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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 越智俊之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
この点についても、独占禁止法やあるいは下請振興法の振興基準の活用などを通じて総合的に取引の適正化を進めていくと理解させていただきました。
続いて、今回新設される一方的な代金決定という禁止行為の解釈について確認したいと思います。
今回の改正案では、価格協議に応じないことや協議の場を設けない、あるいは協議において必要な説明や情報の提供をしないことによって一方的な価格決定がされることを禁止しています。
さて、この価格転嫁に関して、コンビニエンスストアを始めとするフランチャイズビジネスの問題について触れたいと思います。
この価格転嫁の取組の大きな目的の一つは、労務費をしっかりと取引先に転嫁できる環境を整えて賃上げにつなげていくということがあると思います。しかし、これがなかなかうまくいかない業態がございます。その一つがコンビニエンスストアじゃないかなという
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。
昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムのうち主要な分野でありますコンビニエンスストア、これにつきまして、平成十三年、平成二十三年、令和二年と三回にわたりまして取引の実態調査を行っているところでございます。
平成十三年の調査に基づきまして、このいわゆるガイドライン、フランチャイズガイドラインにつきまして、コンビニエンスストアにおけますいろんな取引があったわけでございますが、そういうものにつきましてもガイドラインに反映をさせ
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| 越智俊之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
この独禁法のガイドラインの遵守についても引き続きしっかりと指導していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そしてまた、今度はちょっと少し逆の目線で考えてみると、例えばウーバーイーツとか出前館など、このフードデリバリー業界を見ると、アプリでサービスを提供する事業者が非常に多くの配達員に対して食べ物などの配送を約款に基づいて委託するという取引があるようです。一人一人なかなか直接協議の場を設けるというのが難しいこの業界、このような約款で多数の取引をしている事業者にとっては、協議の申出全てに応じなくてはいけないとなると、これまた逆に大きな負担となるのではないかというふうな懸念もございます。
例えば、事前に十分に報酬体系を説明しているであるとか、定期的に取引先と意見交換をしているなどの事情があれば、一方的な代金決定には当たらないのではないかなという
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のフードデリバリーサービスにおきましては、一般的に、アプリ上で当該サービスを運営する事業者があらかじめ定める代金の決定方法に基づきまして個別の委託ごとに代金額が決定されるというような仕組みということを承知しているわけでございます。
このように、多数の事業者と取引を行うために代金の決定方法を一律に定めて取引に適用すると、それ自体はこの法律上直ちに違反となるというものではございませんが、留意するべき点があるわけでございます。
例えば、この法律ですと、委託をする際に代金の額、そういうものを定める必要がありますし、仮に代金の額が定まらないという場合でありますと、その具体的な金額が自動的に算定されることとなる算定方式、そういうことを明示をする必要があるということでございまして、それにつきましても、取引先によく相談、事前に説明をして納得をしていただくということが重
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| 越智俊之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
公正取引委員会においては、この一方的な代金決定の禁止の具体的な解釈について、運用基準などで分かりやすく示していくとともに、無理のある規制とならないよう十分に配慮していただきたいというふうに思います。
次に、価格転嫁全体の問題についても質問させていただきます。
ただいま一方的な代金決定の禁止規定について確認しましたが、受注側の中小企業は発注側の大企業と比べてやはり価格交渉力がなくて、協議の義務を設けても、その力の差が埋まらない限り、完全にフェアな取引にならないのが実態だというふうに私は感じております。
二〇二三年十一月に、公正取引委員会と内閣官房が受注側の価格力を強化すべく労務費転嫁の指針を作成しまして、そこには価格交渉のフォーマットという、こういうものが付録されております。なかなかこれ、地元中小企業に話を聞いてみますと、このフォーマットの活用になかな
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| 山本和徳 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
三十年前、一九九〇年頃の価格転嫁の状況について、詳細までは明らかではございませんけれども、あえて申し上げれば、当時は経済成長とインフレが続く中で販売価格を引き上げやすく、その分、価格転嫁しやすかったものと考えられます。
その後、デフレ経済の下で企業がコストカットに注力し、設備や人への投資が進まず、新しい価値を創出する取組も十分に進まなかったものと認識しております。そうした中では、販売価格を据え置き、様々な負担を取引先に求めるデフレ型の商慣行が根付いてしまったものと認識しております。
サプライチェーン全体での価格転嫁の実現にはこうした商慣習を一掃していく必要があり、これは一朝一夕で進むものではありませんけれども、難しい課題ではありますが、あらゆる施策を粘り強く講じていく必要があるものと認識しております。
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| 越智俊之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
三十年といえば、やはり、新入社員からもう幹部になるまでぐらいの長い間、このコストカット、コストカット、コストカット、言い続けられて、コストカットのこの商慣行が本当に根付いてしまった、定着してしまったのだなというふうに非常に強く感じています。
まさに今、このデフレからの脱却に向けて政府一丸となって取り組んでいるところだと思いますが、この価格転嫁の機運の醸成に向けて、官公需も含めた政府全体の取組について、私の同期でもあり、経済産業政務官の加藤政務官にお聞かせ願います。
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| 加藤明良 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
越智委員のおっしゃるように、価格転嫁の機運醸成というのは大変重要なテーマだと思っております。
これに向けて政府も一丸となって取組を行っているところでございますが、御質問の政府の取組につきましては、一つには、先ほど山本部長からもお話がございました価格交渉促進月間を年二回、三月と九月に設けております。これは二〇二一年から取組を行っておりますが、これによりまして、定期的に価格交渉を行う、取引慣行の定着を目指してまいりました。
二つ目には、業界自ら取り組み、取引適正化の自主行動計画を策定、また実施に取り組んでいただいてきました。この中で、改訂、さらにはフォローアップにつきましては、各省庁との連携を欠かさずに行ってきたところでございます。
さらには、業界団体に直接出向くことで取引の適正化についての要請を直接伺ってまいりました、お願いをしてまいりました。この中で、越
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| 越智俊之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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引き続き、何とぞよろしくお願いいたします。
次に、建設業界について、少しこの価格転嫁についてお聞かせ願いたいと思いますけれども、この価格転嫁に関しては、今回の法改正により、より一層推進していくことを期待しておりますが、先ほど岩渕委員からも言われたと思いますが、建設工事においては建設業法の中で規律されており、下請法の適用除外となっております。そのため、今回の法改正とは直接関係がないということになっております。
そこで、国土交通省にお伺いいたします。
建設業についての価格転嫁の状況や、今後の取引適正化に向けた国交省としての取組についてお聞かせいただけますでしょうか。今回の下請法改正に含まれるような手形の禁止やファクタリングの場合の支払条件の改善といった事項も含めて、お願いいたします。
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| 堤洋介 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
建設業におきましては、近年、資材価格が高騰しておりまして、その価格上昇分を労務費にしわ寄せすることなく、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁することが重要であると考えております。
このため、国土交通省としましては、これまで、最新の実勢価格による契約を関係者に広く求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な価格転嫁を働きかけてまいりました。加えて、昨年六月に成立した改正建設業法においては、資材費や労務費を転嫁する際の協議ルールを導入したところであり、今後は制度運用上の留意点の周知を徹底することで価格転嫁の円滑化を図ってまいります。
また、手形につきましては、建設業法において特定建設業者に対し割引困難な手形の交付を禁止しておりまして、昨年十一月からは手形期間が六十日を超える手形を割引困難手形として指導の対象とするなど、手形期間の短縮を図っているところです。
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