ギジログ
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日本の議論
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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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速記を起こしてください。
厚生労働省尾田大臣官房審議官。(大石委員「文科省に聞きましたけれども。文科大臣に聞きましたけれども。厚労省には次に聞きます。だから文科大臣です。速記を止めてください、時計を」と呼ぶ)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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速記を起こしてください。
あべ文部科学大臣。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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この部活動の指導、公立学校の教師が従事している場合におきまして、部活動の顧問の位置づけ等によりまして、教師が果たす任務として与えられると考えておりまして、このようなときには職務に当たるものと認識をしておりまして、公立学校の教師の職務につきましては、教師の判断によりまして所定の勤務時間外に行われる場合におきましては、給特法の仕組みにおいては、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えておりまして、こうした点も踏まえまして、公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものが給特法となっているところでございます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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いいですか、もうほぼ言っていると思うので、確定させますね。
これは労基法三十二条の労働時間の判断基準です。(パネルを示す)今、ちゃんと、時間外の部活動で労基法上の労働時間に当たらないとおっしゃったので、つまりは、時間外の部活動は労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだでよろしいですね。ゼロだとおっしゃってください。はっきりおっしゃってください。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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労働基準法上の労働時間でございますが、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものと認識をしておりまして、いわゆる超勤四項目に該当する、給特法が適用されるところの公立学校の教師が所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う場合は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、所定の勤務時間外に、この時間外勤務命令によらず、業務、例えば公務、校務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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ですから、ゼロだということですよね。可能性はゼロやですよね。ゼロなのかゼロではないのか、今のお話で。ゼロや言うているんでしょう。それ、確認なんですけれども、論理的にゼロだとおっしゃっているので、ゼロとおっしゃってください。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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学校教育の一環として行われる部活動の指導に公立学校の教師が従事している場合におきましては、それは公務に当たるものと認識をしておりますが、その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。
また、公立学校の教師につきましてでございますが、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間におきましては労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されるものと考えています。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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厚労省に聞きますね。
今文科省は、時間外の部活動は、このガイドラインの、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっているんですけれども、厚労省はゼロですか、可能性はゼロですか。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
先生に資料でお示しいただいたとおり、労働基準法における労働時間に該当するか、これは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。
この考え方は、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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今おっしゃった厚労省の内容、これは公立学校の教員においても個別具体的に判断されるべきものだとおっしゃっていて、これは私は可能性がゼロではないという答えに思うんですけれども。
つまりは、時間外の部活動が個別具体的に判断された場合に、三十二条の労働時間に該当する可能性がゼロではないとおっしゃっていると思うんですけれども、どっちですか。可能性ゼロではないんですか、可能性ゼロですか、厚労省。
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