参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
選任 (67)
理事 (46)
予算 (43)
令和 (42)
指名 (36)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
御丁寧にありがとうございます。
その中で、二つ目のこの真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄、夫と妻双方にありますけど、チェックがなかった場合、窓口の戸籍担当どう対応したらいいんでしょうか、御指示ください。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについては、子の利益を確保するため、父母の真意に基づかない合意がされることを防ぐ必要があると考えております。
御指摘のチェック欄は、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための法制上の措置として、改正民法の附則の趣旨も踏まえて新たに設けることを検討しております。
そのため、御指摘の欄にチェックがなかった場合には、市区町村の担当者から、チェックのなかった離婚当事者に対し、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることの確認を行うということになると考えております。
|
||||
| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
確認を行う、具体的にどういうふうにということ、これはかなり現場では混乱あるいは不備があると思いますけれども、そこは是非とも現場の混乱避けていただきたいと思います。
あわせて、三点目ですけど、この下の欄、親子交流、子育ての分担、養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄があります。改正民法では監護の分掌となっていた、その言葉を子育ての分担というように分かりやすい表現にしていただいた、ここは当局の工夫に感謝を申し上げたいと思います。
ただ、それぞれにここもチェックがなかった場合、また決めてないという場合、現場の窓口どう判断したらいいでしょうか。チェックがない場合に、具体的な指導を共同養育計画作りなど活用して行っていくのか、あるいはそれぞれの該当市区町村の子育て部局と連携できるような、次のステップに行くよう指導していくのか、これは是非とも前向きに市区町村の戸籍担当の皆さんが理解できるよ
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
親子交流や養育費の分担についての取決めを促進するため、平成二十四年から通達に基づく運用として離婚届書に親子交流や養育費の取決めの有無を尋ねるチェック欄を設けており、現在、今回の改正を検討しているところでございます。
現行法下では、このチェック欄に関してチェックがない場合や親子交流等についてまだ決めていないにチェックがある場合でも離婚届を受理する扱いとしております。
もっとも、現在検討中の戸籍法施行規則において、このチェック欄を離婚届書の記載事項とすることを検討としておりまして、このような規定が設けられた場合においては、チェックがないときなどには、離婚届を受理する取扱い自体には変更はないものの、実務上の運用として戸籍窓口等においてチェックの促し等が行われることになるものと考えております。
そして、チェックがない場合等には、法務省において作成した養育費や親
全文表示
|
||||
| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
ここ是非、入口として戸籍担当でまずは問題を把握していただいて、そして、それぞれの市あるいは町村、東京都内の場合二十三区ですね、の横串を刺していただけたらと思っております。
最後に、法務大臣に、この千七百四十一基礎自治体で真に子供の最善の利益が実現できるよう、今、全国知事会からも要望いただいております。全国市長会、町村会、特別区長会からは直接要望いただいていないんですが、自治体の首長さんの理解が大変重要なんです。
そもそも、離婚の問題タブーにする、だから貧困、そして親子交流ができないということがありますので、来年四月の施行前できるだけ速やかに、全国でこの問題に関心が広がるよう広報啓発よろしくお願いいたします。法務大臣の御覚悟をお願いできますか。
|
||||
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
お答えをいたします。
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するという改正法の理念を実現するためには、御提案のように、自治体における部署間の適切な連携のほか、自治体と地域の専門職や関係機関との間の連携も重要であると考えております。
そこで、法務省では、今年度、共同養育計画の作成を促進するための調査研究を委託し、地域における支援ネットワークの構築について検討が行われているところでございます。
この調査研究で得られた支援のモデルについては、支援に関する施策を所管する関係府省庁とも連携して横展開に努めてまいりたいと存じますが、御指摘のように、広報、大変大切でございますので、そこにも力を入れてまいりたいと、このように思っております。
|
||||
| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
共同養育計画作りのための調査研究、百五十七ページの報告書を作っていただきました。また、モデルとしては、八尾市と豊島区ですか、出していただきましたけれども、是非ともこれを横展開していただくよう、本当に全国の皆さんが待っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
参政党の安達悠司です。
スパイ活動は、戦争の前哨戦とも言われます。国家と国民の安全を守るため、外国のスパイ活動に対し我が国はくれぐれも警戒監視を怠ってはならないと思いますが、対象となる外国勢力によるスパイ活動について法律上の定義があるのかどうかを教えてください。
|
||||
| 霜田仁 |
役職 :公安調査庁次長
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のスパイ活動につきまして、公安調査庁が所管する法律で定義、分類しているものはございません。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
|
参政党は、二日前の十一月二十五日、スパイ防止関連二法案、スパイ防止法案といいますけど、これを提出いたしました。
参政党の案では、まずスパイ活動の定義をつくり、情報を取る行為だけじゃなくて、宣伝と謀略もスパイ活動に含めたという点が特徴的です。秘密情報を取得するための活動、それと加えて、国の意思決定に不当な影響を及ぼすような宣伝活動、また、その他、国や国民の安全を害する不当な活動と、こういった三つに分類しています。これらは、情報収集、宣伝、謀略の三つに言い換えられます。戦前の内務省も、防諜講演資料という中で、諜報、宣伝、謀略といった三つの分類を作っています。
ここで大切なのは、スパイは単に情報を取るだけではないということです。宣伝や謀略を駆使した我々の認知領域に対する戦いということですね。宣伝を繰り返し、事件を起こすことによって、私たちを怖がらせたり、あるいは怒らせたり、一定の行動に駆
全文表示
|
||||