公明党
公明党の発言22412件(2023-01-23〜2026-02-18)。登壇議員87人・対象会議78件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
支援 (36)
調査 (30)
決定 (26)
酪農 (26)
事業 (25)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2025-04-25 | 本会議 |
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仁比聡平議員にお答えいたします。
まず、奥能登地域の地域交通の再建についてお尋ねがありました。
能登地域における地域交通の復旧復興につきましては、震災前からの担い手不足や交通空白などの課題にも対応し、持続可能な地域交通へ再構築を図ることが重要と考えております。
国土交通省においては、昨年七月より、交通空白の解消を強力に進めてきたところであり、被災地においても、AIオンデマンド交通や乗り合いタクシーの導入などの取組に対して支援をしております。
並行して、石川県と地方運輸局が連携し、被災地における地域交通の現状を把握、分析した上で、新たに石川県能登地域公共交通計画が本年三月に定められたところであり、今後、この計画に基づいて再構築の取組が更に進められていくものと承知をしております。
引き続き、自治体、交通事業者に対する伴走支援や予算面での支援等、あらゆるツールを活用して、奥能
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、本田顕子君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井内閣府特命担当大臣。
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
災害対策基本法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る五月九日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十七分散会
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| 大森江里子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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公明党の大森江里子でございます。
質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。
令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。
また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い事件や社会的に関心の高い事件等に限ることなく、これを広く国民に提供することに重要な意義があると考えられる。」ともあります。
制度創設の目的や国民にとっての利点についてはほかの委員の皆様からの質問もございましたし、日本弁護士連合会
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| 大森江里子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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御答弁ありがとうございました。
民事裁判情報の質問を続けさせていただきます。
民事裁判情報の誤記載や仮名処理の漏れなどが発生しないとは言い切れないと思っております。誤りが判明した場合の対応方法はどのようになるのか、お伺いいたします。
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| 大森江里子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
対応方法については承知いたしました。
訴訟関係者から追加の仮名処理の申出なども想定されるかと思います。本制度の創設に関する日弁連の意見書でも、民事裁判情報の中には、いじめ、体罰等不適切指導、学校等事故、少年事件、さらに子の虐待事件や子に対する性被害に関する損害賠償訴訟など子を当事者や関係者とするものも含まれる、こうした事案については、判決の中で詳細な家庭の事情や関係者の生育歴について触れられることも多く、また、被害内容自体が高度のプライバシーにわたる場合もあり、当事者、関係者の特定がされた場合、その当事者、関係者に及ぼす影響は甚大であるとあります。
ちょっとここからは個人的な希望も含めてなのですが、指定法人は、仮名処理の基準をなるべく明確な形で公表し、訴訟関係者自身が、どの部分が仮名処理の対象になるのかをあらかじめ把握できるようにするべきではないかと思
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