参議院
参議院の発言195774件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3156人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 水野孝一 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
まず、学習指導員の配置人数、専任、兼任の別、是非把握をしていただきたいというふうに思います。中にはケースワーカーと兼任しているケースもありまして、学習指導に当たる余裕はないという現実も聞こえてきます。
そして、学習指導員の専任配置ということでお答えいただきましたけれども、これはQアンドAに載っているということでありまして、ガイドラインに載っているわけではないんですね。是非、一時保護ガイドラインに追加することが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
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| 源河真規子 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
御指摘いただいた点も含め、どのようにするのが一番適当かというのをよく考えさせていただければと思います。
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| 水野孝一 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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是非とも、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、民間施設等に委託した場合の学習指導員について伺います。
民間施設等への委託一時保護が進む中、委託先については、一時保護所と同様の学習指導員の配置基準が実は設けられておりません。委託先における学習支援の実施状況については施設ごとの差が大きいというふうに感じますが、国はどのように把握をしているのか、伺いたいと思います。また、委託先によって教育環境に差が生じることがないように、委託先にも学習指導員を配置したり、児童相談所、一時保護所を学習拠点としたりするなどの対策が求められますが、こども家庭庁の見解を伺います。
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| 源河真規子 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度、調査を実施しております。その調査、児童相談所による一時保護委託の実態と在り方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援のほか、家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取組が委託先において行われているというふうに承知してございます。
また、本年十月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、この基準の中では、一時保護委託先における子供への学習支援体制についても努力義務として規定しているところでございます。
こども家庭庁においては、一時保護委託先によって教育環境に差が生じることがないよう、一時保護中の子供の個々の学力に応じた学習指導、原籍校との調整等を行う一時保護等対応協力員を児童相談所が一時保護委託先に派遣する
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| 水野孝一 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。
子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の状況を共有し、継続的に把握することが必要です。そのためのツールが児童単位のカルテのようなものでして、アセスメントシートと呼ばれたり、そのままカルテと呼ばれたりするわけですけれども、これ、様式が統一されておらず様々でありまして、児童相談
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| 源河真規子 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。
ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート、これが、今委員から御指摘がありましたアセスメントシートとかカルテとか呼ばれるものでありますが、作成している場合もございますし、定期的な委託先への電話や訪問による適時の情報共有などの取組も実施されているというふうに承知しております。
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| 水野孝一 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
続いて、その学びの責任について伺います。
ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うのかというところが曖昧で、対話が進みにくいという声もあります。
こども家庭庁が定める一時保護ガイドラインでは、通学の継続に配慮して、里親等を含めた委託一時保護の活用などにより、可能な限り通学機会の確保に努めることと示されております。
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| 津島淳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。
教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。
一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされております。加えて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければなら
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| 水野孝一 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
それでは、文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。
一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢がゆえに受入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。
個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と国や自治体の学びを保障する責任についてどのように捉えているのか、見解を伺います。
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| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学副大臣
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。
そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。
また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引継ぎを適切に行うことも重要だと考えており、学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きにおいて、指導要録や健康診断票、虐待に係る
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