国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
著しく不快又は嫌悪の情、一体誰かということでありますが、こちらにつきましては、例えば、それを行った行為者であるとか、あるいはこれを見た者、その皆さん方が著しく不快あるいは嫌悪感を覚えたということではなくて、あくまでも、一般通常人の皆様方が見たとして、ひどく快く思わないとか、あるいは不愉快を感じさせる、こうしたものを対象にするということがまず一つ。
さらには、その損壊行為、これにつきましても、一連の行為、その過程で行われたのか、あるいは周囲の状況、例えば非常にウェルカムな状況でなされたものなのか、非常にバッシング、そうした環境の中でなされたのか、こうした点におきましても大きく変わるところでありまして、客観的な情勢、これを総合的に勘案する中で、社会通念によって判断をするもの、このように考えております。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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なので、まさしく御答弁いただいたとおり、特定の誰かが嫌悪の情を持った、不快に感じたということでは罰則に当てはまるものではなくて、一般通常人、平均的な日本人の多数が嫌悪の情そして不快に感じた場合に限って、客観的に、そして総合的に考慮した上で該当するのか該当しないのかということで判断されるというふうに認識をさせていただきました。
続いて、この二条一項においては、こうした「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、」の次に、「公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者」というように続くわけでありますが、ここでの規定の公然というのが具体的に何を指しているのかということをお伺いしたいと思います。
公然というのは、不特定多数の人が知ることができる状態だというふうに私としては認識をしているんですが、この公然の範囲、具体的にどのような範囲を想定されているのか、お伺いいたします。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
公然とはということにつきましては、不特定又は多数ということであります。
不特定又は多数ということでありますから、不特定であっても少数であるとか、あるいは逆に、少人数であっても不特定であるといった場合に公然に該当するということになる。また、特定しても、それが多数人数であれば、当然これも公然に該当するということ。オアという関係であるということであります。
具体的にどういった範囲なのかというお尋ねが今あったところでありますが、なかなか、こうであるということを断言するところが難しいところではありますが、今申し上げたように、公然についての解釈、例えば、罪刑法定主義、明確性の原則という点でいきますと、公然わいせつ罪、これは刑法の百七十四条に当たりますが、そうしたものであるとか、あるいは、わいせつ物頒布罪、これは刑法の百七十五条、また、礼拝所不敬罪、これは刑法の
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
まさに、この点についても、この法案独自の表現として公然というのを使っているわけではなくて、既存の法令でも使われているような判例を生かしながら、活用しながら、前例としながら、公然に当てはまるのか、当てはまらないのかということを判断していくというふうに認識をさせていただきました。
この公然のところではあるんですが、まさに一番初めに御答弁いただいたとおり、今、SNSであったり、インターネットの技術であったり、そうした進歩が見られる中で、ライブ配信ということも一般的に想定し得る事象なのかなというふうに考えております。
仮に、特定の方が、ライブ配信、これはXでもユーチューブでもいいんですが、ライブ配信の中で、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗を損壊等した場合、これは、この法律において、公然に含まれることになるということでよいのか。
加え
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
公然とは、先ほど引用させていただきました公然わいせつ罪、刑法の百七十四条における公然と同様に、物理的な空間であるのか、あるいはネット空間であるのか、こうした点については問わないということが一つ。
また、不特定又は多数、この認識ができる状態をいうところでありまして、人前で国旗を損壊する、そうした場合のほか、国旗を損壊等している状況をライブで配信をする、こうした場合にも当然含まれるということになります。
そして、現実に不特定又は多数の認識をしたことも必要ではなく、不特定又は多人数が認識をできる可能性、こうしたものがあれば足りるために、例えば、ライブ配信の同時接続者が少ないといった場合でも、それをもって直ちに公然ではないということにはならず、また、不特定又は多数の人数が認識をできる、そうした可能性があったのであれば、公然に該当すると考えられるところでありま
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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具体的な御答弁、ありがとうございます。
まさに、ライブ配信というのは公然に当てはまる、そして、人数の多い少ないということが関係してくるのではなくて、多数の者が見ることができる環境下においてライブ配信をするということが一つのキーワードになってくるというふうに認識をさせていただきました。
こうしたように、この法案においては、罪刑法定主義の観点から、具体的に処罰行為を具体化していくことが重要である一方で、大事なところでは、表現の自由であったり、芸術活動も含めて、余り処罰範囲を過度に広げ過ぎないことというのが大事だと思っております。
そうした中で、現行の法案の第二条第二項において、この判断については、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。」というような条項が設けられているわけでありますが、ここの条項はいい条項だと思うんですが、これが拡大的に解釈さ
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
今御指摘をいただきました本条、二条の第二項についてでありますが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうか、その判断につきましては、行為の外形、あるいは周囲の状況、先ほど、ウェルカムなのか、あるいはバッシングなのか、申し上げたところでありますが、その他客観的な状況に基づいて行う旨定めているところであります。
そこで、本法案が、個人の内心、こちらに立ち入って規制を例えば加えたり、また表現の内容に着目をして規制を加えたりすることではないということをより明確にするため、といいますのも、第三条の中に、憲法の規定である第二十一条の表現の自由についての配慮、こうした点もつけ加えているところでもありますので、これらと相乗的な効果、これをもたらす、つまり、規制的に入れている、このようにお考えをいただければと思います。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御答弁を聞いて安心しました。
こうしたように、拡大的に解釈をするのではなくて、できる限り処罰範囲を広げないようにしていくための条項であるというふうに理解させていただきましたので、表現の自由であったり、芸術活動であったり、政治的活動であったり、そうしたことを過度に制約しないような運用をしていくべきだというふうに認識をしております。
続いて、表現の自由の項目についてお伺いをしてまいります。
この国旗損壊罪の法案に関しては、国会への提出の前に、与野党でこうして交渉をしながら、条文協議をしながら、今の形になって国会に提出がされたものというふうに認識をさせていただいております。
元々の与党案に含まれていた、今の二条二項ではなく、旧二条二項といいますか、元々の二条二項においてどのような条文が入っていたかというと、二条一項に掲げる方法により国旗を損壊し、除去し、又は汚損し、その状況を撮影
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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元々の与党原案においてはそうした条文が入っていたわけなんですが、交渉の過程でこの旧二条二項というものは削除されたわけです。
原案では処罰対象とされていた行為が、この条項を削除することによって対象外になったわけですけれども、その削除によって対象外となった行為、具体的にはどのようなものが含まれますでしょうか。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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まさに、この条項が残っていると、事後的に放送した、事後的に配布したものまで処罰対象になるわけですから、表現の自由の観点からは極めて重たい制約になるというふうに私も認識しているところでございます。
国民民主党の提出者にお伺いいたしますが、この規定については、国民民主党、我が党との交渉過程によって削除されたわけでありますが、この条項をなぜ削除すべきだと考えたのか、その点についてお伺いいたします。
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