参議院
参議院の発言178370件(2023-01-20〜2026-05-22)。登壇議員3001人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
現行法の買いたたきの禁止規定は、市価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めることや、従来の取引価格から著しく引き下げた代金の額を不当に設定することなど、価格水準に着目し規制をするものであります。
一方で、改正法案の新たに盛り込もうとしております協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、こちらについては、価格水準そのものではなく、価格決定に至る交渉プロセス、それに着目して規制をするというものでございます。例えば、市価の把握が困難な場合、従来の取引価格を据え置く行為、コスト上昇分を十分に反映できない少額な価格の引上げ行為、こういうものにつきましては従来の買いたたき規制というものでなかなか対処がしづらかったというものでございますが、新たな禁止規定ですと、交渉プロセスに着目するということで対処がより容易になるのではないかというふうに考えてございます。
委員御指摘のパ
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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買いたたき規制というのは、不当に通常支払われる対価に比べて低い代金を定めることに対して、今物価上昇局面でもございます、そのときに、本来だったらもっと引き上げてもらわなければいけないものがそれほど引き上がらなかったということも含めて、交渉プロセスに着目して規制ができることになるということも含まれるのではないというふうに思っております。是非、この点も分かりやすく今後説明をしていただきたいと思います。
一方で、交渉プロセスに着目して規制を行うということですが、法律上は、必要な説明若しくは情報の提供をせずに一方的に製造委託等代金の額を決定することと書かれております。これ、そのまま読むと、必要な説明若しくは情報の提供を何らかの形で形式的にもしていれば、この代金の決定を一方的にしてもいいというふうに読めてしまうんですけれども、公取委からは、形式的な説明や情報提供でよいとはならないように運用基準やガ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案の協議に応じない一方的な代金決定の規定では、価格協議の際、受注者が求めた事項につきまして発注者が必要な説明若しくは情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止しておりまして、実効的な協議を確保するというものでございます。
受注者がどの事項について説明等を求めているかにもよって必要な説明や情報の提供の内容も変わるということでございまして、一概に申し上げることは、一般的に申し上げることは困難ではありますが、例えば、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられる公表資料、例えば春季労使交渉の妥結額やその上昇率、都道府県別の最低賃金やその上昇率というようなものを具体的な引上げの根拠といたしまして提示をしたと、それに基づいて代金の額の引上げを求めたというようなケースに対しまして、そういうコスト上昇の状況を踏まえた理由、それにつき
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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是非、現場が混乱しないように、今おっしゃっていただいた例も含めて分かりやすく説明お願いできればというふうに思います。
続いて、手形払いの禁止についても質問させていただきたいと思います。
今回の改正によって、下請法の対象取引については手形払いを禁止するということになっております。元々この手形払いにつきましては、二〇二一年の三月に閣議決定された成長戦略実行計画で、五年後、つまり二〇二六年に、手形の利用廃止に向けた取組、二六年に手形の利用廃止をしていくべく取組を促進するとされておりました。全国銀行協会におきましても、令和八年度末、つまり二〇二七年三月をもって手形の交換業務を全て終了するということも公表しているところでございます。
このように、既に閣議決定され、そして全銀協も取組を進めている、道筋が定まっている中で、今回下請法における手形払いの禁止をあえて法改正をする理由というのをまず
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
約束手形については、発注者が支払を繰り延べる効果があり、また割引率を受注者が負担させられるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということでございます。
この法律の対象取引においては、さらに、受注者は立場が弱く不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、その手形、約束手形の交付というものは受注者へのしわ寄せがより大きなものと認識をしておるということでございます。こうした認識の下、この法律におきましては、従来から割引困難な手形の交付というものを禁止してきているところでございます。割引困難な手形のサイトにつきましては、段階的に手形サイトの短縮を図ってきたところでありまして、昨年の十一月には、六十日を超えるものが割引困難な手形ということで、サイトの短縮を図ってきたということでございます
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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御説明ありがとうございます。
今日、金融庁にも来ていただいておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、全国銀行協会さんは、二〇二七年三月、令和八年度末に手形の交換業務を終了させるべく、様々な取組を行ってこられております。
これまでどのような取組を行ってきているのかの御説明とともに、この法律の施行期日、衆議院での修正が入って、来年の一月一日に施行するという修正がなされております。この施行期日との関係で何らかの影響があるのか、影響が出るとすればどのような対応が必要となるのか、併せて御説明をお願いしたいと思います。
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| 尾崎有 |
役職 :金融庁総合政策局審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
全国銀行協会は、二〇二一年に、手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画を策定いたしまして、二〇二六年度末までに紙の手形、小切手の交換枚数をゼロとする目標を掲げて事業者への周知活動等に取り組んでまいりました。
御指摘の本法律の施行期日との関係につきましては、金融業界の目標時期であります二〇二六年度末より前に本法律が施行されれば、本法律の対象となる手形払いが先行して廃止されるということになりますので、紙の手形、小切手の交換枚数をゼロとする目標の達成に貢献するということであるというふうに承知しております。
また、その本法律の施行期日が前倒しになることの影響につきましては、各金融機関が自主行動計画の目標達成に向けまして、既に事業者への電子的決済サービスの導入支援や資金繰り支援などに取り組んできておりますことから、全国銀行協会からは特段の混乱は生じないとい
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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全国銀行協会で取り組んでいらっしゃる全面廃止のうち、この下請法に関わる手形払いについてが禁止されるということでございますが、施行日が衆議院の方で修正されて前倒しになっておりますので、その点も現場で混乱することのないように丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。
続いて、運送委託の取引対象への追加について御質問させていただきたいと思います。
いわゆる物流の二〇二四年問題の対応として、今回、取引適正化法の対象取引に製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加することとなっております。元々、部品メーカーや卸売業者など発荷主と元請運送事業者との取引については独禁法に基づく物流特殊指定というものが平成十六年に行われ、これに基づいて対応がなされてまいりました。
まず、この独禁法に基づく物流特殊指定により規制されることとなった経緯についての説明をお願いしたいと思います。また、この
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律が平成十五年に改正された際に、運送事業者の間の運送委託が役務提供委託としてこの法律の適用対象に追加をされたところでございます。しかしながら、その上流の取引であります荷主と運送事業者との間の運送委託、これにつきましては、この法律の対象となります構造というものが、その請負の請負、下請負とか再委託と言われているものでございまして、そういう構造とはちょっと違うのではないかということで役務提供委託というところに整理をされなかったという経緯でございます。
一方で、この問題に対して対処するために、独占禁止法に基づきまして、物流特殊指定と、正式名称は特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法ということで指定をしておるということでございます。
そして、公正取引委員会は、これまでに物流特殊指定の規定違反といたしまして排除措置命令を行ったことはござ
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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物流特殊指定が平成十六年に行われましたが、実際に排除措置命令が出されたのはゼロ件、そして、申請があった確約計画の認定、これが一件と、法的処分というのは非常に少ないという現状だというふうに思っております。
令和六年十二月に建物の給排水設備、冷暖房設備といった設備機器の卸売業を営む事業者に対して、今あった一件の申請があった確約計画の認定が行われた、これが法的処分としては初適用というふうにお聞きをしております。
余り多くのこうした法的措置がなされてこなかった理由についてどのように考えているのか、御説明をお願いします。
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