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参議院

参議院の発言195774件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3156人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 調査 (43) 一般 (39) 堅持 (32) 継続 (31) 要求 (30)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-05-19 総務委員会
ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。  以上で終わります。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
日本維新の会の石井苗子です。  先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。  二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。  共同親権の重要性の一つに、子供が親に会える環境を担保するということがございます。四月一日からは、離婚の前に両親がどちらかを、単独か共同か選ぶことになっておりまして、共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。共同親権で離婚する場合、子供の居場所、
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小川康則 参議院 2026-05-19 総務委員会
お答えいたします。  共同親権における子の居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。他方、そうして現になされた転入転出の届出は発生した事実の届出となりまして、これは共同で行使する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。  子の転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、御質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。  もとより、委員御指摘のように、離婚後には夫婦の関係性は大きく変わる可能性があるというのは私どもも承知をしておるところでございます。このため、子の居所の指定を始めとしまして、重要な事項は父母が相談して、相談が難しいときにはADRや家庭裁判所等を利用して、共同養育計画
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石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
住民票のことを質問したんです。あくまでも住民票というのは個人の居場所を明らかにするものであって、転出入の届けだとか転居の事実がある場合に届出を拒否するというような制度設計には住民票の届出の制度はなっていないということでございます。ありがとうございます。  ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の四月十五日付けで、総務省はDV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。技術的助言とはどういうものですか。
小川康則 参議院 2026-05-19 総務委員会
技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますが、いかがですか。
小川康則 参議院 2026-05-19 総務委員会
今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。  制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。  この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらい、これに基づいて市町村長が判断をすると、こうした手続を設けておるところでございますけれども、この手続を含めまして、事務の適正な執行を改めて徹底する必要が
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石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
小川康則 参議院 2026-05-19 総務委員会
制度の立て付けで申しますと、子の住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者その他の法定代理人であれば誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。その上で、DV等支援措置が実施されている場合には写しの交付が制限されると、このような立て付けになっているものでございます。  御質問はいただいた内容どおりでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、片や他方の親が共同親権者として子の居場所を把握したい、できるようにするという必要性、これはケースによっては両立し難い場合もあるというところでございます。  そうした中で措置の決定を判断しなければなりませんので、先ほど申し上げましたとおり、警察等の相談機関からの意見を付した確認書でその客観性を担保して、そのところで正しい判断をすると、このような仕組みを設けているとい
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石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。  しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆる実子誘拐と呼ばれるようなケースに陥ることは共同親権では回避できます。これが単独親権と違うところで、子供の利益のためにも、離婚後の共同親権下の別居親が住民票の写しの交付の行政手続が不当に拒否されない必要は大いにあると私は考えます。  転
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