日本維新の会
日本維新の会の発言19777件(2023-01-20〜2026-07-16)。登壇議員90人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 和田有一朗 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○和田委員 最も有効な手だて、全ての拉致被害者を救うということですから、それに向けて頑張っていただきたいと思います。
最後の質問に移ります。
私は、核、ミサイルの問題が解決に向かっても、日本は、今言いましたように、全ての拉致被害者が助けられるということがなければそれはもう話にならないわけでありまして、そのためには、いろいろな交渉の仕方、いろいろなものはあると思います。
でも、その中で、やはり横田さんや有本さんが御健在のうちに全ての被害者が帰ってくる、これは全てです、認定、未認定を問わず、そういうことをしなければならない。それができないということは、我々日本は北朝鮮に対して怒っているんだぞ、許し難いと私たちは思っているんだということをはっきりとやはり言い続ける必要があると思います。
そのことについてどう決意を持っておられるのか、もう一度その決意をお聞きいたします。
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| 和田有一朗 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○和田委員 政権の最重要課題と書いているんですから、しっかりとやってください。
終わります。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○浦野委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、警察庁長官官房審議官松田哲也君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁審議官尾原知明君、消費者庁審議官田中久美子君、消費者庁審議官井上計君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君、農林水産省大臣官房審議官坂田進君、農林水産省大臣官房審議官関村静雄君、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君、農林水産技術会議事務局研究総務官信夫隆生君、水産庁増殖推進部長高橋広道君、環境省大臣官房審議官飯田博文君、環境省大臣官房審議官小
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○浦野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○浦野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山田勝彦君。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○浦野委員長 次に、青山大人君。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○浦野委員長 質疑時間が終了しました。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○浦野委員長 次に、伊東信久君。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。
伊東良孝大臣、よろしくお願いいたします。同じ伊東でなかなか珍しい、伊東は珍しいんですけれども、伊東大臣とは本当に、私が議員になる前、開業医のときからいろいろなところで御教授をいただきましたので、本日はよろしくお願いいたします。
加えて、今期から我が会派の浦野靖人議員がこの委員会の委員長になられまして。この委員会というのは、消費者の利益の擁護並びに推進に関する総合的な対策を樹立するということを目的にしています。大臣も最初の所信で、常に消費者目線でということをおっしゃっていただきましたので、そういったところを中心に質問させていただくんですが。
消費者は、商品を、これがサービスであっても商品であっても、選択する際、購入する際というのは、受動的には広告というのを見ます。能動的には、やはり時代も変わりまして、自分で調べられるという世
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東(信)委員 資料一に幾つか、その三つの種類を載っけておりまして、有利誤認表示というところがありまして、最後のところに、例えば脱毛エステの料金とか、あたかもよそに比べて低価格であるというような、こういった表示も対象内ということです。
ただ、割と分かりやすいステマと分かりにくいステマがあるんですけれども、消費者を守るためにこの法律があるんですけれども、対象となるのは、サービスを供給している事業者、広告主が規制対象ということなんですけれども、先ほどの青山さんとかの質問にもあったんですけれども、消費者を守るし、消費者を教育するのも当然のことなんですけれども、こういった事業主がしっかりと理解をせずに、例えば大手製薬会社の大正製薬も同違反で行政処分を受けているんですね。
これまでに、いわゆる、私は先ほどちらっと言いましたけれども医師ですので、医療とか健康に関わるものでどれぐらいの件数の違
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