ギジログ
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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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大臣、慎重な検討がというふうにおっしゃいましたが、しかし、その検討の対象範囲内には、保護対象や規制対象にするということも排除せず、そこまで含んで検討はしていただけるということでよろしいでしょうか。確認だけお願いします。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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そういったことも含めて検討は進めてまいりたいと思います。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
次に、プラットフォーマー規制について伺います。
安全衛生分科会の報告では、プラットフォーマーを含めた新たな働き方規制を諸外国の例も参考にしながら検討というふうに書かれています。
ここで問題になるのが、例えば、配達などを行う個人事業主をプラットフォーマーが集めて、業務支援のためのアプリですよといってアプリを皆さんに持たせて、プラットフォーマーがその仕事の場を提供している、こういうパターンであります。
アプリが、よくあるのが、AIとかを使って、各個人事業主、配達トラックを運転する個人事業主に仕事を割り当てて、あなたは荷物を何個持って、このルートを通って配達しなさいよと。しなさいよとは書いていないですけれども、推奨の形は取っておりますけれども、事実上、それ以外のことは許されないような表示がなされる例が多くあるというふうに聞いております。
その結果、何が
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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今、例を挙げられましたが、一口にプラットフォーマーといいましても、その態様は様々ございます。
例えば、プラットフォーマー自らが受注者に仕事を請け負わせている場合においては注文者に該当し、労働安全衛生法に基づき、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないこととなります。
また、今回の改正で創設されます個人事業者等の災害報告制度におきまして、個人事業者等の災害発生場所における直近上位の注文者などが労働基準監督署への報告主体となることが想定をされておりまして、プラットフォーマーも、これに該当する場合には報告義務を負うこととなります。
一方で、プラットフォーマーが利用者とサービス提供者をマッチングする場を提供しているのみであるなど、注文者に該当しない場合においては労働安全衛生法上の責務は生じませんが、アプリを通じた業務支援等が安全衛生に影響を
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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ガイドラインや周知ということでお答えをいただきましたが、今年の六月にILOの総会が開かれて、そこでプラットフォーマー規制の議論がされるというふうに聞いております。
最初に私が御紹介した分科会報告のとおり、やはり諸外国の規制の例も参考にしつつ、このプラットフォーマー、もちろんいろいろなケースがありますけれども、法律が想定していなかったことが今起こっていますので、日本でも法規制も含めて検討すべきではないでしょうか。
最後、一言お願いします。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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御指摘ございました諸外国の例についても、しっかり注視してまいりたいと思います。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
次に、ストレスチェックについて伺います。
労働者数五十人未満の事業所はストレスチェックの結果報告の義務化を検討できないか、また、義務化する前の間も、ストレスチェックを実施していない事業者の確認、そして、その監督や指導を徹底をしていただきたいと思いますが、参考人、いかがでしょうか。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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現行の五十人以上の事業場にはストレスチェック実施結果を労働基準監督署に報告する義務が課されておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の検討結果を踏まえまして、負担軽減の観点から、五十人未満の事業場には課さないということとしております。
その中に当たりましても、ストレスチェックが適切に実施されるよう、法案が成立した場合には、施行に向け事業者への周知を徹底するとともに、施行後、五十人未満の事業場に対し自主点検調査票を送付し、回収した結果を基に労働基準監督署が管内の未実施事業場を把握し、それを基に周知、指導を実施することを検討しております。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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是非、未実施事業者への指導も徹底をしていただきたいというふうに思います。
続きまして、ストレスチェックの結果などのプライバシー保護に監督行政としてどう取り組むのか、また、労務人事部署のない中小零細企業に何らかの個別支援を考えていただけないか、お伺いをいたします。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法により、医師などのストレスチェックの実施者が労働者本人の同意なくストレスチェックの結果を事業者に提供することは禁止されております。また、事業者は、実施者に提供を強要したり労働者に同意を強要するなど、不正な手段によりストレスチェックの結果を取得してはならない旨を通達で示しております。
加えて、ストレスチェックや高ストレス者の面接指導の実施の事務に従事した者は、労働安全衛生法により守秘義務が罰則で課せられ、ストレスチェックの実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないということとなっております。
これらの守秘義務等をストレスチェックに関わる者に周知するとともに、違反等の不適切な事例については指導を行ってまいりたいと考えております。
中小企業の支援に関しましては、義務化に当たりましては、中小企業がストレスチェック制度を円滑に実施できるよう、施行までの十分な準備期
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