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参議院

参議院の発言191507件(2023-01-20〜2026-07-10)。登壇議員3128人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2026-05-18 行政監視委員会
総務省としてまず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは御理解いただきたいと思います。  その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられております。これによりまして、候補者については、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。  一方、政党などについては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められておるところでございます。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ち
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田島麻衣子 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
法律で認められた部分、政党等の広告だということなんですが、冒頭、候補者の写真と名前と選挙区が入っていたら、これは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。こうした抜け穴というのを私たちは許してはならないというように思います。  以上、時間が来ましたので、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
水野孝一 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
国民民主党・新緑風会の水野孝一です。  本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。  児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子供たちの命と権利を守る機関です。専門性と行政権限を持って対応に当たっておられます。児童相談所長が子供の安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子供を家庭等から一時的に引き離して保護します。そして、一時保護された子供はある日突然学校に通わないことになり、友人や周囲とのつながりも断たれてしまうという状況に置かれます。  一時保護は不可欠な措置である一方で、その過程で学びが止まってしまうことがあってはならないというふうに考えます。義務教育は憲法において全ての子供に保障された権利であり、どのような状況に置かれている子供であってもその保障は途切れてはならないというふうに考えます。  では、一時保護さ
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源河真規子 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
お答えいたします。  こども家庭庁において、一時保護中の義務教育課程にある子供について、通学を希望している人数については把握しておりませんが、一時保護施設から小学校、中学校、高校に通学している人数は把握しておりまして、令和七年六月一日時点で全国で百二十一名となってございます。
水野孝一 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
ありがとうございます。  その児童数を把握する継続的、全国的な調査が存在しないということだと思います。実態が十分に可視化されなければ、その課題の把握や必要な支援の検討も難しくなるのではないかと思いますが、調査の必要性についてどう受け止めておられるか、お答えいただけますでしょうか。
源河真規子 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
お答えいたします。  調査が必要かどうかも含めて、先生の御指摘を受け止めさせていただいて、今後検討させていただければと思います。
水野孝一 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
ありがとうございます。継続的な調査の御検討、是非よろしくお願いいたします。  続きまして、一時保護施設での学習支援の実態について伺います。  子供にとって、学びは将来の自立や社会参加につながる極めて重要なものであります。しかし、児童相談所、一時保護施設の様子を伺いますと、その児童が通学可能な状況にあったとしても通学できないケースが一定数存在していることが分かります。すなわち、通学できない場合は施設内での学習支援が重要な役割を担っているわけですが、現場を担う職員からは、学習支援がドリルなどの自主学習が中心となっていて、子供の学力や理解度に応じた十分な支援が行き届いていないという声もあります。  そこで、こども家庭庁に伺います。  一時保護中の学習支援はどのような方法で行われているのか、通学が困難な場合の代替学習の具体的方法など、現在の状況を伺います。あわせて、このような現状をどのよう
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源河真規子 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
お答えいたします。  一時保護中の子供への学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子供の希望を確認の上、それを尊重しながら学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、通学が困難な場合には、教育委員会、学校などと調整して、リモート授業の実施、分教室の設置など適切な教育が受けられるよう必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。  具体的な学習支援の方法ですが、子供一人一人の希望などに基づき様々な科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する、タブレット学習を活用する、集団対応が難しい子供や受験生については個々の状況に応じた学習環境を確保できるよう個室での学習支援を実施する、在籍校での学びと接続が確保できるよう、子供の学習状況や学校での様子などに関する文書を作成し、在籍校と一時保護施設の間で情報共有しな
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水野孝一 参議院 2026-05-18 行政監視委員会
ありがとうございます。  現場の様子を伺うと、一時保護ガイドラインとその現実の間には大きなギャップがあるように思いますので、まずはお話しのとおり、是非、全国的な継続的な調査を是非お願いをしたいというふうに思います。  では次に、子供たちが学校に通えていないことの影響について文部科学省に伺います。  一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について、義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか、国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。  また、高校などへの進学を希望している中学生、とりわけ受験を控えた子供については、出席日数や内申点が重要な進学基準でもあるため、適切に学校とつながるための支援が必要だと考えます。一時保護所の中には、一定数このような子供がいるのも現実であります。併せて見解を伺います。
中村裕之
役職  :文部科学副大臣
参議院 2026-05-18 行政監視委員会
お答え申し上げます。  一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が確保されるよう、必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。義務教育の連続性が途切れることがないように対応しなければならないというふうに思っています。  このため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携をして必要な対応を行うこと等を示した学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きを作成しているほか、一時保護所において学習活動に取り組んでいる児童生徒を学校として評価し支援するため、一定の要件を満たせば当該施設において相談、指導を受けた日数を指導要領上の出席扱いとすることができることとしております。  引き続き、これらの取組の周知を通じて、一時保護中の児童
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