参政党
参政党の発言4089件(2024-12-12〜2026-07-27)。登壇議員32人・対象会議45件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
法案 (93)
大阪 (89)
首都 (66)
国民 (60)
日本 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。
なので、やはり、なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして、その検証が余り、私はこれ
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。
なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討いただきたいと思います。
次に、裁判所にお尋ねしたいんですけど、二番の質問なんですけれども、この今回の事件というのは四十年前の事件であります。それを再審で、今、四十年、約四
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。
そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。
最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。
今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象となる事件は検察官が抗告した事件、再審開始決定に抗告した事件は一年以内に終わるように努めなければならないといった規定があります。
まず、この一年の起算日である受理をした日というのは、これいつなのかということと、あと、先ほども言いましたが
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
はい。
終わります。ありがとうございました。
|
||||
| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 文教科学委員会 |
|
参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。
私は、消費者問題に関する特別委員会にも所属しておりまして、先日、学校教育における消費者教育の可能性というテーマの消費者教育シンポジウムに参加してまいりました。そのときに、消費者教育というのは非常に重要なテーマだということを改めて認識いたしましたので、今回質疑で取り扱いたいと思います。
まず、消費者運動の担い手について考えていきたいと思います。
消費者運動は、一九四八年の不良マッチ運動、マッチに火が付かないというところをきっかけとしまして、連帯した主婦が先導してきたということが知られています。
主婦がその役割を担うことができた社会的、文化的な背景として、今日の家庭科の実質的な前身である家事科、裁縫科で身に付けた知識、技能、主婦に寄せられた消費の専門家であることの期待とそれに対する責任感、そして戦前戦中に築き上げられた地
全文表示
|
||||
| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 文教科学委員会 |
|
お答えいただきましてありがとうございます。
一九九二年にベーク報告というヨーロッパ生協の歴史的な総括を行った報告書がありますけれども、この報告書によりますと、大規模化、専門化、分業化することで組合員の顔が見えなくなって、組合員による意思決定に取って代わって上意下達な意思決定が行われてきているというような指摘がございました。その結果、組合員の参加、連帯という最も重要な価値観が失われて、組織の活性化する力を失って、社会に対して自分たちの価値を表現できなくなったという指摘がされています。
そこで、消費者としての意識を涵養し、消費者問題に関する知識を身に付けるに当たっては、教育の果たす役割というものが期待されます。
そして、学校教育において消費者教育を主に扱うのは家庭科でございますけれども、家庭科は不要論や廃止論にさらされたり、一九八九年の学習指導要領改訂以前では高校では女子のみが必修
全文表示
|
||||
| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 文教科学委員会 |
|
御答弁ありがとうございます。
今、ちょっと多いなというところをお感じになった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私、シンポジウムに参加してきまして、これは愛媛の中学校の家庭科の先生がお作りになった教材、消費者教育の教材でございます。(資料提示)
非常に充実した内容になっておりまして、この先生に直接、消費者教育にどれぐらいの時間を充てられるんですかという御質問をしたところ、一年間で一こま、二こまというような御回答でございました。それではやはり授業時間としては十分ではないのかなというふうに私も考えましたし、また、こういった教育の効果を測定していくというところも難しいのかなというふうに考えました。
少しこちらでも調べてみたんですけれども、文部科学省は定期的に消費者教育に関する取組状況調査を公表しておりますが、どのようなインプットをしているかという教育環境の整備状況は追跡してい
全文表示
|
||||
| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-14 | 文教科学委員会 |
|
実施状況を今御報告いただいたと思いますけれども、効果を測定するというところに関してはなかなかお答えいただけなくて、難しいところかなということは私も承知しております。
ただ、この消費者を代表する主体を生み出すことを目指す消費者教育というような位置付けをするのであれば、消費者の権利と義務について理解を促して、これを起点として消費者問題を考える素地を整えることが必要だと考えます。このとき、国際消費者機構による消費者の八つの権利と五つの責務、この理解度の測定といった方法は例えば十分検討できるのではないかなというふうに考えます。
最後に、家庭科教育に向けられる批判を一つ取り上げたいと思います。
家庭科が入試科目ではないためになおざりな扱いをされてしまうというものです。これは、目標となる入試の変化がそれまでの教育手法に影響を与えることを意味するウォッシュバック効果、波及効果として知られてい
全文表示
|
||||