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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 神谷政幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣政務官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答えします。
第二期成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける支援について、一点目、成年後見制度の利用前の場面で、相談を行い、必要な支援につなぐ機能、二点目として、成年後見制度の利用の開始までの場面で、成年後見制度の申立ての準備から後見人等の選任までを支援し、本人を中心とした支援チームを形作る機能、三点目として、成年後見制度の利用開始後の場面で、本人を中心としたチームが機能するよう支援する機能の三つの場面に分けて整理をしております。
今般の民法改正法案が成立、施行した場合には、成年後見制度の利用を終了した後という新たな場面が生じることとなりますが、現在の中核機関の役割に鑑みれば、制度利用終了後に関する相談への対応も重要な役割になると考えられます。
具体的にどのような事務を行うかは、今後、成年後見制度利用促進専門家会議におけ
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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終われる後見によって、この中核機関の出口支援、非常に重要になります。そういう意味では、ここでもマニュアルが出てまいりましたけれども、しっかり対応していただいて、安心して終われるようにしていただきたいというふうに思います。
最後の質問になりますけれども、先ほど来出ていることなんですが、やはり家庭裁判所の体制です。
この法律案で補助人の家庭裁判所に対する年一回の報告義務が法定化をされましたが、この年一回の定期報告における最大の課題は、親族が補助人になった場合にその事務負担が重いということです。
親族補助人は書類の作成に不慣れなため、期限遅延や未提出が起きやすく、家庭裁判所による管理監督も課題になってくると思われます。現時点においても、既に家庭裁判所では、成年後見人から提出される膨大な定期報告書を審査、管理するマンパワー不足が指摘をされているところであります。先日の参考人質疑でもここ
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| 清藤健一 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先般、改正家族法が施行されましたけれども、それに加えまして本改正法案が成立するということになった場合には、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。そのような裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくために、各裁判所において安定的な事件処理を確保するということが重要であると考えているところでございまして、これまでも体制整備を進めてきたところでございます。
本改正法案につきましては、先ほど申し上げたところでもございますけれども、この改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の具体的な業務量について現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思いますけれども、先ほども申し上げましたが、この改正法案が成立するということになった場合には、改正法の趣旨、内容をしっかり踏
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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定数増をこれから要求をしていくことになると思うんですけれども、家庭裁判所の役割が大きくなるというふうに答弁がありましたが、そこのところしっかり踏まえた上で、終われる後見が導入されることによって利用者が減るんじゃないかと思っている人もいると思うんですけれども、むしろ逆の方向に皆さんそれを大変心配されているわけですし、終われる後見によってむしろそうした家庭裁判所の役割はもっともっと大きくなっていくわけでありますから、しっかり体制整備に向けた要求をしていただきたいというふうに思います。
以上で終わります。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十五分の時間いただいておりますので、成年後見について皆様の問題意識を引き受けさせていただいて、今の横山議員、また先ほどの小林さやか議員、本当にこれ担い手がいるんだろうかという問題ですね。
十一日の参考人質疑のときに、久保厚子さんがとっても分かりやすく言っていらっしゃいました。バスに乗りたいという人はいっぱいいるけれども、運転手も不足しているし、ガソリンもないと。こういう中でどういうふうに対応するのかということが共通の課題だろうと思います。
その中で、今日は三点質問させていただきますけれども、一点目は、まさに中核機関を自治体で引き受けるということですけれども、この中核機関を今後どのように進めていくのか、特に小さな市区町村では担い手、専門の知識もなければ、また人もいないというところで、今ほど横山議員の質問ともかぶるんです
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法が成立した場合に、その趣旨に沿った運用が行われるためには、地方自治体等を含め、関係機関との情報共有や連携などが重要であると考えております。
成年後見制度に関しては、成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度利用促進専門家会議が設置されておりまして、この専門家会議には、障害者の方やその御家族等のほか、知事や市長、町長といった地方自治体の代表の方や最高裁判所等の関係機関が参加し、厚生労働省が事務局を務めておられます。
法務省としては、改正法の成立後、成年後見制度利用促進専門家会議の場も活用して、その趣旨や内容等について御説明をしたり御意見を伺ったりするなどしながら、地方自治体や関係機関との情報共有、連携等に努めてまいりたいと考えております。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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公式な答弁はそういうことなんですけれども、具体的に現場からは大変いろいろな課題が示されております。
特に、様々な決定の手続あるいは事実確認の説明というのが当事者になされていないということで、そのような不満がたくさん寄せられているんですけれども、特に裁判の過程というのは、裁判官の独立性ということもありますし、私も幾つも書類見ましたけれども、審判の結果、たった一行しかない、説明を求めても説明をされないという場面がたくさん報告されておりますけれども、この決定手続の透明化、あるいは当事者への事実確認の徹底、今後どのように確保していかれるでしょうか。お願いします。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。
高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。
市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すことが必要になってまいります。
また、面会制限を実施するか否かにかかわらず、高齢者虐待防止法に基づく対応におきまして、市町村が高齢者御本人や養護者などの当事者から事実関係の確認を行うということは、虐待の有無や緊急性の判断に当たって必要
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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私からは、後見開始についてお答え申し上げます。
まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。
後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度記載するかについては、家事事件手続における迅速処理の要請を踏まえつつ、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所において適切に判断されるものと考えております。このことは、民法等改正法案の補助開始の審判についても同じでございます。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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御丁寧にありがとうございます。
私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。
私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと、日本の場合には、それこそ一方的に裁判所で決めた、もう親子の分離なんて大変なことです。私は、もう日々その不満、不満というか、課題を受け付けているんですけど、日本の裁判過程の中に対話というのがほとんどないんですね。裁判はもう裁判官が決める
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