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参議院

参議院の発言186878件(2023-01-20〜2026-07-01)。登壇議員3101人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
重松弘教
役職  :警察庁刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
委員御指摘のとおり、法制審議会の部会におきまして、私の方で現状について説明をさせていただいたというところでございます。  警察におきましては、DNA資料の保管につきましては、犯罪捜査規範等を含め、関係法令、通達においてその保管については規定をしているというふうなところでございまして、更にそれに輪を掛けて規律を設けるというところは必要ないというふうに考えております。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。  それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。  いよいよあしたから本格的な審議が始まりますが、修正が必要だという議論も多い中で、一定程度修正の方向性を整理を始めています。  まず一つ目です。資料四。資料四の論点について少し流れに沿って整理したのが資料三の方になりますが、資料四を御覧いただいたらと思いますが。  まず、これ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
現行の刑事訴訟法上、その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども、実務におきましては、裁判所は、再審請求に法令上の方式違反といったものがある場合には、再審請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところであります。  この法制審議会においても議論、そのような議論なされましたけれども、これ当然、法改正があった後も補正ができるということが前提となって、特段改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。  続いても重要な証拠開示です。  ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人のうち八人は検事が選んだ検察側の八人です。二人は裁判所の二人の十人が賛成をし、弁護士の三人が反対した結果、今回の答申となったと私は理解をしますけれども。  それはさておき、その議論の過程で証拠をどのように開示するかという論点のときに、今
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。  その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで、裁判所に証拠を集める手続でありますので、裁判所への提出命令が手続構造と整合的であるといった議論がなされたということでございます。(発言する者あり)
芳賀道也 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
発言は委員長の指名を受けてからお願いいたします。
泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
次、目的外使用です。  これ、現状、目的外使用禁止なんて規定ありません。特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で、各種、今日お伝えしたような事件は、新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で再審無罪判決になっていった経緯、これを閉ざすということは再審への道を閉ざすことにつながります。現状特に問題がないのに、あえて禁止にする必要はないと私は考えます。  質問です。現状どんな大きな問題が生じているんですか。今、条文はありません。条文がありませんけど、問題は生じていないと理解しています。大きな問題がありましたか、ありやなしでお答えください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。  一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。  したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常審と同様に入れようということでありますけれども、今御懸念などがありましたけれども、例えば、弁護人が目的外、弁護人による証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合に限ること
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泉房穂 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
これ本当、法務省、説明ずるくて。先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。この場面になった瞬間に、同じだから同じにすると。全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻していると私は思いますよ。まあ、それは私の意見です。  続いて、抗告です。  抗告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文なんか一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に十分な根拠という条件が付いて、抗告可能ですから、無条件抗告可能から条件付抗告可能に変わったと理解するのが誠実な説明だと思いますが。  端的に聞きます。十分な根拠なくしてこれまでに抗告したケースは何割あったんですか、お答えください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。