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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-12-02 総務委員会
今のお答えですと、NHKの決算、予算、影響ないという御答弁でございました。  受信料の未払問題に対して自治体はその補正予算組むなどしておるんでございまして、原資というのは自治体にお住みになっております皆さんの税金でございます。  資料一の佐賀県のところ見ていただきますと、未払額、年間二千九百万円、三千万円です。決して小さな額ではございません。ほかの自治体は四百万円というようなデータもございます。  本来であれば、自治体の例えば道路の整備や公園のトイレの修理だとか、そういうところに回そうとしていた予算が圧迫されているということにもならないのでしょうかと思うんですが、自治体というのは公の組織ですから、支払の見本というのを示さなければならないと私は思います。でないと、一般の皆様は、我々ばかりに厳しく取立てが来るのにという、督促状だとかですね、そういう不満も出てまいります。  そこで、総務
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林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2025-12-02 総務委員会
今委員から御指摘のあったこの自治体のテレビやカーナビの受信料未払の事例、報道されていることと承知をしておるわけでございます。  先ほど会長からもございましたが、受信料制度は放送法に規定がございまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしているということでございますので、先ほどやり取りしていただいたように、テレビやカーナビの受信契約についても、放送法とNHKが定める受信規約に基づいて自治体において適切に対応いただきたいと、そういうふうに考えております。  その上で、今委員からもお話がありましたけれども、総務省としては、本件に関する自治体からのお問合せ、これまでも丁寧に対応してまいりました。NHKにおいても、自治体への丁寧な説明に努めていただくとともに、今般の事案を踏まえた改善の方策については検討を進めていただきたいと、そういうふうに考えております。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-12-02 総務委員会
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。  続いて、受信料の制度について少し踏み込んだ質問をさせていただきます。  資料三を御覧いただけますか。  令和七年六月十日に、浜田聡前参議院議員の質問主意書と答弁でございます。上が質問、下が答弁でございまして、下のところの下線のところに、社会福祉施設などの学校や施設などについては受信料免除の対象になるとNHK答弁されております。受信料免除の基準は、放送法六十四条第二項により、協会が決め、総務大臣の認可を受けると、免除の内容について、一義的には、先にはですね、協会において判断されるべきものと、このように書いておりますが。  そこで、資料四を見てください。千葉市の記者発表資料でございます。  免除の対象となっている学校等のスクールバスについては、未受信払い、未払ですね、受信未払の報告が上がっていて、赤で囲んでございますが、速やかに
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小池英夫
役割  :参考人
参議院 2025-12-02 総務委員会
お答えいたします。  総務大臣が認可しました受信料の免除基準では、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園において、児童生徒又は幼児が利用する受信機につきましては全額免除の対象としております。そのため、スクールバスに設置された受信機については、全額免除の対象となる学校に通う児童生徒又は幼児が利用するため設置されたものであれば全額免除となっております。  なお、全額免除になる場合でも、受信契約の手続が必要になるため、自治体に申告をいただいているところでございます。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-12-02 総務委員会
つまり、免除になっているけれど、その免除に申告する、その専用利用なら全額免除の対象となっている手続が遅れていたからということですか。前もって手続を払っていないからということでしょうか。
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2025-12-02 総務委員会
お答えいたします。  これは千葉市の記者発表の資料だと思いますけれども、千葉市の方がこういう形で発表されたのですけれども、実際、千葉放送局との間で協議は続けておると、協議を続けて、これを、スクールバスというものは、先ほども御説明いたしましたけれども、全額免除の対象となる学校に通う児童生徒又は幼児が利用するために設置されたものであればこれは全額免除という形にさせていただくということでございます。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-12-02 総務委員会
分かりにくいと思いますが。  スクールバスの設置は、利用されたのが何年か前であった場合には、受信契約をしていなかった場合、免除の契約をしていないということになります。過去に遡って適用されることができないという今の御説明でございます。ということは、こうした制度設計の不満について、先月でしたっけ、二十六日に岐阜県の県知事がNHKの幹部と直接談判をしておりますね。自治体からの疑問というのも出てきております。  スクールバスもそうですが、制度設計でおかしいと思うのは、一般家庭は、業務用の車でない限り、車は住居の一部、何台持っていてでもです、住居の一部に所属する、つまり不動産扱いということになります。世帯ごとの受信契約で済んでいます。他方、事業所向けの受信契約は、車一台一台につきカーナビの個別契約が必要とされています。この制度設計の違いはどういう考えに基づいてやっているのか、御説明ください。
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2025-12-02 総務委員会
お答えいたします。  受信契約の単位につきましては、総務大臣の認可を得て定められました受信規約第二条に規定しております。  世帯は世帯ごととし、受信設備が何台あっても一契約となっております。一方、事業所は受信機の設置場所ごとと規定しており、部屋、自動車又はこれらに準ずるものごとに受信契約が必要となります。これは、個人でいえば生活の単位、事業所でいえば社会活動の単位という考え方を基に定めたものでございます。受信契約者間の負担の公平性から見ると合理性があるというふうに考えております。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-12-02 総務委員会
合理性があるかどうかについてですが、NHK、今年の十月からインターネットサービスを必須業務といたしました。ほかのツールでテレビを見るという、これが共通点でございます。  この視点からいえば、この規定はカーナビの受信料とはまた異なった整理をしていらっしゃいます。  具体的には、資料の五を見ていただきますと、事業者向けの契約で配信の受信を開始した場合、通信端末機器、つまりパソコン、スマホ、こういったものですが、これは台数にかかわらず事業所の一括契約でよいとされております。  車のカーナビは台数ごと、何台でもパソコンでNHKを見ていたとしてもそれは台数契約する必要ないと、ここはどうしてなんでしょうか。
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2025-12-02 総務委員会
お答えいたします。  NHKONEは、ウェブサイトやネット対応テレビ、スマートフォン、タブレット端末等で番組の同時配信や見逃し配信をいつでもどこでも御利用いただけるようサービスを提供しております。  インターネットは、テレビと異なり、可搬型の通信端末機器など設置場所の特定が難しいものがあることを考慮して、配信の受信の本拠という考え方をもって設置場所を特定することとしております。  例えば、企業の社員が業務のためNHKONEのサービスを利用した場合、その場所が社内、会社の中か外出先を問わず、設置場所は社員が所属する部署の居室ということになるわけでございます。