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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言10865件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議48件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 生産 (67) 証拠 (47) 情報 (45) 日本 (45) 需給 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
江原くみ子 参議院 2026-04-03 予算委員会
人生会議について制度化の検討をしていく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
江原くみ子 参議院 2026-04-03 予算委員会
今回、お一人様にまつわる問題を取り上げましたが、お一人様という課題は全世代に関わる問題であるというふうに考えています。家族の形が変わっているからこそ、多種多様な選択肢をつくり、それをうまくつなげることでより良い共生社会が実現できると思っています。  今日取り上げられなかった課題がたくさんありますけれども、今後もお一人様の課題に取り組むことを申し上げさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  質問の機会をいただき、ありがとうございます。  まずは、特定技能の受入れ上限の運用についてお尋ねいたします。  御手元、資料一番が先月二十七日に発出されました特定技能、外食業分野の受入れ停止についての内容でございます。令和十年までの五年間にこの分野で五万人を見込んでいたところですが、今年二月で既に四万六千人に達してしまったので、四月十三日をもって受入れを停止しますという内容です。  これ、なぜ突然今になって発表したのか、まずその理由をお尋ねいたします。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
ちょっと周知方法についてはまた後ほどお尋ねしたいんですけれども、今年一月に、資料二にありますとおり、上限について見直し、閣議決定したばかりだと思うんですけれども、この時点で既に結構上限に達しそうだということは分かっていたはずだと思うのですが、そこで見直すということはできなかったんでしょうか。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
外食産業は今深刻な人手不足に陥っております。今や外国人材の受入れというのは現場にとっても不可欠なものになっているかと思います。こうして予見可能性、お知らせしていたということですけれども、突然止まると各企業の採用計画等にも大きな影響を及ぼして、実際に混乱生じています。  この本措置によって生じる人手不足への対応策について、農水省さんにということでしたので、お尋ねいたします。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
確かに四百万人の中の特定技能五万人というのは一%かもしれませんが、四百万人の中の外国人としてこの産業分野で働いている方でいうと、たしか二十万人ぐらいだったかと思います。二十万の中の特定技能が五万人なだけでありまして、その影響は一%と見るのではなくて、もう少し丁寧に見ていただく必要があるかと思います。  その上でなんですけれども、これやはり今からでも、令和十年を待たずして実情に即して再設定すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
政府参考人で構わないです。ちょっと確認ですけれども、じゃ、そうしますと、令和十年まで対応を見直す予定はないということでよろしいですか。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
そうであれば、是非現場の実態に即していただきたいと思うんですけれども、なかなか外国人受入れの全体の人数自体の条件を変えるということは影響も大きいというところもあるかと思うんですけれども、資料一と二を見比べていただきますと、ほかのジャンルにおいては上限人数に全然達していないというところもあるわけなんですね。そういうことであれば、例えば、全体の人数が変えられないんだったら、このパイの再配分できないかなと思うわけであります。同じ農業分野でも、あっ、農水省の所管分野でも達していないところもございますし、そういった形で柔軟な見直しというのは検討の余地あるんでしょうか。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
なぜちょっとこうした質問しているかといいますと、特に国内に既にいらっしゃって在留資格の取得予定だった人が宙に浮いてしまうことで、ある意味脱法的な手段でそのまま滞在するという形にならないように留意する必要があるからこういう質問しているわけなんですけれども、在留資格変更許可申請者について、四月十三日より前に申請した場合は、この五万人の上限の中で空きが出れば順次許可されるというふうにこの資料一に書いてあるんですけれども、この許可待ちの間の在留資格はどのように担保するんでしょうか。
小林さやか 参議院 2026-04-02 法務委員会
特定技能一号に事実上内定状態の人は特定活動として、これ事前にお聞きしたところ、最大一年はいられますよという、その間も働けますという理解でございますが、じゃ、では、ぎりぎり要件足りていませんと、特定一号だとちょっと厳しいという人が申請できないために、例えば技人国、技術・人文知識・国際業務等の資格などで外食業に就こうとするケースも想定されるんじゃないかという指摘が出ておりまして、要するに、本社の社員ですと、研修のために現場に出ていますという体裁で、実態としては外食産業就いていると。こういった制度の隙間をつくようなケースが起きないように、どのように対応策進められますでしょうか。