日本維新の会
日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法案の第三条の適用上の注意の規定を設けた理由でありますけれども、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すためであります。
以上です。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今まで御質問させていただきまして、これ振り返ってこの法文詳細に見てまいりますと、対象を有体物に限定し、そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と損壊し、除去し、又は汚損した場合に限るなど、複数の限定が重ねられてまいりました。これに加えて、第二条第二項の総合的勘案と、第三条の、先ほど御答弁いただきましたこの第三条の適用上の注意まで置かれているという状況でございます。このように、二重、三重の慎重な限定を重ねた法文設計ということでございます。
こちらに至った真意について、お伺いを改めてしたいと思います。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益としていると。繰り返しになりますけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対して罰則を設けるものであります。
すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目をして構成要件を定め、その趣旨を明らかにするために、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たっては、行為の外形、周囲の状況その他客観的な事情を総合的に勘案する旨の規定を置くとともに、さらに、このような本法案の罰則規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりをするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
ちょっと時間の関係で、ざっと飛ばして、問い二十に行きたいと思います。
今日、ライブ配信についての御質問もたくさん出たということで、私からもこの点について伺いたいというふうに思います。
この本法案はライブ配信の場合にも適用されるというふうに伺っておりますけれども、本当に今の時代はこのSNSの威力は計り知れないなというふうに思っている中で、この第二条第一項の文言からは必ずしも、当初読み取りにくいというふうに私自身思っておりました。
この第二条第一項をどのように解釈すればこのライブ配信にも適用になるのかということも改めてちょっとお聞きをしたいということと、また、恐らく、この衆議院での附帯決議によれば、政治的意見表明や芸術表現など、表現の自由として正当に保障されるものはそもそも構成要件に該当しない、又は提出者答弁によると、該当しても違法性阻却されるものと理
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法案における公然ととは、公然わいせつ罪における公然とと同様に、物理空間かネット空間かを問わずに、不特定又は多数の人が認識できる状態を指しております。このため、人前で国旗を損壊等する場合のほか、国旗を損壊している等、損壊している状況をライブ配信する場合も処罰対象となり得ます。
以上です。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
最後の質問にしたいと思います。
今日、警察庁にもお越しいただいておりまして、質問二十三問目ですけれども、この国旗損壊をしている状況に遭遇した場合の国民の対応について伺いたいと思います。
本法案の施行後に、現実に国旗を損壊している状況に一般の方々が遭遇することや国旗を損壊しているライブ配信が流れてくることが考えられるわけです。このような場合に、国民はどのような対応を取るべきでしょうか。複数の方法を挙げて具体的に御説明いただきまして、私の質問を終わりたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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終わります。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今お答えありましたように、保護法益そのものが違いますのと、あとは、この法律につきましては、かなり抑制的に法案として構成させていただいておりますので、今言った事例そのものは今回の法案とは関係のない話かなというふうに理解しております。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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日本維新の会の猪瀬直樹です。
まず、労災保険について伺います。
今般の法改正で、労災年金の一つである遺族補償年金の受給者の資格要件が変わることになりました。具体的には、夫だけに課せられていた、配偶者の死亡時に五十五歳以上又は一定の障害の状態にある者という要件が撤廃されます。これ、どういう影響があるかということは先ほど川村議員が質問しましたので、これについては質問省略させていただきますね。
この労災保険について気になっているのは、積立金なんですね。資料一、御覧ください、資料一。(資料提示)
この積立金は約八兆円あるんですね。埋蔵金と言われてもどうかなと思いますが、これほど巨額のお金が何で必要なのか、この積立金の運用について、上野大臣、お答えください。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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だから、運用については財投でということは分かりましたが、しかし、その財投の運用益の使途についてお尋ねしますけれども、財投の運用益、資料二、御覧になってください。上の方に九百四十四億円、財投、預託金利利子収入九百四十四億円と書いてありますね。この収入がどこに行くかというと、今度、下の方、左下の方に、右下の方に社会復帰促進事業に七百九十七億円回っていますと。
そこで、上野大臣に伺いますけれども、社会復帰促進事業から予算が交付されている団体として労働者健康安全機構とかいろんな災害防止団体ありますけれども、これらの団体は毎年どれほどの収入が割り当てられているのか。そして、この団体の役員には元厚生労働省職員がいるのであれば、その役員の報酬も確認します。お答えください。
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