日本維新の会
日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 失礼いたしました。
続いて、法案の成立後の執行について、文部科学大臣にお伺いしたいと思います。
この法案が施行されましたら、旧、ごめんなさい、文科省としまして、旧統一教会に対して指定宗教法人若しくは特定指定宗教法人の指定手続が行われると理解しますが、そのための宗教法人審議会に対して諮問は速やかに行われるのでしょうか。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 是非、この法案が速やかに施行されることは非常に被害者救済にとっては重要なポイントだと思いますので、速やかな諮問を行っていただきたいと思います。
また、解散命令が出るまで、解散命令請求が出るまで約一年近く掛かったというこの諮問、慎重にされたということは非常に理解しますが、今までもう一年掛かっているので、今回諮問がかけられたら、その諮問から指定を、指定するかしないかの判断を含めて、どれくらいの期間で判断が出るとお考えでしょうか。文科大臣、お答えください。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 繰り返しになりますけれども、既に一年、宗教法人審議会の審議されてきたということも踏まえて、できるだけ早く結論を出していただきたいことを重ねてお伝えしたいと思います。
ちょっと時間が少し足りなくなりましたので、一つ飛ばしていただいて、ここまでで文部科学大臣の御質問を終わらせていただきたいと思います。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 続いて、条文の内容についてお伺いしていきたいと思います。法案提出者の先生方にお伺いしたいと思います。
まず、この指定宗教法人、特定指定宗教法人、この内容について条文の修正協議等を行っていただけたこと、本当に感謝申し上げます。
その中で、現在できてきている条文に関して御質問をしたいと思いますが、第七条第一項の一、被害者が、済みません、これ指定宗教法人の要件ですね、被害者が多数、相当多数存在するというのが一つ目の要件にあります。そして、二つ目の要件が、状況を把握する必要がある。これが二つ別々の要件として立っているわけですけれども、そもそも被害者が多数存在すれば状況を把握する必要は当然あると私は理解するんですが、この二つを並べている理由、つまり、被害者が相当多数存在するけど状況を把握する必要がない、そんなケースはあるんでしょうか。まず、そこをお伺いしたいと思います。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 じゃ、次に、特別指定宗教法人の要件がまた一つ出ているわけですね。特別指定宗教法人の場合は、十二条の第一項の二に、財産の隠匿、また散逸のおそれがあるという要件がまた加わってきています。
今回の条文修正によって、指定宗教法人と特定指定宗教法人の差異が本当に小さくなってきている。これは被害者救済を迅速にやるという観点から非常にいいことだと思うんですが、差異がなくなってきているんであれば、いっそのこと一つにしてしまった方が法的にも整理が付いて分かりやすい制度になるんじゃないかと思うんですが、この状況を把握する必要はあるけれども財産の隠匿、散逸のおそれがないケースというのはどういうことを想定されるんでしょうか。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 やはり、聞いていても、その状況を把握する必要があるというのは、当然のことながら、財産の隠匿、散逸、つまりその財産がなくなってしまって被害者保全、被害者の財産保全が守られなくなると、そのような危険性があるということなので、説明聞いていても、やはりその要件、非常に類似しているというふうには思います。
だからこそ、ここまで条文を修正したんであれば、被害者救済を迅速に行うという点で、指定宗教法人と特別指定宗教法人、この区別を一つにまとめることはいかがでしょうか。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 ありがとうございます。
今の後半のところは宗教法人法の二十三条のところの話なんで、ちょっとその話も是非お伺いしたいんですが、先に、今、財務諸表を公示するというところについては一言お伝えさせていただきたい。
もう御存じだと思いますけれども、宗教法人の財産というものが非常に把握が難しいと。私も宗教法人運営を関わっておりますけれども、県から指導を受けると、減価償却しなくていいと言われるんですね。つまり、取得価格がそのままずっと残る。例えば、五十年前のビルが建っていたら五十年前、バブル期の価格ではそれがそのまま残る。でも、実際に競売に掛けたら価格がないなんという危険性もあるわけです。また、財産といって、これは一億円の、百億円の価値があるという、そういうまあ御本尊というんでしょうか、そういったものが果たして一般に財産保全の対象になるかというと、非常にそこも疑問がある。だから、そ
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 時間が参りましたので以上としたいと思いますが、やはり、その質疑ありました要件が整っていれば、熟度が整っていれば一か月で大丈夫、でも、最初の質問に言ったように、法テラスで一年間このような相談をしていながら、実際に民訴に至ったケースがゼロということは、一年たっても熟度が高まっていないという一つの証左だと思いますので、是非その点、被害者救済のために手厚いサポートをよろしくお願いいたします。
以上で終わります。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。
精神的、心理的ハードルで、教団に対して民事訴訟ですとか民事保全の申立てができない被害者の債権をどうやって守っていくかと、そこに対する何らかの効果的な対策を打つ必要があるということについては、これまで様々議論がなされていますが、もう皆の共通の認識であるというふうに考えています。
そのためにはじゃどうするかということで、我々維新の会は、立憲さんと一緒に作らせていただきました、包括的な財産保全がなされることが効果的と考えていまして、会社法における裁判所の財産管理命令による資産保全、これを準用するもの、こういったものを当初提案をさせていただきました。
そこで、大臣にまずはお伺いしたいんですけれども、会社法に基づく解散命令請求は過去五年間で六回なされていると事務的に確認をしていますが、これまで、解散命令請求が実際なされた
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 先週の法務委員会で、私の方から、会社法に規定されている包括的な財産保全について、実効力を担保する諸規定の整備などを進めた方がいいのではないですかという提案をさせていただいたところ、大臣は、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものであり、注視していきたいという答弁をされました。
ただ、今御説明いただいたとおり、解散命令請求がなされてもほとんど取り下げられて実際に行われていないということですから、この注視するということ、ものがそもそもない状況であるというふうな今現状であると思うんですが、ということは、見直しをしていく必要もないといいますか、されることもないのではないかなというふうに考えますが、これについてはいかがでしょうか。
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