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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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今の御答弁、私としてはちょっと不満なんですけれども、現状をもう少しクリアにお答えいただきたかったところでございます。要するに、今の職員の方で、出て行ってM、Dを取るという方がどれぐらいいるのかということをきちっと確認したかったんですけれども、決して多くないと思うんですね。そこを本当にしっかりと進めていただくことも、いろいろなトレンドを変える意味で僕は重要だと思っておりますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。
最後になりますけれども、今申し上げましたSPRINGという制度、研究費で年間五十万円、生活費で月二十万円の年間二百四十万円の経費を最大で、博士課程の学生に支給する、こういう制度でございますけれども、令和九年四月からは、研究奨励費支援の対象は日本人学生に限定する、要するに、二百四十万円の部分は日本人だけですよ、こういうことが文部科学省から示されています。これは制度の趣旨にのっ
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| 西條正明 |
役職 :文部科学省科学技術・学術政策局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
先生から御指摘がありました我が国の研究力強化の観点からは、一つは、優秀な日本の博士人材の輩出、また、優秀な外国人の受入れ、こういったものは両方非常に重要だというように考えてございます。
今回、SPRINGの見直しにつきましては、先生から先ほど御指摘あったとおりでございますけれども、一方で、やはり、我が国の研究力強化や国際頭脳循環の推進、グローバル人材育成を進める上では、優秀な留学生の獲得、これは非常に重要だというように考えてございます。
そのため、SPRINGとは別に、大学ファンドの資金を緊急的に活用したグローバル卓越人材招へい研究大学強化事業、EXPERT―Jと呼んでおりますが、また、先端国際共同研究推進事業、ASPIRE、こういった取組、こういったものを通じまして、海外の優秀な若手研究者や博士課程学生の受入れを促進するための取組、こちらを充実強化してまい
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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時間になりましたけれども、科学の再興のために必死に頑張っていくことを申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。
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| 斎藤洋明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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次に、大石あきこ君。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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れいわ新選組、大石あきこです。
学校の先生に労基法が守れているか、学校の先生が人たるに値する生活をできているかについて伺います。通告していた問い二です。
先週もこの文科委員会の中でこのことをお聞きしましたけれども、学校の先生が長時間労働、過密労働過ぎて休憩時間が取れていないんじゃないかというお話を先週しまして、ちょっと詰めが甘かったなと思いまして、はっきりさせたいなと思っているんです。
それで、問い二ですね。文科省は、二〇二二年に、教員勤務実態調査、令和四年度の調査を行っていて、その勤務実態調査で休憩時間を調べておられるんです。その勤務実態調査でこのように書いてあります。「平日 休憩時間の平均 学校種・職名別」によると、十月、十一月の休憩時間について、小学校の先生二十三分、中学校の教諭が二十三分、高校の先生三十六分しか取れていないという調査結果だったんですね。
松本大臣、お
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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今委員から御指摘がございましたように、令和四年度に実施をいたしました教員勤務実態調査においては、例えば小学校教諭の休憩時間の平均は、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっているところであります。
休憩時間を与えることは、労働基準法第三十四条の規定により、公立学校においても適用されるものであり、給特法に基づく指針においても、教育委員会が講ずべき措置として、休憩時間の確保に関する労働基準法等の規定を遵守することをお示ししているところであります。
その上で、令和四年度の教員勤務実態調査においては、十月、十一月が二十三分、八月が四十五分となっていることは事実であります。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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四十五分取れている月もあるということで持ち出しているかもしれませんけれども、それはそれで結構なんですよ。でも、私が聞いているのは、十月、十一月の休憩時間、今お答えのように、二十三分でした。法定の休憩時間は四十五分ですから、四十五分中二十三分しか取れていないということですよね、大臣。
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| 斎藤洋明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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では、その前に、望月初等中等教育局長。(大石委員「大臣に聞いています」と呼ぶ)
まず局長から事実関係を説明いただいた上で、大臣の見解をお願いしたいと思います。(大石委員「なぜ局長からなんですか」と呼ぶ)
事実関係だけまず局長から、その上で大臣にしっかり答弁していただきます。
では、局長、お願いします。望月初等中等教育局長。大臣は次に答弁していただきます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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今局長から御答弁を申し上げたとおりであります。
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