立憲民主・無所属
立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
首都 (57)
法案 (37)
住民 (35)
投票 (33)
法律 (33)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 横沢高徳 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まずは、委員への選任、ありがとうございます。
今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。
この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。
しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。
もう一つ聞きます。
新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。
総務省にまずお尋ねをします。
地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かある
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。
既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。
先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にもかかわらず、法改正の必要がない大都市法の改正をわざわざ副首都法案の附則第七条に盛り込む、この理由が分からない。
なぜ、あえて附則七条を盛り込んだのか。提案者は、地方自治法三条二項、今ほど総務省から説明もありました、答弁がありました、
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。
六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆる都構想、大阪都構想と一体的なものだというような誤印象、誤った印象を与えるためのわざわざ付けた要らない法改正だというふうに私は思います。
七月十四日の衆議院の特別委員会で、今と同じような六条の関係についてのやり取りがございました。名称変更と住民投票との関連について、高見議員がこのときに、住民投票によらなくても、住民の代表機関たる道府県の議決をもって住民意思は反映されるという趣旨の答弁をなさっている。これを読み解くと、この答弁は、名称変更以上に重たいレベルであろう都道府県の合併、先ほど
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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いやいや、あなたたちが別なところをわざわざくっつけたので、本筋に戻しましょうという話をしているだけですよ。三条二項があるから名称変更は既にできる、それを無理くり附則七条くっつけて、あたかも、繰り返しになって申し訳ない、副首都と都構想が一体であるかのような印象をこの法の構成によって成り立たせようとしている。そんな無理なやり方をしているから、本筋に戻して自治法六条を変えようよと、一般的な本則として規定すればいいじゃないかということを私は主張している。そのことに対する答弁には一切なっていないということ、あえて付け加えておきたいというふうに思います。
もう一点、都への名称変更に限定をしているものに今回の法改正はなっています。都の名称に変える、これも合理的な理由、僕はないと思うんですね。いや、先ほど、十条で都とみなすという話はあった。だからといって、都に限定をした名称変更ということをする合理的な
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合のいいところはこれがあるから。先ほど言ったように、三条二項、都合が悪いところについてはそれがあってもこうやらないと駄目なんだ。そんな答弁じゃないですか。ずっとそんな答弁を衆議院のやり取りから繰り返されている。
改めて、副首都法案と都への名称変更のための大都市法改正については全く無関係だということ、その必要性がないということ、都にこだわる必要性もないということを指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、次に、第十八条、副首都の指定要件に定めるところの、副首都がその機能を担うために必要な地方行政体制について
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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特別区の設置は複数ある要件の中の一つ、明確にお答えをいただきました。ただ、その他については後ほど政令で定めるということになっている、要件について明確にお答えになっていない。今の段階で、今の段階でこの法案について読み込むと、あっ、都にならなくちゃ副首都指定できないんだ、あるいは指定されないんだというふうに国民の皆さん思うんではないかという懸念をお伝えをしておきたいというふうに思います。
その上で、副首都の指定と大都市廃止、特別区の設置が一体のものとの誤解を与えないようにするために、副首都指定の条件について、特別区の設置は絶対条件あるいは必須条件にすべきではない、今お答えになりましたけれども、もう一度、この点大切なところでございますので、絶対条件や必須条件ではないということについて明快に御答弁をいただければと思います。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。
次の質問です。
副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援というものがうたわれています。これも先ほど杉尾さんの方からも同様の質問ございました。
この体制、必要な体制の整備の支援、この体制とは具体的に何を想定しているのかということをお尋ねをしたいというふうに思いますし、整備の支援ということについては具体的にどのような対応を想定している、お金だけではないと思うんですね、整備の支援ということですから、この二点についてお尋ねをしたいというふうに思います。質問の意図は、このことが特定の地域における大都市制度の改変、例えば大阪の
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。
今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。
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