参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上沼紫野 |
役職 :LM虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、独立機関であっても人材は必要でして、人材がないと監視の実が上がらないので、それをするための最低限の人材が必要だというふうに考えています。それを考えると、規模感ちょっとどのくらいかというのは難しいんですけれども、今、三条委員会、日本で行われているものだと、やっぱり最近だと個人情報保護委員会があると思うんですが、個人情報保護委員会のレベルぐらいはあってもいいかなと個人的には思います。というのは、行わなければいけないその対象行為がどんどん今後高度化していくと思うんですね。それを考えると、それなりの人材がやはりいなくてはいけないというふうになりますので、そのぐらいは個人的にはあってほしいなというふうに思っているところです。
機能としての実効性のためというところは、できれば、やっぱりいろんなところで日本の行政のその作業って重複しちゃっていると思
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| 竹谷とし子 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
今のこの独立機関による監視ということで、不当な侵害発生を防ぐための措置でありますが、こちら、齋藤参考人にもこちらの独立機関による監視に求める機能についてお伺いできればと思います。
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| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
機能ということですけれども、的確にその機能を発揮するということにつきましては、やはりある程度、どういう場合にどういう判断をするんだということが事前に予測できるということが必要なんだろうと思うんですよね。
これ、例えば、じゃ、事後承認になるケースが結構多くなるんじゃないかみたいな議論も結構ありましたけれども、もちろんその個別のケースごとに判断していかざるを得ないんだと思うんですけど、いろんな承認をする場合に。ただ、そうはいっても、じゃ、どういう場合に承認できるのか、どういう場合に緊急避難の要件を満たして承認できるのかできないのかみたいなケーススタディーみたいなものをきっちりやっていくことが非常に大事なんだろうと思うんですね。本来はそれは国会で審議できれば一番いいんですけれども、それができないとしても、やはり内部で、こういう場合には承認できそう、できなそうみたい
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| 竹谷とし子 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと時間がなくなってしまって、酒井先生にお伺いすることができなくて申し訳ございません。
終わらせていただきます。ありがとうございます。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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日本維新の会の片山大介です。
私は、まず、通信の秘密、齋藤先生が言われた通信の秘密について少し聞いていきたいと思います。
齋藤先生は、当事者協定が一番の問題で、これは通信の自由を侵害しているという問題提起をされました。それで、先生は、必要性を裏付ける事情はこの要件とされていない、ここが問題だとおっしゃったと思います。そうすると、これ、必要性を裏付ける事情がない限り、逆に言えば、あればこれは結んでもよいというお考えなのかということをちょっと逆説的にまずお伺いしたいというふうに思います。
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| 齋藤裕 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、もちろんそこの具体的な必要性を要件として設けるということになれば、その点について憲法違反、通信の秘密侵害という問題はなくなるんだろうと思うんです。
ただ、当事者協定の問題についてはそれだけじゃなくて、今のは入口の話なんですけど、出口で目的外利用が自由にできちゃうという問題があるんで、そこがやはり放置されているとやはり認められないんじゃないかなと思っています。ただ、入口の問題に関しては、おっしゃるとおり、そこの具体的な必要性というのが要件になれば、少なくとも通信の秘密との関係はクリアできる可能性はあるんだろうと思っております。(発言する者あり)
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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挙手をお願いします。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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出口の、二十三でもちょっと後でお伺いしたいと思っています。
次に、上沼先生と、あと酒井先生に聞きたいんですが、ここで今、齋藤先生が言われたこの当事者協定が通信の自由を侵害しているのではないかというお考えに対して、例えば上沼先生は、これ、イラストで、てんびんに掛けて、必要性、実現しようとする利益の大切さにおいてはそれは可能なんだとおっしゃったんですが、ここのお考えについて、齋藤先生の御主張について、それぞれ、酒井先生とそれぞれお伺いしたいと思いますが。
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| 上沼紫野 |
役職 :LM虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
通信の秘密に関しては、その当事者が同意をしていれば秘密ではないというのが原則的な考え方ではあるので、それを原則にするのであれば、同意があるんだったらそこはある程度柔軟に対応できるというのがその通信の秘密の重要性を考えるときの出発点なのかなというふうに思っています。
齋藤参考人がおっしゃる懸念も分からなくもないんですけど、ただ、本法案について言うと、やはり、その当事者の同意で対応できる、じゃなくて、取る情報が内外、外内通信ですので、それを考えると、その国内の側の通信の相手方当事者というのが国内の個人って考えにくいわけなんですよね。それを考えるのであれば、本件について、今までの通信の秘密について当事者の同意があればそこはいいんじゃないかというベースの考え方でいけるんじゃないかなというふうに思っています。
あともう一点付け加えるのであれば、通信の秘密に関
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| 酒井啓亘 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
もう国内法での緻密な議論というのは積み重なっていると思いますので、国際法の側から言えることというのはそれほどないんですけれども、ただ一点、参考までに申し上げますと、例えば、日本も批准しております自由権規約という国際条約ありますけれども、そこの十七条に通信の秘密に関する規定があります。ただ、この規定というのは、六条だったかな、四条ですね、申し訳ないです、同じ自由権規約の四条で、公の非常事態においては権利が停止されるそのカテゴリーに入っているんですね。つまり、そのバランスという意味で言えば、公の秩序の維持のために一定程度通信の秘密というのが権利として停止されてもやむを得ないという状況が条約上認められているということになるかと思います。これは、生存権とか、そういった停止が認められない権利とは性質を異にするものだという考えの下にそういう立て付けになっているんだろうという
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