公明党
公明党の発言24888件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議82件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
支援 (49)
証拠 (42)
ケア (39)
医療 (36)
開示 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三上えり君、藤井一博君及び神谷政幸君が委員を辞任され、その補欠として福島みずほ君、福岡資麿君、山東昭子君が選任されました。
─────────────
|
||||
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
|
||||
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
|
||||
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
御静粛に願います。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
公明党の谷合正明です。
まず私は、今日は、令和五年に改正しました入管法、この委員会でも大きな論議になりました令和五年改正入管法について振り返っていきたいと思っております。
このときの国会審議において、送還を忌避している外国人のうち日本で生まれた子供について、本人には帰責性がないのに親が送還を忌避したことにより我が国での在留が長期化し、就職などの将来の不安があったり、健康保険に加入できず十分な医療を受けられないなど、様々な困難を抱えているということが明らかになりました。その対応が問題となったということであります。参議院審議では、与野党から声が上がりまして、当時、齋藤法務大臣が検討していく旨を答えられていたということであります。
法案成立後の令和五年の八月四日、齋藤法務大臣が子供に対する在留特別許可の方針を示したということになっております。この方針が示された経緯や基本的な考え方につ
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
つまり、このときの措置というのは、法改正前に迅速な送還ができなかったことを考慮するということでありまして、そのときにいた対象となる人たちを一括して判断した、審査した、判断したということが特別な措置だという理解でよろしいでしょうか。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
帰責性のある親を除いて子供のみに在留特別許可を与えますと、子供の生活が立ち行かなくなってしまう。また、その一方、立ち行かなくなってしまう一方で、帰責性のある親を含め在留特別許可を与えるものとするには出入国在留管理行政における支障がある場合もありまして、この線引きが難しいという問題があるわけですけれども、そのときの判断というのは、子供の利益に十分配慮をいただいた、適切に対応したものと私は評価をしています。
対象となった外国人の数、結果的に特別許可を受けた外国人の数について改めて確認したいと思います。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
これに対しまして、今回のその方針の範囲を拡大して、在留特別許可されなかったケースにも在留特別許可すべきという意見もまだあります。一方で、それは特例の上に特例を重ねるということにもなります。
この方針によっても許可されなかった外国人についての対応について、改めて入管庁に対応を確認したいと思います。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
この方針が示された当時いた外国人、当時いた、そのときの対象となる外国人に対する対応がそういうことだということは説明がありました。
その上で、今後の話になりますけれども、今回の方針に基づく措置については、昨年九月二十七日に結果の公表が行われて終了したものというふうに承知をしております。この措置は、先ほども答弁がありましたけれども、法改正が施行される前、それは迅速な送還ができなかったということを考慮したということであって、この措置というのは一回限りのものであるということで私も承知してきたところでございます。
今後、令和五年改正入管法に基づく速やかな送還を進めていくためには、この同様の措置を繰り返さないことを法務大臣が明言することも重要であると考えますけれども、法務大臣に伺いたいと思います。
|
||||