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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: さん (48) 国民 (43) 制度 (38) 首都 (37) 大阪 (34)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹詰仁 参議院 2024-05-08 決算委員会
○竹詰仁君 時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます。  本日は、貴重なお話を頂戴しまして、ありがとうございました。  まず、山崎参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今回の法改正で法定養育費が導入をされることになりましたが、今回のこの法律の立て付けで実際に子育て支援に役立つかどうかということについて、どのような御認識なのかをまずお聞かせください。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  沖野参考人に御質問したいんですが、今、山崎参考人のお話の中にありましたとおり、裁判所で養育費が決まっても支払わない別居親がいらっしゃるということなんですが、この点について、前回の法務委員会で民事局の方に、いわゆる罰則を設けるべきなのではないのかと、裁判所決定に対して従わない場合には罰則を設けるべきなのではないのかということを海外の事例を引き合いに質問をさせていただいたところ、民事の事案にいわゆる刑事罰というものが前例としてないからということで、非常に後ろ向きな実は答弁がそのときございました。  沖野参考人は、裁判所決定に反する行為を行った場合の罰則規定を設けるということについてどうお考えになるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  もう一点、山崎参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今回、共同親権が導入されて面会交流というものも今後進むであろうということを想定したときに、お子さんに会いに別居親の方がお越しになるということになったときに、そのことに対して、いわゆる同居親の方から御懸念されている点等がもしあればお聞かせいただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  そうしたこの実際法律が改正された以降、具体的にどのような枠組みでこの共同親権だとかいわゆる面会交流の取組を行っていくのかということについて、細かいところが実は何も決まっていないということがこの間の議論の中で、今後、詳しくは今後詰めていきますといったようなお話にどうしてもなってきますので、結果、いわゆる今回の民法改正に積極的な方、反対をされている方、双方の方がやはりこの法律改正に対して不満をお持ちになっているということなんですよね。  私自身は、いわゆる親権の在り方がどうなのかということ以前の問題として、いわゆる離婚することによって子供が貧困に陥ってしまうようなことを防ぐということ、子のいわゆる利益、最大の利益のために、どう親、元親というのですかね、監護に関わっていくのかということという意味でいくと、私は子供に対する義務だと思っているので、そういう
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川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  木村参考人に御質問させていただきたいと思いますが、いわゆる面会、海外の事例ということなんですけど、面会交流を行ういわゆる頻度、いわゆる監護の分掌が進んでいるケースでは養育費の支払率というものが断然上がるという、そういう傾向、数値が出ているというデータがあること先生も御存じかと思うんですけれど、いわゆるそのことを、養育費を確実に支払率を上げていくということを考えた上で、面会交流を、いわゆる監護の分掌という考え方に基づいて、養育費の支払率をそのことによって上げていくということの考え方について先生のお考えをお教えください。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、今の先生の御発言の中で、要は、会いたいのに会わせてもらえないというところをどのように見極めていくのかということですね。そこの部分というところもやっぱり同時に、双方の立場に立って、視点に立って考えるという意味では必要なんじゃないのかなと私自身は思いました。じゃ、一言だけでお願いできますか。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました。終わります。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  貴重なお話ありがとうございました。  まず、水野参考人から御質問させていただきたいと思います。  法制審の中でどういった御議論されてきたのかということについて、今後の委員会審議に生かしていきたいと思いますので是非御指導いただければと思うんですが、まず、子の監護をすべき者、監護者について、今回の法改正で共同親権に仮になったとしても、監護者を別途指定できるという立て付けに今回の法律はなっておりますけれども、この子の監護をすべき者の選定に当たっての具体的な選定要件というものについて、審議会の中ではどういったものがイメージされてこの条文が書き込まれたのかということについてお伺いをしたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました。  監護者をどう選ぶのかということについて、その要件、選定要件が曖昧であるということに対して不安の声が双方の当事者の方からやっぱり上がっているということでありますので、どういう基準に基づいて監護者を選定するのかということについては今後ある程度明示的に示せるような形を取らなければいけないのではないのかというのが私自身の問題意識としてございましたので、ちょっと質問させていただきました。  もう一点、これも水野参考人に御質問したいんですが、今回、七百七十六条の二で、祖父母がいわゆる親子交流の申立て権が付与されるということがございますが、この件に関しては、慎重派の方々からしてみれば、余計な負担が掛かる、当事者でない人が申立てができるということについて不安の声が上がっております。  そこで、確認なんですが、今回のこの七百六十六条の二の親子交流につ
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