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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: さん (48) 国民 (43) 制度 (38) 首都 (37) 大阪 (34)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
萎縮効果ないとおっしゃったので、じゃ、お約束いただきたいんですけれども、不当に懲戒請求を弁護人に掛けるようなことないですね。大臣、お願いいたします。
小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。  先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明るみにならなかったんではないでしょうか。仮に、今回の目的外使用禁止規定の立法目的が被害者や関係者のプライバシー保護にあると局長おっしゃるとおりだったとしたら、御自身たちがこういったずさんな管理していらっしゃるからこそ、報道機関や支援者のこと
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小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。  そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してないということを申し上げさせていただきたいと思いますので、是非、この証拠の目的外使用を是非公益性があるものについては除外とするように、委員の皆様も御理解いただきたいと思います。    〔理事横山信一君退席、委員長着席〕  続きまして、証拠
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小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。  ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよと御答弁されていて、まるでこの証拠の提出命令と開示勧告で求める証拠の範囲が母数が百で同じなんじゃないかと勘違いしてしまうような御答弁をされていたのではないかと思います。  政府は、この提出、開示の質問をすると、検察から請求人、弁護人に証
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小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。  これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんですけれども、そもそもこの新証拠の提出自体が困難だという話をずっとしているんですが、仮にそれが出せたとしても、この新証拠が一定の旧証拠の証明力を滅殺するものでなければ、そのほかの旧証拠に関する証拠の開示もたどり着けないということだと思うんで
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小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
じゃ、その再審における関連性というのは、通常審よりある意味広く認められるという理解でいいんですか。
小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
六月十九日の本会議、これも川合委員に対する御答弁だったと思うんですけれども、これ大臣ですかね、再審請求審は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が間違っているか把握しているから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠ってどのような証拠があり得るかはある程度想定が可能ですよと。今日もそれに近い御答弁ありましたけれども、これなんか多分、まさに類型証拠的な考え方だと思うんですね。  Aという目撃証言があって、これが確定判決を支えているんだけれども、じゃ、ここがおかしいと思うんだったら、このAの未開示の供述調書を出してくださいと概括的に特定すればいいと恐らくおっしゃっているんだと思うんですけれども、もし、じゃ、このAに関連する証拠という形で概括的に特定できたとして、じゃ、そこで検察官が必要十分な証拠を提出してくれるとどうやって担保できるんですか。  だって、福井事件で、「夜のヒットスタジオ」
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小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
特に、公判前整理手続できて以降は、先ほどのようなヒットスタジオのような事案もないし、検察官を信じるようにということなのかなと思うんですけれども、やはりこれ、証拠があるのに開示漏れしているならまだいいんですけれども、もう破棄されているんじゃないのかなと不安になるような事案も起きています。  先ほどもありましたけれども、これ、自民党部会の本法案の事前審査に関する公文書並びに議事録などの内部検討に関わる資料、これ、弁護士ドットコムに回答したように、そもそも作っていないのか、それとも東京新聞に回答したように、作って部会進行中に廃棄しているのか、それとも大臣会見、おっしゃったように、大事なものはほかにあるのか、もう説明が二転三転していて、これ本当のところはどうなんですか。何を作っていて何を廃棄していて、何があって何がないんですか。大臣いかがですか。
小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
だとしたら、少なくとも東京新聞に対する回答は間違っているんじゃないんですかねと思いますが、いかがですか。  ちょっとまとめて伺いたいんですけど、今大臣がおっしゃったように、一年未満に当てはまるという、別の答弁でちょっと一瞬ありましたが、この法務省行政文書管理規則第十六条の六のうちにある意味類型化されている、一年未満で削除してもいいという文書の中の括弧一と括弧六に当たるといってさっき御答弁されたということですかね。別途、正本がある行政文書の写しですと、意思決定の途中で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないから長期間保存を要しないと判断される文書と、これとこれに当たるから削除したということですかね。  だとすると、これ、六は絶対に違うと思いますね。意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと何で判断したんですか。
小林さやか 参議院 2026-07-09 法務委員会
じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。  でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変遷している、どんな意見が出たかそれを議事録取る、それも全て今後の検討に資するものだと私は考えますけれども、局長の御説明がそうだということでしたら、こうした御説明聞くにつれ、文書の管理の感覚が我々と懸け離れているんじゃないかと、一体どうなっているのかなと思うわけです。  これを再審に目線を動かしますと、そもそも、仮に今おっしゃったことが事実だったとして、弁護士ドットコムに対しても東京新聞に対しても説明がこれだけ二転三転する組織にあって、やっぱりこれ、証拠の一覧表がないと、
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