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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
これより自由討議に入ります。  この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内となっております。  質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
山下貴司 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
自由民主党の山下貴司です。  本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際比較の観点からも、慎重であるべきです。  まず、憲法実行について、日本国憲法下では、これまで二十七回ある衆議院の総選挙のうち、任期満了による選挙は一度だけであり、近いうち解散と言われた民主党野田政権下の解散を含め、ほとんどがいわゆる七条解散です。内閣による七条に基づく解散はもはや日本国憲法上確立されており、学説もこれを認めるのが通説です。  民主主義の原則の点からは、解散自体は民意を問う行為であり、むしろ
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
次に、谷田川元さん。
谷田川元 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
立憲民主党の谷田川元です。  緊急事態であっても国会の機能を維持するため議員の任期延長が必要だとの意見が多く出されていますが、国会機能の維持がそれほど重要ならば、それを不全にする、時の内閣による衆議院解散の問題を優先して議論すべきではないでしょうか。  二〇一四年、二〇一七年の安倍総理による解散は、どう見ても、今やれば勝てるとの判断の下、解散が強行されたと断じざるを得ません。二〇二一年十月の岸田総理による解散、さらに昨年十月の石破総理による解散は、自民党総裁選が終わった直後で、御祝儀相場のうちに少しでも早い方が有利との判断でなされました。  しかし、昨年は与党の思惑どおりになりませんでした。憲法審査会の委員でもあった石破総理は、憲法七条による恣意的解散を度々批判していました。さらに、解散前に予算委員会を開いて国民に判断材料を与えるべきと言っていたのが、党首討論でお茶を濁す始末。そうい
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
質問をなさる場合には、答弁時間を含めて七分以内となっております。ただいま、残り十五秒ぐらいまで御発言になりました。  御答弁はコンパクトにしていただければありがたいですが、まず船田さん。
船田元 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしております。  もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとかあるいは記者会見、そういうことで明らかにしてきておりますので、また、六十九条に匹敵する重大な事案があったということも当然あると思いますので、このお二人の考え方に沿って適切にこれまで解散権が行使されたというふうに理解をしております。
枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
公明党さん。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
短く。今、船田幹事が言われたとおりだというふうに公明会派としても思っております。  以上です。
枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
次に、青柳仁士さん。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
日本維新の会の青柳仁士です。  日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。  衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。  七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねません。六十九条説は、不信任とひもづいていますが、現実の解散の多くは不信任とは無関係です。制度説も、法的根拠の曖昧さを免れません。その他の様々な学説に関しても同様に曖昧な点が多数残っているという状況で
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