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チームみらい

チームみらいの発言1247件(2026-02-25〜2026-07-27)。登壇議員11人・対象会議25件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (104) 必要 (70) 整備 (70) 施策 (65) 法案 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
ありがとうございます。  続いて、本改正案と令和三年改正法附則第四条との関係についてお伺いします。  今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。  一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては、施行後三年をめどとする検討期限が既に経過しております。  しかも、この間に、検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。令和三年に附則が設けられた時点と比べ、AIなどの急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。  
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古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
ありがとうございます。  関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。  今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に、今国会中の法案提出も視野に検討が進められているものと承知しております。  本改正案がまさにそうであるように、公選法において措置された事項は、国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されれば、それに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。であればこそ、国民投票法をめぐる手続的な論
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古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
チームみらいの古川あおいです。  先ほどの質疑に続きまして、国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備について意見を申し上げます。  質疑でも申し上げましたとおり、令和三年改正法附則第四条第二号の検討は、期限を超過した課題、宿題であるとともに、AIの急速な進展という情報環境の変化によってその重みを増しております。  本日は、この宿題に取り組むに当たっての私どもの考え方を三点申し上げます。  第一に、検討の出発点は、憲法が保障する表現の自由を大前提とするということでございます。  偽情報への対応と申しますと、削除や禁止といった規制がまず想起されがちでございます。プラットフォーム事業者に対する偽情報対策には海外の先行例もございまして、例えばEUのデジタルサービス法、いわゆるDSAは、大規模なプラットフォーム事業者に対し、偽情報の拡散リスクの評価と軽減や、政治広告の透明性
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小林修平
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-10 内閣委員会
皆様、おはようございます。チームみらいの小林修平です。  本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。  未来への積極投資を強く訴える私たち会派にとって、宇宙フロンティアは極めて重要な分野であると考えております。  まず、今回の改正案については、私は大いに賛成です。ダミーペイロード等の許可を対象として認め、これまでの衛星単位ではなくロケット単位で扱えるようになった。これは、確かな一歩前進であると評価をしております。その上で、私が申し上げたいのは、我々はまだこのレベルの議論をしているという現状への危機感でございます。宇宙産業を強く応援したい思いを込めて、質疑をいたします。  かつて、インターネットの登場によって、社会は大きく変化をいたしました。今は、AIが登場したことによって、また社会は大きな変化を迎えています。そして、私は、次に来る大きな変化のうねりは宇宙であると考えており
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小林修平
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-10 内閣委員会
前向きな御答弁、ありがとうございます。  打ち上げ目標達成あるいは加速をしていくために、私からは、認可手続のワンストップ化と伴走型支援を提案をさせていただきます。  ロケットを一機打ち上げるたびに、事業者は膨大な許認可を求められます。既存の法令の多くは、そもそもロケットの打ち上げを前提に作られたものではございません。また、各省庁も宇宙の専門家とは限りません。それゆえ、事業者はどこに何を申請すればよいのかも分からない、各省庁側も判断が難しい、認可が下りるまでに多くの時間を要するなど、申請自体がロスタイムになってしまっております。本来、機体開発に注ぐべき時間と労力が事務手続に吸い取られてしまう、これは国にとっても大きな損失であります。  先ほど委員から挙げておられましたが、参考になるのは、やはり先行しているアメリカでございます。複数の機体や射場での打ち上げを一本のライセンスでまとめられる
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小林修平
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-10 内閣委員会
ありがとうございます。  続いて、もう一段、より大胆な国家戦略についてお伺いをいたします。  一つは、場所の戦略です。ロケットを安全に打ち上げるには、広大な空間が必要でございます。世界の打ち上げ大国であるアメリカ、中国、そしてロシアはいずれも広い国土を持っております。一方、日本は、国土こそ狭いですが、東側に太平洋があるという、地球の自転方向から見ても絶好のロケーションに位置をしております。国内で衛星やロケットを開発して国内で打ち上げができるというのは、世界的にもまだ少ない、我が国の大きなアドバンテージでございます。  この好条件を生かすためには、また、年間三十発以上という目標を達成していくためには、陸海空にまたがる打ち上げ許可を包括的に処理をして、事業者が打ち上げに専念できる宇宙港エリアのようなものを国家戦略として整備する必要があると考えます。  もう一つは、産業の戦略です。私は、
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小林修平
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-10 内閣委員会
ありがとうございます。  様々なステークホルダーがおられますが、是非前向きに御検討いただきたい、そのように思っております。  最後に、ロケットの打ち上げには失敗がつきものではございますが、失敗は成功に向けての過程にすぎず、決して無駄ではございません。我が国は、失敗に対して厳し過ぎる、失敗に対して過度に身構え過ぎなのではないかと私は思っております。仮に失敗をしたとしても、スペースX社のように拍手喝采できるような雰囲気の醸成であったり、広報活動にも期待をしたいと思っております。  お時間が近づきました。あさって、まさに朝、H3ロケット六号機の打ち上げが予定をされております。私としても心から応援をしたいと思っておりますので、皆さん、是非御注目いただければと思っております。  私の質疑は以上でございます。ありがとうございました。
峰島侑也
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
チームみらいの峰島侑也です。  本日も質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。  まずは、今回の金商法改正、かなり大規模な改正となっておりまして、これを丁寧に進められてきた政府の方々に敬意を表したいというふうに思います。  一方で、今委員の方々からも御質問ありましたとおり、幾つかの点において、今後実行していく上でこういった点に是非気をつけていただきたいと思う点が幾つかございまして、そこに対する確認というところを中心に質問させていただきたいというふうに思っております。順番としましては、最初にサステーナビリティー開示に関する御質問をさせていただき、その後、スタートアップ投資、最後に暗号資産というこの三つを質問させていただければと思います。  まず、サステーナビリティー開示についてです。  今回の法案で、一定規模のプライム市場上場企業がSSBJ基準で情報開示を行っていくという
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峰島侑也
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
御答弁ありがとうございます。  まさしく今おっしゃっていただいたように、今後、ガイドライン等で、余り過度な開示を求めることがないように是非実行いただければというふうに期待をしております。  また、既に投資家の半数以上の方々が、実際の対話のときにこのサステーナビリティー開示が役に立っているというふうに回答しているところは認識するところですが、本来は、国が義務化をしてルールを設けるのではなく、投資家からの要請若しくは企業が自身の企業価値向上を目指して自主的にサステーナビリティー開示を行う、現状そのような形になっていると思いますが、それが資本市場にとっては望ましいことだというふうに考えております。  また、ほかの委員指摘のように、サステーナビリティー開示には一定の実務負担がかかってくることも事実です。そのため、グローバル投資家から注目度が高い大企業、特に今回、既に内閣府令において開示の対象
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