殺の教唆等に当たる回答をした場合においてAI事業者の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して、AIによる回答が利用者の自殺という結果を生じさせることについての予見可能性の有無、そのような結果を回避するため当該回答を防止できるような合理的措置を講じたかどうか、当該回答と自殺との間の因果関係の有無等を踏まえて判断される
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