立憲民主・無所属
立憲民主・無所属の発言2094件(2026-02-18〜2026-06-02)。登壇議員40人・対象会議28件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
子供 (53)
デジタル (51)
教科書 (48)
たち (43)
教育 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
続きまして、農林中央金庫法、農業近代化資金融通法の改正案について質問いたします。
まず、農林中央金庫法について伺います。
今回の法改正なんですが、農林中央金庫が一定条件下で企業への出資について許可不要、届出のみとする見直しが行われます。この理由及び政策的必要性についてお答えください。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
今回の法改正で当該出資の対象となる企業の具体的要件、業種であるとか規模であるとか、こちらの御紹介をお願いします。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
広くということなんですが、農林中金法案の第七十二条第一項第十二号の農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上、地域における農林水産業の持続的な発展そのほかの持続的な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社、また、同じく七十二条一項第十七号の十二号に挙げる会社であって、農業生産の増大そのほかの地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務を専ら営む国内の会社として主務省令で定めるものの具体的な業種、事業類型などを実例を挙げてお答えいただけますか。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
食に関する、農林水産業に関するサプライチェーンということで幅が広いんですね。
確認ですけれども、第七十二条第一項第十二号の、資すると見込まれるという条件に関しては、これ、出資を受ける段階で具体的な実績がなくても、資すると見込まれるということであればよいんでしょうか。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
ということで、新たにスタートアップの企業なども対象になっているということですが、農林中金が出資する企業は、国内の会社であれば、その筆頭株主が外国企業や外国人の場合であっても出資はこれ問題ないですよね。もし制限がある場合はその内容も示してください。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
ここに制限が掛かると、それはそれで問題があるので、そのとおりなんだと思います。
さらに、今回の農林中金法改正では外部の専門人材の理事への登用が可能になるという、外部理事を兼職、兼業規制の対象から外す理事の兼職、兼業制限の緩和が盛り込まれておりますが、この農林中金の外部理事に想定されている人材というのはどのような人材ですか。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
多様な視点を確保ということですけど、投資会社であるとか、例えばコンサルタント会社などの人が理事になる可能性もあると思うんですね。こういう場合、当該理事が関与した企業へ出資すること、また、当該企業からの紹介案件への出資ということが制度上可能かどうか、またその制限があるかどうか、お答えください。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
そのような利益相反というのはあってはならないわけですから、当然チェック機能が働かないといけないということなんですけど、具体的にこの防止措置として、法令上の規制、内部規定、第三者的なチェック体制というのはあるんでしょうか。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
事実上ございませんということで、チェック機能は具体的に法的なものではないということですよね。あくまでも手続上の中でそういうふうに担保されるであろうという御回答ですよね。
農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会で組織体制が十分に機能しなかったのではないかというふうに問題点も指摘されているわけなので、それで大丈夫だと言っていただくと逆に心配になるわけなんですけれども、一旦、農林中金法の改正についてはここまでで、続いて、農業近代化資金融通法について伺います。
近代化資金融通法の改正で、農林中金が出資した農林水産業の持続可能な発展に資する業務を専ら営む国内の会社への融資も可能になっております。例えば、これまで農業と無縁のAIとかシステム会社が農業分野に進出を計画して農林中金から出資を受けて新たな会社を設立するなど、実績がない企業も融資の対象になりますか。簡潔にお答えください。
|
||||
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-04-23 | 農林水産委員会 |
|
要件は幾つかあると思うんですけれども、対象になれば、当てはまれば対象になるということでございます。
農林中金から農業近代化融資を受けた企業が、農林水産業に関するシステム、製品を開発したとしますよ。その製品を購入する農業者は、これ、近代化資金の融資対象、いろんな条件あるかもしれません、なるかならないか、ちょっと簡潔に、イエスかノーかでお答えをいただいていいですか。
|
||||