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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言9969件(2023-01-26〜2026-07-10)。登壇議員39人・対象会議54件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 選挙 (82) 議論 (73) 国民 (67) 消費 (60) 地方 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河井昭成 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
共同学校事務室の統括事務長の設置については、共同学校事務室の機能強化、学校事務職員の専門性の向上という観点から、大変意義のある取組であると考えております。  これまで、現場の事務職員の方々からは、室長に決裁権がない共同学校事務室は、その可能性を十分に発揮していない状況であるとの指摘をいただいているところです。現状では校長に決裁権のある各種手当などの決裁、年末調整や給与に関する業務、校費や旅費といった服務に関わることで教育委員会とのやり取りが必要な業務、また学校の購入品や出張伺いなどの業務について共同学校事務室で決裁をできるならば、校長や教頭などの管理職のみならず事務職員もほかの業務により専念できると聞いているところです。  また、学校施設の維持や修繕などの施設管理なども、校長や教頭に代わって共同学校事務室で担当することが可能なのではないかと考えるところでもあります。責任の部分がネックと
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河井昭成 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
先ほど教員の負担軽減の観点から学校事務体制の機能強化について問いましたが、教員が本来行うべき教育活動により専念できる環境を整えていくためには、現在の学校の教職員の枠組みの中で全ての業務を担うのではなく、教員以外の専門的な人材を更に活用していくという視点が重要ではないかと考えます。  例えば、進路指導については、従来から教員が担ってきた業務ではありますが、生徒の学習の成果や成績の分析、進路先データの収集、傾向の把握と分析、さらには調査書、受験書類の作成、点検、合否確認など、これらの業務は教員の専門以外の能力が必要となるものであると言えます。教員は三年生の担任のときに主に担当することになりますが、教員以外の人材がこの業務を担えば、教員の負担を軽減すると同時に、毎年専門的な進路指導を行うことができるようになるのではないかと考えるところです。  ほかにも、一人一台端末などICTやデジタル技術へ
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河井昭成 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
ありがとうございます。終わります。
西岡義高 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。  では、早速、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について質問してまいります。  つい先日、文部科学省から、学校の働き方改革のための見える化調査の結果が公表されました。そこには、令和六年度の教員の時間外在校等時間、これは私は時間外労働ということで解釈しておりますけれども、その調査結果が載っておりまして、労働基準法の時間外労働の上限とされる月四十五時間以下の教員、こちらが、小学校で七七・八%、中学校で六〇・五%、高校で七二・六%でした。そして、全ての学校種で令和五年度に比べて改善したということが書かれておりました。そしてまた、過労死ラインと言われる月八十時間超、こちらも改善されたということが書かれておりました。  しかし、一方、給特法改正時に規定されました一か月時間外在校等時間を平
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西岡義高 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
御答弁ありがとうございます。  給特法改正時に、教員一人当たりの担当する授業時数を削減することという規定も盛り込まれておりますので、十分な措置、十分な人員配置をしていっていただきたいと思います。  そこで、教員定数について伺ってまいりたいと思います。  昨年の給特法改正の議論におきまして、教員の定数の算定において定められている、学校規模ごとに学級数に乗ずる係数、いわゆる乗ずる数について議論させていただきました。  教員が業務をシェアしたり、またチームで取り組んだり、自治体側からは、計画的な採用や長期的な研修を組めるように、そして、教員を志す若者にとっては、安定した就職先として選んでもらえるように、加配ではなく基礎定数を引き上げるべきだというところから、乗ずる数を引き上げていくべきだというお話をさせていただきました。そのときに、当時のあべ大臣から「乗ずる数も含めた今後の義務標準法の在
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西岡義高 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
今回、乗ずる数が変わらなかったことは残念ではございますけれども、引き続き、ここはやはり基礎定数をしっかり上げていくためにも、御検討いただきたいというのが私の思いでございます。  給特法の改正では、一か月時間外在校等時間の削減のために、義務標準法に規定する教職員定数の標準を改定することと定められております。また、これまでの大臣の御答弁の中でも、教師不足の対策プロジェクトチームを立ち上げたというものがございました。  今後も引き続き、この乗ずる数の見直しを含めた形でしっかり検討していっていただけるのかということを、ちょっと大臣に伺いたいと思います。
西岡義高 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
ありがとうございます。  是非、前向きな見直しの検討を進めていただきたいと思います。  では、次に、養護教諭について伺ってまいります。ちょっと順番を変えて、養護教諭のテーマについて伺っていきます。  養護教諭は、学校教育法におきまして、小中学校では原則必置とされているかと思います。また、義務標準法においても、極めて小規模な小中学校以外は配置できるようになっているかと思いますけれども、現状、小中学校において、一人も養護教諭が配置されていない学校が何校あるのかということを含めて、養護教諭の配置の状況について教えていただければと思います。
西岡義高 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
ありがとうございます。  今回、多様化、複雑化する児童生徒の心身の健康課題を支援するために、養護教諭の複数配置の基準が引き下げられるという中で、まだまだ未配置というような学校があるというところです。これが基準を満たしているのかどうかというところもちょっと御確認が必要かと思いますけれども、この複数配置の基準を引き下げると同時に、未配置の学校というのもなくしていくことが重要だと思います。  学校教育法で原則必置となっていながら、約六百校、五百七十五校ということでしたけれども、これだけの未配置校があるというのは、学校教育法附則第七条の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」という、いわゆる当分の間規定が原因にあるのではないかと思うところでございます。この規定は、学校教育法が制定された当時からあるので、昭和二十二年から、当分の間と言いながら七十九年残ってしまっている規定でございます。
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西岡義高 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
ありがとうございます。  ちょっと飛ばした質問に戻って、させていただきたいと思います。  今回、複数配置の基準が引き下げられまして、小学校においては児童数八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校においては生徒数が八百一人以上の学校から七百五十一人の学校に、それぞれ五十人引き下げられることとなりました。しかしながら、予算の概算要求の時点では、それぞれ百人の引下げだったということかと思います。  私は、五百人ぐらいでも複数配置でいいんじゃないかというように思っていますけれども、百人引下げで要求を出したら五十人にとどまってしまった。これまでも、もちろん御答弁の中にありましたので、ここはちょっと詳しく聞くのは飛ばさせていただいて。私の解釈としては、財務省との折衝の中で、単純に予算がつかなかったからという解釈なんですけれども、それで合っているかどうかというのをちょっとお伺いしたい
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西岡義高 衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
分かりました。答えづらいと思うので、これ以上は言いません。  予算の問題なので、教育国債を我々は訴えていますけれども、こういったことをしっかり取り組んで、必要なものは必要なだけやはり配置していくような体制を整えていかなきゃいけないと思っております。  ちょっと数字の部分で確認させてもらいたいんですけれども、それぞれ、五十人引下げの場合と百人引下げの場合、複数配置される学校は何校増える試算だったのかだけ、教えていただければと思います。