参議院
参議院の発言195774件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3156人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
調査 (43)
一般 (39)
堅持 (32)
継続 (31)
要求 (30)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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申合せの時間参っておりますので、端的にお願いいたします。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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この共同親権ですが、子の居所の指定や変更を始めとする重要事項、父母で相談して共同養育計画書を作成して、相互にこれを尊重することが基本であるということでございます。
先ほど来局長から答弁しておるとおりでございますが、この周知に関しては、本年四月に全国の地方自治体に対して改めて通知を発出いたしました。各団体において、制度の一層適正な運用が図られるように求めてまいります。
また、法務省において、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携して、パンフレットの配布ですとか動画の配信、こうしたことによって市区町村等への制度の周知に努めておりますが、総務省としても、法務省始め関係府省庁等と連携して十分な協力を行ってまいりたいと考えております。
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| 石井苗子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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よろしくお願いします。
終わります。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十四分休憩
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午後一時開会
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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ただいまから総務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、神谷宗幣君が委員を辞任され、その補欠として塩入清香君が選任されました。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑をいたします。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 中田優子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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参政党の中田優子でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今日は、青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、二つのテーマで質問をさせていただきます。
まず、近年、スマートフォンの普及そして使用は大幅に加速をしており、一家に一台の固定電話の時代から、一人一台ないし又は複数台保有するような、そんな時代となりました。同時に、青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。今まさに早急な対策が求められております。
そこで、まずは青少年インターネット利用の実態について確認をしてまいります。
まず、資料の一、そして一の二を御覧ください。
こちらの資料は、デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会青少年保護のワーキ
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| 竹林悟史 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで三年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。
しかしながら、先生御指摘のとおり、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。
このため、政府としては、令和七年九月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた政府全体の工程表に沿いまして、関係府省庁が連携して必要な取組を進めているところです。
さらに、青少年インターネット環境整備法の在り方につきまして、本年一月にこども家庭庁に設置した有識者会議におきまして、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心して
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| 中田優子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。
青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。
そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います。
資料一の六を御覧ください。
先ほど、こちらも佐々木委員からもお話がございました。現在、SNSの利用対象年齢は十三歳以上とされており、十三歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。これは、世
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答えをさせていただきます。
個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。
具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個別具体的に判断されるべきですけれども、一般的には十二歳から十五歳までの年齢以下の子供について法定代理人等から同意を得る必要があるとの解釈が示されておりまして、これに基づく運用が行われております。
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