日本維新の会
日本維新の会の発言20001件(2023-01-20〜2026-07-16)。登壇議員90人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 猪口幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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通告していないですけれども、二〇一一年の三月、公開を一時中止した理由というのはお聞かせ願えないですか。
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| 猪口幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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この日付が非常に気になるところで、また次の機会にお教え願いたいと思います。
今回の法改正により、アセス図書は、事業者の同意の上、公開可能となりましたが、継続公開を義務づけたらいかがでしょうか。
これは結局、事業者が同意した上で環境大臣がそれを入手して公開するという形で、事業者が同意しなければ公開できないという状況だと思うんですけれども、義務化するということはないんでしょうか、環境大臣。
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| 猪口幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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義務化には至らないという形だと思うんですけれども、今後もこの義務化に向けて検討していただきたいと思います。
そしてまた、環境大臣の権限によって国交省や経産省からのアセスを入手して公開するということが可能と今回なりましたから、是非その点、環境大臣に広くお願いしたいと思います。省庁をまたいでのことが可能になったということは非常にすばらしいことですので、是非、その次の段階を進めていただけたらと思います。
続きまして、アセス図書に提出されるべき資料やデータの質や量に関し環境への影響のある基準を設けて、記載内容が適切であるか、第三者機関によって評価すべきではないかと思うんですけれども、環境大臣、いかがでしょうか。
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| 猪口幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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データというのはすごく大事で、国が費用を払わなくても事業者が自ら負担してデータを集めているということ、これを基準化することで非常に科学的なデータになるという状況で、本当に貴重ですよね。
環境省の予算は非常に限られていると思いますが、その予算をカバーする意味でも、基準ということで、事後調査報告書を、アセス図書のデータの有効利用を行い、環境保全などの技術開発、研究などに役立てるべきではないかと考えますが、浅尾環境大臣、いかがでしょうか。
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| 猪口幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
その方向性で是非進めていただきたいと思うんですけれども、科学的なデータというのは、いろいろな事業者がいて時期も違う、ただし、永久的にメルクマールというか指標、そういうものを審議会等でよく、専門家によって、何が一番大事か、長年にわたって、何十年もにわたってのデータというのを後で振り返ると非常に有効な場合が多いんです。それが、事業者によってばらばらなファクター、それを出しているのでは全く役に立たない、統計も取れない状況になります。
ですから、是非、データ活用のためには、指標を作っていただく、個々に非常にバリエーションがあると思うんですけれども、これは千載一遇のチャンスで、データが本当に欲しいところだと思いますので、御検討をお願いします。
最後の質問となりますが、包括的な地域空間計画、海洋空間計画やそれに伴う戦略的環境アセスメントは、我が国では導入されていませ
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| 猪口幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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世界に誇れる環境保全、引き続きやっていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
情報技術デジタル刑事法の問題については皆さんがしっかりやっていただいていますので、私は、今日、また改めて日本の子供の問題を取り上げさせていただきたいと思います。
昨日、ユニセフが発表しましたけれども、五年前に、日本の子供の健康度は世界でも最も高いんですが、精神的幸せ度が三十八か国中三十七位でした、五年前。それが、今度新しくデータが出たんですけれども、まだまだ低くて三十二位です。というところで、私は一貫してこの子供の幸せに関わる家族法の問題を取り上げてまいりましたけれども、一昨日五月十三日には、東京地裁で出された、親権は職分であると、人間としての本分であるということに関わって、憲法十三条で認められる人格権、幸福追求権であるということが東京高裁の判示、判定されました。
そこに関わって、今日は質問一として、学校行事への参加
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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今日、二十五分の質問、質疑の中で、今の御回答がもう少し前向きになることを期待をいたしまして、次の質問に入らせていただきます。
二〇二四年二月二十二日の東京高裁の判決文では、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するあるいは免除するものではないと。ですから、親権を持っていたとしても、専らこれは子の利益を図るためのものですから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく、例えば虐待であるとか、そういう合理的な理由なく制限する権限ではないとされました。そして、別居親が教育に関わることを同居親は妨げてはいけないということが明示されたんですけど、このことについてどうお考えでしょうか。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。実態としてはかなり多様でばらばらということでございます。
それは理解した上で、東京高裁の判決では、同居親が別居親を学校行事から排除する行為をDVという判断をしております。つまり、同居親から別居親への支配的行為と捉えられ、配偶者暴力が成立するという判断です。また一方で、同居親により子供が別居親と自由に関わる人格権を得られない場合には、これは支配、被支配関係として児童虐待と捉えられるとも東京高裁の判決では言っております。
つまり、このことは、同居親が別居親を排除する行為は法律上問題があり、昨年改正されました民法八百十七条の十二、これはまだ施行されておりません、来年の四月か五月でしょうか、それは法務省で決めていただくことですけれども、来年施行された後の民法八百十七条十二の父母間の人格尊重義務、協力義務及び子の人格尊重義務違反として親権喪失要因となり得ると思われますが
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。今の民事局長の答弁は大変重要です。
今回、民法改正された中で、八百十七条の十二にこの親の協力義務が入った、あるいは相互に人格尊重義務が入ったということが、たとえ父母別れても、父子、母子の関係をより言わば子供のために充実させるんだということを民法に書き込んでいただいた、ここは私ども大変評価しておりますので、来年施行された後、是非、大臣含めて、ここのところが肝であるということを是非社会的に広めていただきたいと思います。その広める一つのきっかけが、学校における親と子の関係性の改善だということでございます。
実は、実際に別居親を差別しないという取組が各地で起きております。現場は進んでいるんですということを紹介させていただきます。
例えば富山県のある事例ですが、子供が通う小学校のお便り、プリント、保護者向けの行事案内などは、父母双方に二通用意して、同居親に渡し、同居
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