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日本維新の会

日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 矛盾するものではない、迷走はしていないという御答弁で、ただ、今までは学長に権限を集中させていたのを一定違う方向に始まったという重要な方針転換の法律であることは間違いないと、改正であることは間違いないと理解しております。そういった点では、良い、適切なタイミングで適切な法改正をしていく必要があったのではないかと思います。  今回の一連の法改正、スタートとなったのは令和三年の国立研究開発法人科学技術振興機構法、JST法の改正による大学ファンドの設置、これが令和三年、そして令和四年には、それの大学ファンドを受ける大学の選定、国際卓越研究大学法の制定が令和四年、そして今回、国立大学法人法の改正と至ったわけですが、令和四年のこの国際卓越研究大学法の制定の際にもう既に、認定される国際卓越研究大学の要件の中に、自律と責任あるガバナンス体制というものがここに書かれているわけです。つまり、この
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 やはり、ちょっと今の御説明だとすとんと納得ができないので、別の観点から質問させていただきます。  昨年十一月に国際卓越研究大学法が施行されて、昨年の十二月からいよいよこの公募が始まったと。で、三月末に公募が終わって、八月末で留保付きで東北大学が認定候補となるに至ったと理解しています。なぜ留保されるんでしょうか。留保内容はどこにあるんでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 先ほど宮口委員も同じような質問をされていましたけれども、要は、平たく言えば、運営会議が設置されていない、法律ができていないから留保されているという理解でよろしいでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 やはり、その先に国立大学法人法を改正した上でこの国際卓越研究大学の公募を始めるのが本来あるべき姿だったんではないかと思うんですね。その急ぐ気持ちというか、それはとてもよく理解できます。ただ、急いだとしても、やはり公募をしながら条件が変わる、まさにゴールポストが動いていくとか新しく設置されるというのは、公募に応募した大学からしてもやはり混乱を招きますし、フェアなやり方ではないように私には見受けられます。  やはりタイミングが違ったのではないか、昨年の国際卓越研究大学法の改正の、制定の際に、是非ここは改正も一連の関連法としてすべきではなかったんではないか、そのように考えますけれども、その点についてもう一度お願いします。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 質問を変えたいと思います。  やはり、その点に関しては、やはり順番について、私は今の御説明は十分理解は難しいところです。  昨年の六月一日に、ごめんなさい、昨年じゃない、今年の六月一日ですね、文科省が関係大学にこの合議体の説明をした際、合議体が必要な理由、中身としては、多様なステークホルダーとの対話、財源の多様化への対応等、この合議体が必要な理由については、ガバナンス強化という目的のためには国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであるとの言及があったと資料をいただきました。六月一日の説明内容です。  合議体が必要な理由は国際卓越研究大学以外もそうだという説明であれば、この考え方に立てば、全ての大学に義務化するというのが一つの政策、若しくは全ての大学が任意でこれをアプライできるというのも一つの政策だと思うんですが、その理由から、義務化した大学と任意の大学を区別すると
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 ごめんなさい、取扱いに違いを設けないという趣旨ですか。もう一度お願いします。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 私の質問の、運営方針会議が義務化される大学と任意の大学の区別がなぜなのかというところが、ちょっと説明が明確ではないんではないかというふうに私は聞いていて思っております。  配付資料の一番のところで、また、これが、説明資料の中、ハイライト付けましたけれども、運営方針会議を設置する、申請するか否かが大学の自由な意思に任されている、そういう大学のみ組織の基幹となるガバナンスを変えるのは法制上難しいというのが一つの理由として今回の法改正になったわけです。  これを見ると、つまり、このガバナンスの根幹である運営方針会議を付けるか付けないかということを大学の自由な意思に任せるということは法制上難しいということであれば、全ての任意の大学が運営方針会議を設置するというのは法制上難しいというふうに読み取れるんですけど、そこはいかがでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 私、ここ、あえてハイライトを、国際卓越研究というところを書かなかったんですね。これは別に国際卓越研究大学の話じゃなくて国立大学法人法の話なので、国立大学法人法のガバナンスを変えるかどうかが大学の自由な意思に任されることは法制上難しいというふうに読み取れるんです。であれば、全ての任意も駄目なんではないですか。ちょっとその辺り、明確に御説明お願いします。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 ごめんなさい、私はちょっと今の説明だと分かりにくくて、義務と任意を分ける理由も分からないですし、この法制上の理由であれば、任意で申請することは国立大学法人法のガバナンスを大きく変えることなんで認められないのに今回は任意も入っているというところで、非常に、対象の幅も、この任意かどうかというところも、どちらかに整理をされた方が説明としてはよく分かるのかなと思っております。  ちょっとここ堂々巡りになるので次の質問させていただきたいと思いますが、配付資料の二のところで、これも理事懇、理事会でいただいた、法制局に提案した原案と原案からの変更という資料をいただいたので、その中の一部をうちの事務所で切り張りして、こんなふうに変わったんだなというのを皆さんにも見ていただきながら、どうして変わったのかというのも、立法過程の経緯を教えていただきたいと思うんですが、資料の二のところでは、元々こ
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 その点、よく分かりました。ちゃんとこの部分は担保されているという理解ですね。  じゃ、もう、資料の三の方ですけれども、こちらの方は二十一条の五というものが丸々入ってきたんですね。元々法制局に出した文科省案にはなかったものが、法制局との協議の中で二十一の五というのが入ってきて、二十一の五以降が一個ずれていったという形になりますが、なぜ、この原案からの変更の中でこの学長の、学長というか、運営方針会議の活動ですね、に関しての規定がここに入ったか、その説明をお願いいたします。