日本共産党
日本共産党の発言19855件(2023-01-19〜2026-07-09)。登壇議員26人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 加害者の臨床に携わる専門家からは、性加害を繰り返したくないということで治療を望んでいる性加害者自身が、子どもと関わったら吸い込まれるように加害してしまうと、こういう経験を持っているので、この本法案必要だと言っているということをお聞きいたしました。その意味では、今回の仕組みは、過去に性犯罪を犯した者を再び犯罪者にしないための仕組みでもあると考えます。
ただ、そうであるならば、この本法案の対象とならない子どもと接するような職業は残すべきではないと思うんですね。民間教育保育等事業者に当たらないベビーシッターもできるということなわけで、そういう人であるとか、個人経営の塾とか、ピアノ教師とか、そういう講師などについてはどのような対応をしていくんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 純粋な個人的な形態を選択される方にも、いろんな事情もあるし、思いがあると思うんですよね。そういうところでもきちっと対応行われるような、やっぱりいろんな対応を更に進めていただきたいと思います。
次に、犯罪事実確認の手続について聞きます。
学校設置者等については、この法の施行時に現職だった者の犯罪事実確認は三年以内に行わなければならないとされております。一方、認定を受けた民間教育保育等事業者は一年以内とされておりますけれども、この期間が異なる理由はどういうことでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 次に、文科省に来ていただいていますが、法案の第五条、第六条の児童との面会、面談や相談しやすい体制づくり、性暴力被害があった場合の子どもの保護や支援について、本会議でもお尋ねをいたしました。これらを全て今の学校の体制のままで行わせることでいいのかということなんですね。
本会議でも指摘しましたように、民間団体がインターネット上で実施した学校教師による性的行為や性暴力の被害アンケートでは、教師による性暴力は、体の接触が最も多くて、授業中での被害が最多となっているんですね。このアンケートでは、生徒がほかの教師に相談したときの対応で一番多かったのが、まともに取り合ってもらえなかった二七%、また、他の教師が学校内の性暴力に気付いたときの対応で最多だったのが、見て見ぬふり六三・四%だったと、こうなっております。こうした状況で、子どもが何かあったら教師に相談しようというのはなかなかハード
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 必要な体制整備をしっかりやっていただきたいと思います。
次に、犯罪事実確認書が交付されるプロセスについて聞きますが、この申請を行った本人に犯歴があることが確認された場合に、法案では、こども家庭庁が回答内容を事前に本人に通知して二週間以内に訂正の請求ができるとされております。
このこども家庭庁による本人への事前の通知というのはどういう形で行われるのか、また、この訂正請求の期間を二週間としている理由はどういうことでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 二週間以内に訂正申請がない場合は事業者に犯罪事実確認書が交付されることになるわけですね。今ありました、それが余り短過ぎると多忙なときなんかに対応ができないというお話がありましたが、ただ、病気とか事故の場合であったら二週間だってできない場合もあり得るわけですね。
非常にやっぱり犯歴というのは機微な個人情報でありますから、二週間経過しても本人からこの訂正の申請がなければ、ないのに自動的に事業者に伝わるということは、これはやはり避けるべきだと思うんですね。そういう場合にも、まずは家庭庁が本人に連絡をして事業者に確認書を交付することを伝えるとか、そういう手続をきちっとやるべきだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 つまり、その本人に対してのそういうものになりますよという通知の仕方が、例えば必ず面接でするであるとかいろんなやり方あると思うんですけど、何か一定、一片のその封書などだけで行われて、それを実際いろんな事情で見てなかった、こういうことが起こってはならないと思うんですが、そういう通知の仕方はもう少し、いかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 本人確認については、そもそもこの確認書の申請に当たっても成り済ましの可能性があるということが衆議院の参考人質疑でもありました。戸籍の情報を提出することになっていますが、それだけでいいのか。この本人確信、成り済ましを防止することはどのようにお考えでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 時間ですので終わりますが、子どもを性被害から守るために全体として必要な制度でありますけれども、個々本当にいろんな問題があります。更にただしていきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
参考人の皆さん、本日は貴重な御意見ありがとうございました。
まず、牧原参考人、本多参考人に伺います。
改正案は、第十四章を作り、一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前、まず二十六の三、二十六の四についてお聞きしたい。
二十六の三、資料及び意見の提出の要求の主語は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関となっていて、二十六の四、二十六の五が各大臣となっているのとは違います。二十六の三において、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態又は発生のおそれがある場合であることを認定する権限を持つのは一体誰になるのか。なぜ各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関としたのか。また、生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出、これは元々現行法にも、類型に
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 牧原参考人、本多参考人にもう一問伺います。
同じく同条二十六の四、これ事務処理の調整の指示についてですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、事態に係る都道府県について、市町村を超える広域の見地から、都道府県と市町村の調整を図るために必要な措置をとることができると規定されています。
この広域的な調整ですが、例えば、三日に政府は先島諸島の避難計画案を発表しましたが、こういうことも入ってくるのか。この規定がなぜ必要だと考えられるか。また、二十六の三、二十六の四でも関与の規定が動き出すということが想定できるわけですが、二十六の三又は二十六の四については、都道府県、市町村はこれ拒否できると読むことができるんでしょうか、それとも拒否できないと読むのでしょうか。牧原参考人、本多参考人、お願いします。
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