公明党
公明党の発言25449件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ここはすごく大事なところだと僕は思っていまして、証拠提出命令を出すにしても、やはり再審請求人と弁護人がやはりキーになるわけですよ。何度も言いますけど、必死ですからね。
だから、そういう意味では、この人たちにどうやってその提出証拠の内容を把握してもらうのかということは非常に大事だと思うんですけど、これ、もう一回最高裁に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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証拠が提出された後は確かにそれはできるんですけれども、提出命令の前が大事なんですよ。だから、そこは裁判所がどういうふうに取り扱うのかということが、ここは大事なところだと思いますので、よくこれから先、対応していただきたいというふうに思います。
通常審においては、刑事手続では、通常審の刑事手続では、検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する、また、弁護人又は被告人に閲覧の機会を与えなければならないと。これらにより、検察官請求証拠の内容を早期に確認して弁護の方針を決定すると、いわゆる防御権の行使というのを確保されています。
再審手続においても、再審請求者やその弁護人に対して捜査機関が保管する証拠及び証拠物をできる限り速やかに全て開示して内容を確認する機会を与えることが、結果的に再審公判を円滑に進行することになると、また冤罪からの早期救済を図れるものになるというふうに思うんですけれども、
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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職権主義だから、裁判所にそれなりの権利を広く与えることによって従来とは違うというふうに言うんでしょうけれども、結局は、この裁判所の裁量というのは、現行法でもかなりその裁判所の裁量によってこの再審の違いって出てくるわけですよね。そこは何も変わっていないというふうに僕は思ってしまうんです。
衆議院法務委員会の質疑において、刑訴法三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかった理由について、佐藤刑事局長は、どの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある再審請求人の側から見て、その検察官の手持ち証拠がどのような証拠であるのかということを、自分が間違っていると考える事実認定、あるいは、その証拠がそもそも信用性がない証拠であるのに、それによった裁判所の判断が誤っているというふうに主張するためのことをまず念頭に置いて、それに関連する証拠を開示さ
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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現在の再審請求審での証拠開示については刑訴法の明文の規定がないと。裁判所や検察官に証拠開示の法的義務がないので、個々の事案について、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告を行うという対応になっていると。
本法では、本法律案では、再審請求者等の手続保障を充実させるための一つとして、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連すると認められた証拠について、関連性の程度、証拠の提出を受けることの必要性の程度、提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して、相当と認めるときは検察官に対して証拠の提出を命じなければならない。こういう証拠提出命令ですね、これを創設するわけです。
じゃ、これは、従来の証拠開示の勧告との違いはどこにあるんですか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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じゃ、内容的には義務が生じるか否かであって、出されてくる証拠というのは従来と変わらないということですか。狭まるということはないということですか。狭まるということはないということですか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。
ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。
政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表を作成させる、標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されています。他方、裁判所として弁護人に見せてもいいと判断するものが便宜上その
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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一概にお答えすることは困難と言いますけど、要するに、見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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刑訴法のこの標目の一覧表については、何人にも閲覧又は謄写させることができないと四百四十五条の三の三に規定はされているんでありますが、見せてもいいということだということで、そういうことはあり得るんだということであります。じゃ、どんな形で見せてもらえるんですか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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確かに何人にもという、閲覧させないという規定がある以上、そのまま見せるということは難しいんだと思うんですけれども、ある意味、ここの部分だとか、あるいは加工してということになるのかもしれませんが、見せてもらえるということは非常に重要なことだというふうに思います。
どんな証拠があるかというのは、先ほど来議論の中にもありますが、再審請求人あるいは弁護側からしても、何にも分かんないわけですから、手探りの状態なわけですから、そういう意味では、標目の一覧の中からある程度目安を付けていく、いけるという、そういうことができるというのは非常に重要なことだというふうに思います。
従来の再審請求審では、再審請求審を担当する裁判体によって検察官に対してその保管する証拠の開示を積極的に求めるかどうかが分かれる、先ほど来話しているいわゆる再審格差というのがあったわけです。
検察官が保管する証拠が積極的に開
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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再審格差、また次回しっかり議論したいと思いますけれども、裁判所によって例えば検察官の抗告を認めてしまったりとか、認めた後に無罪が確定するとか、そういう意味では、裁判体がどういうふうにその再審請求を捉えるかによって大きく変わってくるわけです、その後の流れが。そういう意味では、裁判所の取組というのは非常に重要になってくるというふうに思います。
衆議院でも取り上げられているんですけれども、改めて確認をしておきたいんですが、実務運用として、裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示、これは否定され得ます、先ほど来何度も出ているわけですが。そういうことを踏まえれば、裁判所の職権によって証拠開示命令を明文化しても何にも問題はないんじゃないかと。職権主義で証拠提出命令が出せるわけですから、職権主義で証拠開示命令も出せるというふうにするのが、これがごく自然な流れだと思うんですけれども、これ
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