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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  同様のものが浄水道損壊罪、これは刑法百四十七条、これは一年以上十年以下の拘禁刑、水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、ガス工作物損壊罪、これは五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金などと承知しています。  今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も、法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分にすぎません。社会に大打撃を与えるという被害の実態、重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。  犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果が重要なインフラの破壊を伴うものに関しては、現行法上該当し得る窃盗罪、器物損壊罪、電気工作物損壊罪などとは別に、あるいはこれらに代えてインフラ損壊罪という犯罪類型を創設し、法定刑は例えば無期又は五年以上の拘禁刑などとして、原則として実
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-21 法務委員会
一般論としてお答えいたしますと、現行法の下では、委員の御指摘のとおり、インフラの一部を損壊したものについては器物損壊罪、その損壊により人の業務を妨害したものについては威力業務妨害罪などがそれぞれ成立し得るところでございまして、また、これまた委員から御指摘がありましたように、特別法違反の罪として、先ほど御紹介のあった電気事業法違反、ガス事業法違反、水道法違反などの罪があるわけでございます。  その上で、御指摘のようなインフラを損壊する行為を特に重く処罰する罪を創設することにつきましては、先ほど申し上げたように、刑法や特別法において各種の罰則が定められている中で、また様々なインフラに対する様々な損壊行為等が想定される中で、具体的にどのようなインフラに対するどのような行為を処罰の対象とするかであったり、法定刑をどの程度重いものとすることが適切かなどといった課題が多いところでございまして、慎重な
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  もう一点ですが、銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。  これについて、何らかのデータがあればお示しください。
遠藤剛 参議院 2026-04-21 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねに関しましては、警察庁では、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗についての統計を令和五年から取りまとめておりまして、令和七年までの三年間においては、検挙人員の合計は二百八十七人、うち外国人は二百二人、検挙人員に占める外国人の割合は七〇・四%となっております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  外国人によるこの種の犯罪が多いということであれば、これは入管当局もしっかり情報連携を図っていただいて、問題のある外国人の強制退去あるいは入国拒否の判断につなげてほしいと考えています。  さて、外国人窃盗グループによる窃盗は、銅線ケーブルに限られません。近年、例えばアルファードなどの高級車を狙った窃盗グループ、これ資料三です。こちらは計八十件で被害総額三億七千万円と言われているものですが、そのメンバーであるパキスタン国籍の男が逮捕されたとの報道や、一般住宅、空き家を狙ったベトナム人を中心とした窃盗グループ、これ資料四です。こちらは、盗難車で広範囲に移動しながら、百件を超え、被害総額三千五百万円以上の犯行を重ねたものでありますが、そのメンバーであるベトナム人が逮捕されたとの報道などが相次いでいます。  こうした外国人犯罪に対して、入管庁は捜査機関から捜査情報など
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内藤惣一郎 参議院 2026-04-21 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁においては、独自にあるいは関係機関の協力を得ながら不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っているところ、収集する情報には御指摘のような情報も含まれているところでございます。また、警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料される場合には、刑事処分の内容にかかわらず、同法第六十二条第二項の規定に基づき通報されることとなっております。  出入国在留管理庁におきましては、入手した情報の内容を精査し、退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っているところでございます。  加えてでございますが、退去強制事由に該当しないと思料した場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しておりまして、例えば、当該情報も踏まえて在留状況が不
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  その点の続きは最後に時間があれば御質問するとして、四月十四日の産経新聞の記事によりますと、朝鮮総連傘下の商工会に所属する自営業者らが百人規模で北朝鮮を訪問し、日本国内で集めた資金を北朝鮮に持ち込むとの話があるとのことです。資料五です。現在、日本政府は、外為法による北朝鮮に対する経済制裁措置として、原則として北朝鮮関係者への支払などを禁止しているものと承知していますが、商工会の北朝鮮訪問はこの制裁措置の抜け穴になっているとも言われています。  まずはこうした事態にならないよう最善を尽くしていただきたいと思いますが、仮に、再入国許可を受けた上で出国した外国人が北朝鮮に巨額の資金を持ち込んだことが再入国前に判明した場合、再入国を拒むことは現行法上可能なのでしょうか。
内藤惣一郎 参議院 2026-04-21 法務委員会
仮定の御質問についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時出国した後、再び入国する場合に上陸手続を簡略化するための制度でございます。  再入国許可を受けて出国した外国人から上陸申請があった場合は、通常の上陸審査で行っている入国目的、在留期間の審査を行うことなく、有効な旅券等を所持していること、七条一項一号で定められておりますが、及び上陸拒否事由に該当しないこと、これは同項第四号に定められていますが、この二点のみを審査することと法律上されております。  そのため、入管法五条一項各号に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することは可能でございますが、入管法上の上陸拒否事由の中には本邦外の国や地域へ資金を持ち込むことは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸拒否事由に
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
恐らく、この今、先ほど申し上げたケースは恐らく特別在留許可を得ておられる方々だと考えます。そうすると、まあ再入国拒否できないという結論になるということですね。  ところで、この外為法に基づく北朝鮮への経済措置の重要な目的の一つは、北朝鮮による拉致問題の解決であります。日本保守党は、結党以来、拉致問題の解決を最重要課題に掲げ、早期解決を求めてきました。北朝鮮によって日本人が拉致され、被害者がいまだにその無法国家に監禁されているという厳然たる事実があります。日本の場合は、例えば特殊部隊による救出などができないという現状において、この経済制裁措置は拉致問題解決のためのほぼ唯一の手段とも言えます。  にもかかわらず、自らの意思で北朝鮮に渡航し、北朝鮮に大金を渡すという行為については、拉致被害者の置かれている現実を考えれば、そういう外国人、これは特別在留許可を受けた外国人も含みますが、そういう外
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-21 法務委員会
時間になりましたので、質問の方おまとめください。