参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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アクセス・無害化措置については、まず国家安全保障会議、NSC四大臣会合において速やかに議論し、対処方針等を定めることとしています。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局、NSSと連携をして総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により個別のアクセス・無害化措置を行うことになります。
このように警察が行うアクセス・無害化措置については、内閣総理大臣の指揮に基づき行われるものではなく、公安委員会の管理の下、警察庁長官等の指揮を受けて行われるものであり、警察法の体系と異なる、明らかに異なる新しい警察組織が誕生することにほかならないとの御指摘は当たらないものと考えております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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個別に措置を行うと今言われましたけど、一つの措置なんですよ。それを個別に行うということが果たしてあり得るのかと。警察庁が国家公安委員会の民主的統制の下に置かれて、警察の責務は都道府県警察が負うとしている現行の警察法の原則を変質させる、事実上の国家警察の復活につながるものだということを指摘をして、終わります。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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れいわ新選組、大島九州男でございます。
サイバー対処能力強化法案及び同整備法案についてというところの中で、その他で組織体制の整備等ということで、いろいろ、サイバーセキュリティ戦略本部の改組をしたりとか、その機能強化を行う、また独法の情報処理推進機構における事務の追加と。
今日午前中の連合審査で私がちょっとお聞きしたのは、国研の情報通信研究機構における事務の追加という、ここが入っているんですけれども、総務省にちょっと今日お聞きしたのは、ダークネットへの通信をセンサーで観測するnicterを運用することでサイバー攻撃の大局的な動向把握を行っているということで、その結果、アメリカ、ブルガリア、中国とかこういったところからのサイバー攻撃が非常に多く来ているという結果をいただいたと。
で、私は、そこを総務大臣に、この情報通信研究機構をいろいろ今後どういうふうに活用していくのかということを
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
整備法の方でサイバーセキュリティ戦略本部の事務の追加をすることといたしておりまして、その関係で、事務の一部を委託するということを可能にしてございます。その委託先の一つとして、御指摘のその情報通信研究機構というものが掲げられております。
で、国等の情報システムに対する不正な活動の監視や分析に関する事務というのを戦略本部から委託をするということを考えているところでございます。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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そういう研究機構ですからね、いろんな研究をされているし、まあ知見がたくさんあるんでしょうから、大いに活用したらいいんじゃないかと。
結局、まあ踏み台とされているその先を調査するということはないようなことを言っていたんですけど、そういうところも活用して、どんどん、先ほども人材が足りないとかいろいろ言っているんだから、やる必要があるというふうに思っているんですけど。その質問についてはまた、まだ質疑の時間がありますので、ちょっと詰めていきたいというふうに思っております。
今日は、同意によらない通信情報の取得と同意による通信情報の取得の部分、ちょっと確認なんですけど、外外通信の分析とか、外内通信又は内外通信の、いろんな通信の、ほかの方法ではその実態の把握が著しく困難であるサイバー攻撃に関するものが特定の電気通信設備より伝送されていると疑うに足りる状況がある場合、サイバー通信情報監理委員会の
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
同意によらない通信情報のその利用に関しましては、憲法等の関係もありますので、その必要最小限の利用ということで、その要件を厳格に定めるという観点から、他の方法によってはその実態の把握が困難であって被害の防止ができない場合というふうに限定をされているものでございます。
一方、その同意による場合というのは、若干、その同意によらないものとは異なった、別の全く枠組みでございますので、そうしたその要件の設定、その同意によらないものとは異なる形で定めているということで、通信当事者の同意を得た上でその通信当事者の送受信している通信を利用させていただくという、そういう形で行わせていただくものでございます。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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じゃ、ちょっと確認ですけど、こういうところが被害を被っているんではないかというふうに想定されたところに、それが分かった時点で同意を求めて、そしてそれで行うという、そういう理解ですかね。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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同意によるものにつきましては、典型的には基幹インフラ事業者でございまして、基幹インフラ事業者の重要な電子計算機については、それがサイバーセキュリティーが保たれなくなることによりますと、例えば供給が、サービス供給が途絶すること等によって大きな被害が生じてしまいますので、なるべくその被害の発生を未然に防止したいということから、特段個別にまだ被害が認知されていない段階からも同意による協定を締結させていただいて、通信情報を分析させていただくと。分析する中で危険な兆候が発見されたら、その情報をきちんとお知らせをして防護に役立てていただく、あるいはそのほかの事業者にも裨益するような形で情報を展開させていただくと、こうしたことを想定しているものでございます。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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分かりました。
要は、何もない時点で重要インフラに同意というか、そういうことがあったときはやりますよというんじゃなくて、そういう可能性が出てきたときに同意を求めて、そしてそれで進めていくという、そういう理解で大丈夫よね。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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同意につきましては、具体的に何かが起こりそうだという状況がなくても、協定を締結させて同意を、同意を得て協定を締結させて通信情報を分析させていただくということを想定しているものでございます。
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