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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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これは、日本国内で事業を行う際に都道府県から便益を得ていることに着目して課税されるのが個人事業税だと聞いています。コンメンタールにはそう書いてあるということですね。
事業を通じて都道府県から便益を受けていても、外国に住所、居所、居どころがあって、日本国内に事務所、事業所又は恒久的な施設がない場合課税されない不公平について、総務省としてどうお考えなのか。
あるいは、税の世界では、課税する際に納税者となるべき方に担税力があるかどうかが決め手になる例が結構あります。都道府県によって基準は違いますが、日本国内ではおおむね戸建て住宅で五棟以上、アパートで十室以上の不動産を賃貸している方や、十台以上の駐車場の賃貸を経営している方には、日本に住まいがあれば個人事業税が掛かることになります。
こうしたこと等考えて、外国に住む方が課税されないこと、これをどう総務省がお考えになっているのか、お聞か
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| 寺崎秀俊 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、原則として事務所等の所在都道府県において課することとされている税でございます。この事業税は事業に対して課することとされておりますが、この事業が行われる事務所等につきましては、契約の締結、不動産の管理、経理事務などの事務に従事する人的設備も必要であると考えられているところでございます。
このため、国内に事務所等がない場合には、事業税の課税対象とすべき事業が行われているとまでは言い難い状況にあるものでございます。
一方で、事務所や住所を有しない場合でありましても、非居住者にありましては、事業を行う場所である恒久的施設、PEをもって事務所等とすることとされておりまして、国内に事業を行う場所を有する場合に課税が行われるという点では居住者も非居住者も同様であると考えておるところでございます。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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外国人の方が不動産を買って、事務所を置かなければ事業をしてもこの事業税は全く掛からないということになってしまうので、これはやっぱり不公平だとは思うんですね。
これは改善が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 寺崎秀俊 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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再度のお答えになりますけれども、非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEがなければ課税なしが国際課税の大原則となっております。ただいま委員の御指摘のとおりでありますけれども、現行法上そのような規定となっており、このような原則に基づいて地方税法が運用されていることについて御理解いただければと考えております。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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例えば、外国の方が買えるだけの日本の土地を買って不動産業や駐車場業をやると事業税は全く掛からないというのは、ちょっと私は納得できない部分でありますが、このやり取りを聞いていて、総務大臣、何か御感想があればお願いしたいのですが、難しいですか。
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| 寺崎秀俊 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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重ねての答弁になりますが、ただいま御指摘のような大規模な不動産を有する場合には、何らかのPE、事業所に認定するような施設があるケースもあるのではないかと考えておりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、現行法上、PEなければ課税なしというのが地方税法上の立て付けになっているということで御理解賜れればと考えております。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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私から再度、これは不公平であって、言わば外国人優遇になってしまうということで、改善が必要だと指摘させていただきます。よろしく御検討ください。
次に、新型コロナワクチンの接種の際には、市町村をまたいで引っ越した場合でも同一市町村での扱いと同じになるようになっていました。
ところが、厚労省で調整してもらった子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種についてはこれができていないと聞いています。
既に期限内の今年三月末までに一度接種を受けた女性が進学に伴って引っ越しました。一回目接種を受けたときに次回の問診票をもらっていた。問診票をもらっていましたから、その前に一回目を受けた病院で二回目接種を受けたと。すると、会計の段になったら、既に引っ越しているので、補助は市町村ごとだから受けられないということで、二回目は自費で払わざるを得なかったということです。
厚労省は、新型コロナの接種の際には
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 | |
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簡潔に二点、お答えいたします。
まず、前提ですけれども、このキャッチアップ接種は住民票の所在地の市町村において接種することが原則です。
その上で、ポイントを厚生労働省、二つ取組していまして、周知と取扱いですけども、周知につきましては、今委員からは医療機関でというのがありましたが、厚生労働省、リーフレットを作成しておりまして、その中で、進学や就職などで引っ越しをされる方は原則引っ越し先が新しい住所になる、それでその新しい住所地で受けるということのその周知は行ってきています。
二点目の取扱いですけれども、事前に連絡がなくて、それで住民票所在地でない場所で接種を行った場合、まさにこのケースかと思いますけれども、最終的には、公費負担とするかどうかは、先ほど申し上げた実施責任者は市町村ですから、そこの市町村の判断になりますが、厚生労働省としては、住民票所在地ではない自治体で接種された方の
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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だと、後からでも公費の接種になったのに、このケースはなっていないという理解でよろしいんでしょうか。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 | |
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具体的な委員のこの御指摘のケースがどういうケースかは存じ上げておりませんけれども、少なくとも、そういう取扱いについて厚生労働省が、市町村間の間のやり取りの中で市町村が判断すれば差し支えないと、そういう立場でございます。
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