日本維新の会
日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。
ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。
これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師でもなかなか、明確に、クリアにどっちかということも、判断はそう簡単ではないと考えます。そういう観点からすると、今回の対象疾患の消滅時効期間を二年から五年にということは、それだけしっかりと検討しなさいよというメッセージだと思うんですけれど
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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そういった関連のことも分かりました。
それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。
じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る石綿関連疾病や精神病疾患について労災保険給付請求権の時効がどのようになるか、これも教えてください。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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産業医も含めて、医師の最初の診断が非常に重要なものであるというお答えだと思います。
法案が多岐にわたりますので、ちょっと内容を変えまして。
今回の改正で労働保険審査官及び労働保険審査会が審査請求の対応をすることになるんですけれども、被災労働者の保護に資する必要があると考えています。当該機関による審査によって当初の不支給決定が覆るものがどれくらいあって、そして、それは司法による訴訟によって決定が覆るものと比べて割合が妥当なものになっているか、それもお答えください。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。
今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。
ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になることについて非常に不安を抱えている方も、そういった話も聞きます。まず、特例も含めて、今回新たに労災保険の適用対象になる事業主の方々にどのように理解を求めるのか。さっき特例と言いましたけれども、特例も含めて、何かしらの配慮の、救済の検討はさ
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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特別加入団体に対する業務改善命令や当該命令に違反した場合は保険関係を消滅させることが可能となるんですけれども、業務改善命令や保険関係を消滅させることについては、やはり特別加入者を保護するためには丁寧に行っていただきたいんですけれども、最後、厚生労働副大臣である長坂副大臣にこの見解をお伺いして、終わります。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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それでは、適切に、丁寧にお願いいたします。
ありがとうございました。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。
それでは、南極地域の環境の保護に関する法律、いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが、南極条約の議定書の附属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども、南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合、その主宰者による対応措置の義務づけが今回定められております。
つまり、南極で万が一油の流出などがあった場合には、汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片づけてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども、今回の改正により、これまで確認手続が不要であった観光船であったりとか科学調査船も規制対象になるということであります。
今回の改正について、先ほど大臣からも御答弁があったんですけれども、答弁で、近年の観光船の増加のためということでもあ
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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各国と足並みをそろえたというところもあるのかなと思いますが、やはり、南極といいますと、世界に非常に影響を与えるというものでもありますので、しっかりと取組を進めていただきたいという具合に思います。
次に、環境上の緊急事態の定義と通報義務についてお伺いをしたいと思います。
事故発生当時、主宰者には事故の通報と応急措置というものが義務づけられることになりますけれども、その判断といいますのは、やはり現場に委ねられる、即座にやはり判断しなければいけないということになりますので、現場判断というのが非常に大きいものかなと思います。ですので、やはり、事故が発生した場合に主宰者が迅速な判断ができるような定義であったりとか判断基準、そしてガイドライン、こういうものが必要であるのではないかなと私は認識しておりまして、そこで、三つほどお伺いをしたいと思います。
主宰者が通報すべき環境に悪影響を及ぼすお
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
ガイドライン、やはり主宰者は航行を安全にやっていかれる立場にある方だと思いますので、しっかりと周知であったりとか、できるだけ分かりやすいガイドラインというのを作っていただければという具合に要望をさせていただきたいと思います。
次に、事故を起こした場合についてお伺いをしていきたいと思います。
主宰者が対応措置を取らなかった場合、これをお伺いしたいんですが、この費用の支払い責任については、我が国や他の条約締結国等が対応措置を行って、最終的には主宰者に対して徴収又は請求、こういうのをされるということになるかと思います。本来取られるべきであった対応措置費用につきまして、環境大臣はどのような基準で算定、判断を行われるのか、お伺いをしたいと思います。
また、あわせて、船で行かれるときに保険を掛けられるかと思うんですけれども、主宰者に求められる保険であったり金銭保
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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今、この対応措置費用、どれくらいかかるのか、マニュアルがない、まだ判断基準がないということでありましたので、これはできれば早急に措置していただきまして、検討を進めていただきたいと思います。世界的には観光船とか南極に増えているかと思いますけれども、事前に聞くには、まだまだ日本から行かれるという数というのは少ないとは聞いているものの、やはりこの南極の環境を守るためにも非常に大事な話だと思っております。是非よろしくお願いしたいと思います。
それでは、最後にお伺いしたいと思うんですけれども、今回、五月に南極条約協議国会議、これが行われたと承知をしております。そして、今回の改正も行われるということになりますけれども、やはりこれは南極の環境を守っていくためのステップ・バイ・ステップの第一歩であると考えているところでございます。
そこで、この第四十八回南極条約協議国会議が開催された成果をお伺いし
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