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日本維新の会

日本維新の会の発言18927件(2023-01-20〜2026-06-18)。登壇議員90人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 情報 (157) 日本 (113) 国家 (72) 憲法 (69) 必要 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
関健一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 農林水産委員会
担い手の皆さんがそこで足が止まるということが、農業においても林業においても少なくありません。是非スピード感のある整備をお願いいたします。  終わります。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 総務委員会
日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。  本日は、まず、平成二十四年に成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法についてお伺いをいたします。  私の地元の大阪は、長年、府と市の二重行政、あるいは二元行政とも言われるものに苦しんでまいりました。広域行政と基礎自治行政の役割分担が不明確な中で、成長戦略や町づくり、港湾、大学、研究機関、インフラ整備など、府と市がばらばらに動いて、非効率や意思決定の遅れを生んできました。  しかし、現在は、同じ我々日本維新の会に所属する吉村知事と横山市長がトップに立ち、大阪府議会、大阪市会共に、維新の会が過半数を預かっていることで、この二重行政は実務的にどんどん解消され、大阪は今、力強い成長を取り戻しております。  ただ、あくまでこれは、維新の知事と市長がおり、両議会で維新が過半数をいただいているからこそ実現
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 総務委員会
ありがとうございます。  二重行政を制度的に解消するものが大都市法である、特別区の設置であるということを大臣と認識を共有させていただいているところであると認識をいたしました。  次に、大都市法に組み込まれている住民投票についてお伺いをいたします。  大都市法によって特別区を設置する場合は、まず、道府県議会と人口二百万人以上の政令市議会等で議決を経て法定協議会を設置しまして、そして協定書を作成した上で、それを関係市町村議会及び道府県議会で承認した上で、最終的には関係市町村の選挙人による住民投票を実施するということが義務づけられております。  ここで疑問となりますのが、同じように市町村が消滅し行政体制の大きな変更を伴う市町村合併におきましては、住民投票は法的に義務づけられておらず、議会の議決だけで可能とされております。  なぜ大都市法ではあえて拘束力のある住民投票を必要としたのか。ま
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 総務委員会
特別区の設置が市民に大きな影響が及ぶからということが、住民投票が市民を対象に義務化されたというようなお答えでございました。  しかし、この影響を受けるのは本当に市民だけでしょうか。大都市法の規定では、法定協議会で協議が行われ、特別区設置協定書には、特別区と道府県の事務の分担、あるいは税源の配分、財政の調整に関する事項などが書き込まれることが必須とされています。  権限が市から府に移るということは、府は、権限と同時に、新たな広域行政の責任を背負うことも意味します。この移譲される権限や責任に見合うだけの十分な財源が財政調整を通じて府にしっかりと手当てされるかどうかは、まさにこの協定書の内容次第となっておりまして、あるいは、その後の運用の在り方次第ということであります。もし十分な財源が移譲されなければ、道府県の財政は圧迫され、関係市以外の府民、県民の行政サービスも削られるおそれがあります。
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 総務委員会
すなわち、協定書の内容次第では、市民のみならず、道府県民全体にも影響を及ぼす可能性があるという御答弁だったというふうに思います。  当時の立法者は、市がなくなるという形式的な市民への影響を重視したように思われますが、実態を見れば、今の御答弁のとおり、協定書の中身次第では、道府県民全体に大きな影響が及ぶのは明らかだというふうに思います。つまり、住民投票の対象を市民だけに限定し、府民全体を含めなかったのは、決して論理的な必然や絶対的なルールではなかったというふうに考えています。  実際、この法律が成立した当時、私は維新の会の大阪府議会議員を務めておりましたが、この法律は、当時の大阪維新の会の意向を受けまして、国会の各党の御尽力をいただきましてまとめ上げていただいたというのが実態であります。  したがって、その際、この法案に強い影響力を持っていたのは、当時の我々維新の会の代表であります橋下
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 総務委員会
つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。  本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民及び社会全体に大きな影響を及ぼす重大な変更であるという御答弁も頂戴したというふうに思います。  今後この大都市法を議論する際には、これらのことを踏まえて議論がなされるべきであることを今日は申し上げておきたいというふうに思います。  続
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 総務委員会
これは都道府県と市がしっかりと協議をすべきだというお答えだと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この規定がかえって、都道府県が、責任逃れとは言いませんが、市の方でやるべきだという主張に使われる本末転倒な事態が生じているということを指摘をさせていただいております。  こういった、実際、実態があるのかないのか、是非、国交省には全国的な調査を行っていただきたいと思いますし、それを踏まえて制度の改善に努めていただくことを要望いたしまして、質疑を終了したいと思います。  ありがとうございました。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 災害対策特別委員会
日本維新の会の青柳仁士です。  まず、災害の発生時に防災庁がどういう機能を果たすのかということについて質問させていただきたいと思います。  発災時には、内閣府を始め、消防庁、国交省、防衛省がそれぞれ災害対応に当たるわけです。ここにおいて新しい省庁として司令塔機能を果たすというふうに言っているんですが、今いろいろお話を聞いていますと、結局、事務局機能みたいなものを果たすだけなのかというようにも理解できるんです。  また、発災時以前の準備はしっかりとやっていくんでしょうけれども、それらが実際の発災時にこれまでのオペレーションをどれだけ変えることになるのか、具体的にどれだけ実効力を増すことにつながっていくのか、その具体的な姿、縦割りをどう乗り越えていくのか、こういったことについて改めて大臣の方から御説明をいただければと思っております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 災害対策特別委員会
御説明としてはそのとおりだと思うんですが、先ほど申し上げたとおり、消防庁、国交省、防衛省、こういったそれぞれの省庁が発災時には防災対策本部が設けられた下でそれぞれ動くことになるわけです。ですので、今御説明があったような事前からの準備、それから復興後の長期にわたる計画に基づきと言いつつも、それらをまとめていくには、ある種の政治的なと言うと言い方があれですけれども、それぞれの権限を乗り越えていくようなパワーゲームに近いことも必要になってくるんじゃないかと思うんです。実際に、この縦割りは今も問題として指摘されているところであります。  そこで、二つ目の質問ですが、それらを乗り越える非常に重要な権限として、防災庁に勧告権が今回認められております。しかしながら、この勧告権というのは、復興庁とデジタル庁にも認められているんですが、これまでに行使されたことはありません。これをなかなか使えない。  内
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-16 災害対策特別委員会
是非とも、今御答弁にもありましたとおり、最終的には大臣の政治決断になる部分もあるんじゃないかと思いますので、伝家の宝刀として抜けないものだというふうに思われないように、勧告権はきちんと発動する場合があるんだ、今まで発動した経験がなかったとしても、これに関してはきちんとあるんだということをしっかりと周知といいますか、分かるような形にしておいていただくことで縦割りを乗り越えていけるのではないかと思います。  例えば、勧告権を強める一つの手としては、防災に関する予算、各省に配分されている分を勧告権に従わない場合はストップできるような仕組みだとか、そういうことも考えてもいいのではないかと思っておりまして、それぐらい災害発生時には迅速で、「シン・ゴジラ」という映画がありましたけれども、あんなことにならないように、しっかりと勧告権を得て一丸となって取り組めるようにしていく、これが重要ではないかと思っ
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