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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (80) 改正 (75) 必要 (67) 選挙 (60) 制度 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  やはり今、自民党藤原提出者の方からもお話がありましたように、我が党に示された原案、この中には、自ら国旗を損壊し、その映像を撮って、例えばその後でアーカイブあるいは予告配信をする、こうしたものも実は処罰の対象になっていたところであります。  しかし、やはり一番重要なのは憲法第二十一条第一項、表現の自由、これをしっかりと担保をしていく、さらには、萎縮を社会的にさせてしまう、こうした行為をなるべく除去していく必要があるということがありまして、公然の部分のみ残すという形での、国旗を大切に思う国民の皆さん方のその感情を害する蓋然性が最も高い、今申し上げた中核的な行為である公然と国旗を損壊する行為に限定をすべきではないかという形で御理解をいただいたところであります。
森ようすけ 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
まさにこの表現の自由をしっかり確保していくこと、そして、この法律が成立されることによってそうした活動が萎縮されないようにしていくことが極めて大切なことだというふうに私も認識をしているところでございます。ですので、与野党間の事前の協議の中でそうした表現の自由に配慮されていないような条項がしっかり落ちた上で国会に提出されていることは非常によいことだというふうに私も認識をさせていただいているところでございます。  続いて、罪刑法定主義のところに戻りまして、やはり国会の質疑を通じて、禁止される行為の外縁をしっかり画して、裁判規範となるような類型を示すことが、罪刑法定主義の問題を解消する上で一つ重要なことであるというふうに考えております。この国会質疑を通じて、何をしたら駄目なのか、ここまではしたらいいのかということが具体的に明確になることで、国民の皆さんもこの国旗損壊罪の必要性を十分理解していただ
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  罪刑法定主義の観点からは、やはり刑罰の法規、その構成要件、この明確性がまさに要求をされるもの、このように考えております。その意味では、委員おっしゃるとおり、国会での審議を通じまして、可能な限り、刑罰の対象、どれがアウトでどれがセーフで、ただ、全てが白黒つけられるわけではない部分があるわけでありますので、しかし、その行為を明らかにしていく。午前中でもそうした点に多く時間が割かれたところでありますので、その点は大変重要なことである、このように考えているところであります。
森ようすけ 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
なので、具体的にこの行為はマルで、この行為はバツでと、なかなか、言い切れるものと言い切れないものがある、それはそのとおりだと思います。そのための二条二項だというふうに認識をしています。行為の外形であったり、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案した上で、マルなのかバツなのかを判断していくというわけなんですが、この国会の質問の中で、ある程度、具体的に、この行為はいいのか、この行為は駄目なのか、そうしたことを明示的に確認していきたいというふうに考えております。  提出者として、具体的に、この国旗損壊罪の規定に該当し得る事例としてどのような事例を想定しているのか、そして、この行為については基本的に該当しないと思われるような事例は何なのか、その点、二つの点についてお伺いいたします。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきたいと思います。  まず、該当し得るのではないかといったものについて、四点ほど挙げたいと思います。  例えば、駅前広場などで、人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂き、燃やしたり、切り刻んだりした行為。また、国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗を引きずり降ろす、そして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を勢いよく踏みつけて泥だらけにする場合や、国旗にふん尿などをすりつける、そして汚す行為。また、自宅で、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況をスマホで撮影し、その動画をライブ配信をする場合。  今度は逆に、基本的に処罰対象にはならないのではないか、六点ほど挙げたいと思います。  古くなった、あるいは汚れてしまった国旗を廃棄するために屋外の人目につく場所でその国旗を焼却する場合。また、イベントで配布した小旗をイベント終了後に回収して廃棄をする場
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森ようすけ 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
詳細に、該当し得る行為、そして基本的に該当しないと考えられる行為について、それぞれ列挙をして御説明をしていただき、ありがとうございます。  もう少し、それ以外にも、私として、これは入るのか、これは入らないのか、疑問に思うところもありますので、確認も込めまして、幾つかそれぞれ確認していきたいと思います。  まず一つ目としては、これはよくいろいろ見ることもあるんですけれども、街頭演説などの際に、事前に日本国旗に対して例えばバツの印をペイントしたものを街頭演説などに持ち込んで、それを振る行為というのはありますよね。これを見ると私も嫌な思いをするんですよ。日本国旗にバツ印が書かれていて、振られると、それは見ると嫌ですよね。こうした行為、一般的に皆さんも経験されること、見たことがある方も多いと思うんですが、こうした、事前に損壊、汚損した国旗を掲げる行為については、この法律上はどのように扱われるの
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  先ほどの場合も、実はこの頭がかぶるところなんですが、実は、提出者として全て明確に答えるというのがなかなか難しい、最終的には司法の判断になる、こうした点については是非御理解をいただきたいと思います。その意味で、可能な範囲でお答えをさせていただいた。  その中で、街頭演説、この点につきましては本案の処罰の対象にはならない、このようにまず考えているところであります。
森ようすけ 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
こうしたように、事前に損壊、汚損した国旗を街頭演説などに持ち込んで振っても、それは処罰の対象にはならないというふうに理解させていただきました。  済みません、ちょっと質問を飛ばしてお伺いしたいんですが、自民党の提出者にお伺いしたいと思います。  街頭演説の際に事前に損壊、汚損した国旗を掲げる行為は、処罰の、罰則の対象外とされております。ただ、これは、やはり私もそうですけれども、見ると著しく不快感を感じる行為だというふうに思うんです。一方で、この法律においてはこの行為は含まれていないわけですけれども、条文の制定過程において、なぜこの行為は罰則に含まないというふうに判断されたのか、理由をお伺いいたします。
森ようすけ 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
こうしたように、現状においては処罰対象には入れられていないわけなんですけれども、附則においてちゃんと記載がされていて、いいことだなというふうに思うんですが、「損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況」、こうしたことを踏まえて、「検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」というような、附則にも設けられていますので、今のこの法律が完成形ではなくて、しっかり施行状況を見ながら、必要に応じて見直していくということが必要だというふうに私としても認識しているところでございます。  先ほどの質問に戻りまして、様々な行為として次に想定されるものとしては、例えば、雨の日に国旗を掲揚する行為というものも入るのか入らないのかということをお伺いしていきたいと思います。  というのも、我が党の議員の中で自衛隊出身
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  雨の日に国旗を外へというと、スポーツイベントであるとか様々な集会、屋外で行われる式典など、こうしたものが想定をされるわけでありますので、そうした場合には、基本的には処罰の対象にならない、このように思うわけではありますが、その中には、逆に、故意でもって国旗をそうしてしまおうという場合があるかもしれませんので、そうした場合は、客観的な情勢、これを勘案して決めるということになるかと思います。