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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
松本大臣、この状態、労基法違反ですね。いや、何で手を挙げているんですか。  松本大臣、法定四十五分の休憩、しかし、この十月、十一月、二十三分であった。労基法違反ですね。
斎藤洋明 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
では、望月初等中等教育局長から、事実関係をまず答弁をお願いします。その上で松本大臣。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
お答え申し上げます。  労働基準法上の休憩時間につきましては、これは、勤務の割り振りによりまして校長がその休憩時間というものを割り振っている時間でありまして、今回の勤務実態調査などは、教員が実際業務から離れている時間というものを一分単位で計ったものでございまして、直ちに、二十三分だからといって、これが労働基準法上違反となるものではないというふうに考えてございます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
大臣、大臣も同じ考えですか。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
具体的にどれが違反の事実に当たるのかというのは、いろいろと個別のケースもあるんだと思っております。  考え方としては、今局長が答えたとおりだというふうに考えております。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
個別はいろいろあるかもしれないんですよ。だけれども、労基法違反の可能性があると考えますか、大臣。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
そこは個別の実態というものを調査をして判断されるべきものだと思います。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
文科省自身の二〇二二年の調査です。休憩時間が取れているのかの調査。法定が四十五分で、この実態調査では小学校二十三分だったんですから、労基法違反の可能性があると考えるのが普通だと思うんですけれども、労基法違反の可能性はないんですか、大臣。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
先ほども御説明しましたけれども、労働基準法で定める休憩時間は、使用者が労働者に権利として労働から離れることを保障した上で、労働者に自由に利用させる時間を指してございます。  勤務実態調査の休憩時間というのは、教員の自己申告によりまして、実際に業務から離れた時間がどのくらいあったかを把握したものでございまして、休憩時間のこの二十三分というものが、勤務の割り振りをしていなかったならともかくとして、実際として教員が感覚として把握しているものということですので、直ちに労働基準法上の違反ではないというふうに考えています。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
どれだけへ理屈を重ねるんですか。それは私が先週言ったことじゃないですか。  この休憩時間の調査自体が、休憩時間の定義が労基法にまず沿っていませんよね。それで、労基法、元々これも聞きたかったんですけれども、この休憩時間の調査自体どういう、というか、文科省が労基法の休憩時間の定義をどう考えているんやということを聞きたかったんですよ。  先週申し上げたのは、先ほどおっしゃったように、労働基準法の施行に関する件ということで、そういった、厚労省がかつて出しているんですけれども、こうなんですよね。休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。だから、一分間の雑談とか、そういった一分単位で詰め合わせたものというのは、そこからして余分なものが入っていますねということは先週申し上げたんですよ。  でも、それを逆に盾に、労基法の
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