国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ここのところにつきましては、今のライブ配信の事例、これを見ても明らかなように、当然、公然とリアルで配信をするその部分と、これを例えばアーカイブであるとか、あるいは公式LINE、予告配信をする、これについては、逆に行為者自身ははっきりとその違いが分かっているところでありますので……(階委員「そんな個別の話じゃないですよ、全体として明確性の原則に反しないかどうか」と呼ぶ)
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ということで、そこのところについては、はっきりと何を問うのかといった点について、我々としてもその点については、まずは、この行為をはっきりと定めるということ、それから、その処罰の範囲、これをしっかりと定めるということ、また、これについて多くの皆さん方が、ただ個人がどうという内心の部分ではなく、あくまでも社会通念上、外形的に見て、これは明らかに抵触をするんだと、こうした点を考え、考案をした中で、今回のものを出させていただいたということであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今の話は六月の十六日の記者会見での玉木代表のお言葉というふうに捉えさせていただきたいと思います。
実は、この発言につきましては、与党との協議、その過程におきまして、今も言われるように、なかなか現実にそうした事例が少ないではないかと。ただ、その事例については、先ほど後藤先生もお聞きになったように、過去四つの事例が紹介がなされたところであります。(後藤(祐)委員「全部器物損壊。観念的競合で消えちゃう」と呼ぶ)ええ、ただ、十分な立法の事実がないと思うということを申し上げたところでもあります。
確かに、先ほど、一番新しい事例が器物損壊でありますけれども、平成二十年ですから、十五年以上もたっているものでありますので、しかもマスコミに報道されたものということですから。
そうした意味で、さらには、この会見に続きまして、問題となる事案の発生、将来に向けてこれを抑止をしていくための予防的な立法事
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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国民民主党の森ようすけでございます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
この国旗損壊罪の法案について、まず大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗を尊重して、損壊してはならないという考え方は基本だというふうに私も捉えております。やはり国旗を大切に思う国民感情を保護すること、これは大変重要なことであります。
その上で、この法案に関しては、我が党、国民民主党も共同提出をしているところでありますが、幾つかの点で懸念があるというふうに認識をしております。具体的には、これまでの質疑にも出てきましたが、罪刑法定主義の観点から構成要件が不明確であること。処罰範囲を過度に広げないために、どのような対象物に対する行為が処罰対象となるのか、こちらについて立法者としての意思を確認することが必要であるというふうに認識をしています。加えて、憲法が保障する表現の自由を過度に制約
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
まず、一番至近な、特に報道をなされた事例としては、平成二十年の事例がございます。これは、神社に参拝に来られた参拝客、そこから国旗を強奪をいたしまして、それを踏みつける、さおを折るという行為がありまして、これは今もお話がありましたように器物損壊罪、これによって処罰がなされたところであります。こうした点が報道でなされた一番至近の例ということですが、それ以外にも、確かに認められているものが四点、これは午前中の審議でも出たところでもあります。
ただ、これ以外のものとして、器物損壊以外でどういったものが処罰されたのかというのは、一つ暴行罪があるというふうには聞いております。
以上です。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今、一つ具体例を挙げていただきましたが、それ以外でも、本日質疑にも出ておりましたが、例えば、国体の会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろして、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨てて、半分ほど焼失をさせ、逮捕されたといったような事例もあるというふうに私としても認識しているところであります。
ところが、これは、今御答弁いただいたとおり、ほかの法律、ほかの罰則によって処罰されている例が多々ある中で、なかなか、この国旗損壊罪を新たに立法して、立法事実が明確ではない中、本当にこれが必要なのかというところは明確に丁寧に説明することが国民に対して必要なことだと考えているんですが、立法事実がなかなか明確ではない中で、国旗損壊行為に対して刑罰を科すこの法案をなぜ必要だと捉えているのか、お伺いいたします。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
事例につきましては、先ほど御答弁をさせていただいた点、あるいは森委員から言われた点、国内にはあるところでありますし、検挙に至ったものであるということでございます。
ただ、今、グローバル化がどんどん進む中で、インターネット、こうしたもので、海外において、自国の国旗を損壊をする、又は目立つという行為、これがどうしてもネットの世界では盛んになされるということで、そうしたものが国内に目立てば目立つほど入ってくる、こうした事例があるところであります。
そこで、そうした事情を踏まえつつ、国旗をそうした形での損壊をしていく、愉快犯ではありませんが、そうした風潮が広がる、こうした点を予防的に抑える必要があるのではないか、予防的ないわゆる立法事実、こうしたものを踏まえる必要がある、このように考えているところであります。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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まさにこうして御答弁いただきましたとおり、SNSでしたりインターネットの普及によって状況が変わってきていること、加えて、予防的な取組が必要だということが立法事実だということで御答弁いただきました。理解させていただきました。
次の項目に移りますが、今回の法案の条文を見てみると、具体的に処罰となるような行為について細かく規定をしているというよりかは、抽象的に書いているような条文であるというふうに認識をしております。
加えてなのですが、二条の二項において、この対象に該当するか、この方法に該当するかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするというような規定もされておりますが、明示的に行為を縛っているというよりかは、ある程度の幅を持たせているような条文、法律になっているというふうに認識をしております。
そこで、お伺いをしますが、この罰則と
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
罪刑法定主義、委員おっしゃるとおりでありまして、やはりこの中で一番重要なのが明確性の原則ということであります。それはいかに担保されるのかといった点でありまして、特に、二条二項、ここのところに、解釈の判断に当たっての基準を示しているところでありますし、また、考慮的な要素、こうした点についても明かしているところであります。
また、明確性の原則ということであれば、これまでの様々な法令、こうしたものに用いられている表現ということで、例えば、ストーカー規制法二条第六号であるとか、あるいは軽犯罪法の第一条の二十号であるとか、あるいは自然公園法、こうしたものの形といったものを示させていただいているところでありまして、罪刑法定主義、特に明確性の原則にもとるものではない、このように考えております。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
今回の国旗損壊罪の法案で用いているような、条文として、前例がない表現をしているわけではなくて、ストーカー規制法であったり、軽犯罪法であったり、自然公園法であったり、既存の法令において用いられている用例を使いながら、条文を工夫しながら作られているということで認識をさせていただきました。
ただ、いずれにせよ、この国会質疑の中で、具体的にどの行為が処罰対象になり得るのか、こうした行為については処罰対象となり得ないのか、こうしたことを具体的に国会質疑を通じて国民の皆さんに届けていくこと、そして裁判規範となるようなことを積み上げていくことも大切だと考えておりますので、その点は後ほどお伺いをしていきます。
具体的に条文を今述べさせていただきますと、二条の一項においてどのように書かれているかというと、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」というような
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