国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言8486件(2023-01-24〜2026-02-26)。登壇議員27人・対象会議44件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
さん (74)
調査 (39)
飼料 (36)
水田 (34)
理事 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
法案では、地方自治法第二百五十二条二十六の五として、生命等の保護に関する指示について書かれていて、これまでの衆議院本会議、衆議院総務委員会の審議で野党から重ねて批判を受けました。国の各大臣などが自治体に指示を可能とする要件も、指示の内容や程度も曖昧で、昨日の本会議で伊藤岳議員も指摘していたように、白紙委任と言わざるを得ません。
国会議員の皆さん御存じのように、憲法第四十一条では、国会は、国権の最高機関であって、国唯一の立法機関であると規定され、唯一の立法機関であるということから、国会が内閣に対して白紙委任の立法を行うことは違憲とされています。
また、例えば、大阪高裁昭和四十三年六月二十八日の判決でも、法律が委任する場合には、法律自体から委任の目的、内容、程度などが明らかにされていることが必要と述べています。
違憲無効とされ
全文表示
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 指示の内容等もお聞きしたいんですけれども、閣議決定を行った範囲内というようなことになるのでしょうか。その辺はいかがでしょうか。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 だとすると、様々な手続を踏んだ上で、それでも自治体が是正しなかった場合に指示を行う、指示の内容等も閣議決定を行った範囲内と定まっていて、総務省、国としては白紙委任ではないということをおっしゃっているという理解でよろしいのでしょうか。いかがでしょうか。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 また閣議決定が出てきたかという感じもするんですけれども、岸田内閣の中で、憲法に違反する疑いがある防衛三文書の閣議決定、こういったことも行ってきた岸田内閣ですから、閣議決定が歯止めになるとは到底思えないということも指摘しておきます。
また、様々な中で、今までの説明の中では、必要最低限というようなことであるとか、これ確かにそのとおりなんですけれども、全く具体的でなくて、この言葉自体では全く歯止めがないんですが、何らかの歯止めがあるような、必要最低限というようなだけではない国からのお示し、そういったものが必要なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 質問重なる部分もあるんですけれども、国による自治体の関与については、地方自治法第二百四十五条の二により、具体的に決定しなければならない旨が規定され、地方自治法二百四十五条の三第一項によって、関与は必要最低限、最小限としなければならず、自治体の自主性、自立性に配慮する義務があると規定されています。
これらの原則は新たに置かれる第十四章にも及びますが、法案の第二百五十二条二十六の五では指示の内容は、程度について具体的な法定が全くされていないため、地方自治法二百四十五条の二に違反し、自治体への関与が際限なく拡大することに歯止めがないため、地方自治法二百四十五条三第一項にも違反するのではないかと考えますが、総務大臣の答弁を求めます。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 地方自治法の違反ではないという御答弁だと思いますけれども、旧自治省出身の松本英昭さんによる「逐条地方自治法」によれば、関与の法定主義について定めた地方自治法第二百四十五条の二は、国と自治体の関係を、同じく政治、行政の主体として、対等、協力の関係が基本であるとする考え方において、厳密な法律による行政を要求していると論じています。今の御答弁ですと、国と自治体が対等、協力の関係に立っているという前提で、国が厳格に定められた法律に求めて指示するというようには取れません。
対等、協力関係にあるという前提で、国の指示について、法律による、より厳格な規定の必要がある点について、もう一度御答弁いただけませんでしょうか。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 配付資料を御覧いただきたいんですが、これは、立憲民主党の吉川元衆議院議員が総務省に要求して、総務省自治行政局で作成してもらった資料と同じものです。現状の法体系で国の各機関が自治体に命じたり指示したりできる三百六十二の制度の一覧。
総務省にお尋ねしますが、地方自治法第二百四十五条二で関与の法定主義が規定されていて、第十四章にもこの二百四十五条の二が及びますので、法案の第二百五十二条二十六の五にある生命等の保護のために具体的に国の各大臣が自治体に指示などができるのは、地方自治法に規定されていることのほか、総務省が衆議院の吉川元議員の求めに応じて提出した配付資料にあるこの三百六十二の指示、命令だけに限定されるのではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 例えば、新たな未解明の病気が蔓延した、ある市町村の対応が非常に悪い、市町村長を首にして、市町村長を国が勝手に指名して選挙もなく就任させる、あるいは、国の指示で市町村議会を解散させるなどのことはできないし、もちろん、非常時が続いているということで総務省の指示だけで市町村長の任期を延長するとか市町村議員の任期は延期できない、こういった理解でよろしいのでしょうか。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 明確にできないという答弁がないことが非常に不安ですが、例えば、防衛大臣が国交省の所管する分野の自治体の事務について指示することはできないという認識でいいのでしょうか。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 国の各大臣の所掌を超えて指示することができるのかできないのか、イエスかノーかだけお答えください。
|
||||