日本維新の会
日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ここでこうやって責任者の人とやり取りをしていると、あっ、これが現場で徹底できているのかなという疑問も持っているんですが、朝の森さんの兵庫の被疑者ノート、ショックでした。十六歳の、十六歳の少年事件ですよ。しかも、事件になっているかならないか、その取調べ過程でここまでひどく、言わば、今言えないのか、どうした、二十七日に帰さぬぞ、お母さんにはどうだって、こういう、ごめんなさいね、私、まねをしているような、よく分かりません、どういう声の調子だったか分かりませんけど、ここのところは本当に現場で、まだいたいけない十六歳の少女にここを強要する。ある意味でがっちりとした男性の捜査官ですよね。これは本当にショックでした。
そして、ですからこそ、何としても、この取調べ過程の透明化とともに、朝から森さんも言っていらした、弁護士が取調べに立会いすることができると、ここのところは是非
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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もう時間が迫っておりますので。
今のこの当局の説明は、これだけテープレコーダーも発達し、本当にAIを使ったらあっという間に、あっという間に記録出てきますよ。それで、AIの場合にはやっぱり後からチェックしなきゃいけないんですけど、こういう時代になっても、まだ取調べの可視化は時間掛かるとか、人が掛かるとか、それから弁護士さんだって、本当に人の一生が関わる問題ですから、弁護士を入れて人件費がとか、そういう話ではないと思うんです。
今日はここまでにしますけれども、もう時間がありませんので、本当に森議員が朝から言うていらした問題提起も含めて皆で受け止めていきたいと思います。
私の方、これで終わります。ありがとうございました。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
提案者としては、国旗に対する受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項でございまして、この法案は個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるものではないことは改めて申し上げる次第でございます。
その上で、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、あくまでも私自身の政治信条として、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかというふうに考えておりますと答弁したところでございます。
あくまでも私自身の政治信条として、できるだけ多くの国民の皆様に、国旗についての理解を深め、国旗を大切に取り扱う
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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改めて、提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったということでございましたら、改めて明確に申し上げますが、提案者としては、国旗に対する受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項でございまして、この法案は個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるものではないということを改めて申し上げたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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日本維新の会の高木かおりでございます。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について順次伺っていきたいと思います。
私自身も国旗を大切に思う一人でございます。
まず冒頭、皆様にお伺いをしたいと思います。
小学校一年生の音楽の授業などで親しんだであろう「日のまる」という歌を覚えていらっしゃいますでしょうか。一番の歌詞は、白地に赤く日の丸染めて、ああ美しい、日本の旗はという歌でございます。日本の国旗を題材にした名曲で、小学校学習指導要領におきまして、音楽の教科書に載っている共通教材として歌われてきたものでございます。
共通教材として、そのほかには「うみ」や「ひらいたひらいた」、「かたつむり」がございます。いずれも、小さな子でも歌いやすい、とてもシンプルで美しい楽曲だと思います。そのうちの一つがこのまさに「日のまる」でございます。
この「日のまる」の歌は、高野辰之氏作
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まさに、この子供たちの時代を通じて長きにわたって国民に受け入れられ、歌い続けられてきたという事実は、まさに国旗が国民に根付いてきたことのあかしであると私自身受け止めております。このこと自体が国旗を大切に思う国民感情を法的に保護する必要性があるものだと言えるのではないでしょうか。
以下、法案提出者に順次お伺いをしてまいりたいと思います。午前中から質疑が重なるところがあるかとは思いますけれども、御容赦を願いたく存じます。
まず、本質的な意義について。諸外国では、この自国の国旗を保護する法制が既に整えられている国も少なくない一方で、我が国では、外国の国旗を損壊する行為は刑法の外国国章損壊罪により処罰されるにもかかわらず、自国の国旗については器物損壊罪等により限定的な保護にとどまってまいりました。こうした法制度の不均衡をまさに今是正する必要性と本法案の根底にある本質的な意義について、改めて
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。
そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規定がないということで、このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであるという受け止められる状況にあります。
この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がありますけれども、自己所有の
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まさに今御答弁いただきましたとおり、その外国国章損壊罪との比較において、自国のこの国旗については、これまで器物損壊罪等による限定的な保護にとどまってきたという法制度のまさにこの不均衡を、それをしっかり是正をする必要性について丁寧に今御答弁をいただいたかと思います。
この意義を踏まえまして、次に問題となりますのが、その是正を図る手法の選択だと思います。元々自民党案では刑法改正という案もあったと承知をしておりますけれども、本法案は、刑法改正ではなく単独の特別法として、この国旗の損壊等の処罰に関する法律案という形式を取ったということでございます。
衆議院の審議におきましては、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定ですとか第三条の適用上の注意といった慎重な限定規定を既存の刑法典に直接盛り込むということは法技術的に困難であると、こういった答弁があったかと承知しておりますけれども、あえて別法とい
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。
これらの規定は、本法案の立案に至るまでの議論の経緯や立法の内容を踏まえた本法案特有のものでありまして、国旗の定義については、刑法に定める外国国章損壊罪では定義を設けることなく国旗の文言が用いられていることとのバランスをどのように考えるのかという問題がある。
二条二項の規定については、このように構成要件該当性判断の方法を規定する刑法の罪というものはないということで、三条の規定については、このような規定
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今まさに、なかなか刑法になじまないということで特別法という形式を取ったということでございました。この条文設計により、柔軟性を持たせることができたという点かと思います。
そういった中で、次の質問にちょっと移りたいんですが。
これ、第一条は、国旗を、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義をしております。電子データや映像を含めない極めて限定的な定義と思われますけれども、あえて有体物に厳格に限定した理由をお聞かせいただきたいと思います。
また、国旗を切り裂くライブ配信、今日もライブ配信のお話が何度か出てきましたけれども、こういった場合は、動画自体は無体物であって、ライブ配信内で損壊している国旗が有体物という理解でこれ相違ないでしょうか。伺いたいと思います。
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