国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言8486件(2023-01-24〜2026-02-26)。登壇議員27人・対象会議44件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 ありがとうございました。
情報のその指定の範囲がまだ曖昧だというか、はっきりしていないということが今の御懸念にもつながっているんじゃないかと私は理解いたしました。
齋藤参考人にお尋ねしたいんですが、事前にいただいた資料の中で、齋藤参考人から、この法案は拡大秘密保護法案であると、日本経済の国家による統制が強化されるという、こういった御懸念を示されているんですけれども、ちょっと今の井原参考人と少し重複するかもしれませんが、この法案がなぜ日本経済が国家による統制が強化されるとお考えなのか、ちょっともう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 ありがとうございました。
続いて、労使の関係について、参考人と、原参考人に、順でお尋ねします。
まず、齋藤参考人に、労使の関係で先ほど、労使の意思疎通のガイドラインが作成されても、労使の協定等が適性評価導入の前提として法律で位置付けられていないと、こういった御意見がありまして、労働者は立場が弱いので、だからこそ団結権、団体交渉権、団体行動権があるということだと私も理解しているんですが、この労働者の権利を守る措置が不十分ということは、先ほどおっしゃった労使協定とか労働協約が締結されるということが前提であればそれはいいんじゃないかというお考えなのか、あるいは、労使協定あるいは労働協約でも不十分なのか。
例えば、三六協定なんかも、結局三六協定結ばないとそもそも時間外労働ができないわけですけれども、そのような関係で、労使協定を結ばない限りそもそもこれは適合事業者になれないと
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 続いて、齋藤参考人に、公務員の場合で、要は、民間企業ですと労使というのがはっきりしているんですけれども、公務員の場合は使がはっきりしていないので、公務員はその場合どうしたらいいとお考えですか。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 ありがとうございました。
原参考人に今の点で、この労使のコミュニケーションが非常に重要だというふうに御意見いただいたんですけれども、原参考人がおっしゃるコミュニケーションというのはあくまでも対話であって、協定とか協約じゃないというお考えなのか。このコミュニケーションってどのようにお考えなのか、教えていただけますでしょうか。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 もう一つ、原参考人の御意見の中に、過度に企業に求められてしまうと、それがむしろ使い勝手が悪くなって拒否してしまうと、過度な要件を重ねてはいけないということだったんですが、この過度な要件というのは具体的に、どこまで行っちゃうともう、それはもう、ちょっとやらされ過ぎだというか、無理だよという、どんな具合なんでしょうかね。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 ちょっともう一度確認ですが、それは、ですので、運用基準とかにがっちり定めるとかそういうことをお望みではなく、コミュニケーションはしっかり図るけれども、あとはそれぞれの企業、労使関係で任せるべきだという、そういったことでよろしいでしょうか。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 以上で終わります。ありがとうございました。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
参考人の大谷さん、清水さんには、私からも、お忙しい中参考人として質疑をいただき、ありがとうございます。
さて、プロバイダー責任法、責任制限法第三条にある、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに、著作権法違反も対象になり得ます。私自身、前職、放送業界にいたこともありまして、プロバイダー責任制限法にも関連がある幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例について、参考人のお二人に是非お伺いをしたいと思います。
昭和六十三年三月十五日最高裁判決、クラブ・キャッツアイ事件では、カラオケの機械を置いて客自ら歌わせていた福岡県のスナックで、あらかじめ著作権関連の取決めがなく、カラオケで店舗経営者、ホステスが歌う場合、そして経営者、ホステスとともに客が歌う場合、さらに客が単独で歌う場合にもスナ
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 ありがとうございます。
次に、参考人のお二人に伺います。今年一月の能登半島地震の際にも、デマ情報がSNSに流れて問題になりました。また、熊本地震の直後も、熊本の動物園からライオンが逃げたというデマ情報がツイッターに投稿され反響を呼び、動物園の業務を妨害したとして神奈川県の会社員の男がこの年の七月に逮捕されましたが、翌年三月に起訴猶予になっています。
こうしたことは許されない、災害時にデマを流すということは命も危険にする、混乱を呼ぶということで許されないと思いますが、このようなデマの背景に、情報が正しくても正しくなくても再生数や閲覧数に応じて報酬や広告料などが払われるプロバイダー側の仕組みが影響しています。
プロバイダー責任制限法の今後の法改正やガイドラインの改訂に向けて参考人のお二人に伺いたいのですが、例えば、正当な取材に基づいた報道やSNS発信には適切に報酬、広
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 最後に、清水参考人に伺います。
東京には知財高裁があります。大阪地裁でも知的財産権部というのがありますが、専門的に扱うというような体制ができている。全国ではどうだろうということなんですが、今後、IT関連の裁判が全国で起きた場合に、東京、大阪以外、対応はどうなんだろうという少し心配があります。
清水弁護士に伺いますが、東京、大阪以外の地域で、IT関連の民事、刑事裁判の審理の充実のために今何をしたらよいか、御意見がありましたらお聞かせください。
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